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和歌山和田佳人司法書士非弁最高裁判決無責任

1 :名無し→しりとり:2016/08/13(土) 18:44:05.32 ID:GDsa9PCg.net
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html ※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 長らく確定した最高裁判例はありませんでしたが,最高裁判所第一小法廷判決平成28年6月27日(平成26年(受)第1813号)は,「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準とし て定められるべきもの」とし,「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象とな る個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額
(※140万円)を超える場合には,その債権に 係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」としました。
これは,債務整理では,複数の貸金業者について行われることが通常ですが,そのとき,140万円を超えるか否かは,受任した債権の総額を基準として判断するのではなく,
個別の債権の価額を基準として判断するというものです。

2 :名無し→しりとり:2016/08/13(土) 18:44:27.75 ID:GDsa9PCg.net
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを
確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」

3 :名無し→しりとり:2016/08/13(土) 18:45:48.69 ID:GDsa9PCg.net
http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)を超える場合には,
その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」経済的利益が140万円を超えなければいいという,
認定司法書士の主張は、明確に退けられている。明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが
少なからず、存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、
過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
平成26年(受)第1813号事件に関する上告費用 は,同事件上告人の負担とし,平成26年(受)第18 14号事件に関する上告費用は,同事件上告人らの負担 とする。
理由 (2) 上告人は,本件委任契約に基づき,各貸金業者に対し,本件各取引につい て取引履歴の開示を求め,裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する
業務を行って,本件債務者らからこれに対する報酬の支払を受けた。司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になる
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,
貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・
(裁判長裁判官 大谷直人 裁判官 櫻井龍子 裁判官 山浦善樹 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf

4 :名無し→しりとり:2016/08/13(土) 18:47:05.56 ID:GDsa9PCg.net
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
理由 (2) 上告人は,本件委任契約に基づき,各貸金業者に対し,本件各取引につい て取引履歴の開示を求め,裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する
業務を行って,本件債務者らからこれに対する報酬の支払を受けた。司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になる
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,
貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・

5 :名無し→しりとり:2016/08/14(日) 07:56:38.20 ID:/HQDpGyt.net
それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。判決後に受益額説でやれば懲戒になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

6 :名無し→しりとり:2016/08/14(日) 08:44:58.05 ID:IbYWJA5c.net
最高裁で非弁認定されれば全国に知れ渡るhttp://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html 依頼者に説明義務あるに騙したとしか・・
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日 ※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定 依頼者に説明しないで和解が国民の信用を失わせた張本人
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人・・・・この行政書士と同じ恥を知れ全国の司法書士先生に迷惑かけて謝れ!!!
平成1 9年10月19日当時, 貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・
非弁で弁護士法72条に違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
・・・・・・・・・・・・・これでは詐欺師とおなじ信用がなくなる!!だれが司法書士へ頼むんだ??
毎日新聞ありがとう! 懲戒なうです。 http://www.hanjuku-gyo.net/entry/2015/06/15/141418
>ちょうど誕生日の判決だったので裁判官の心証的に相当なプラスがあったことが予想されます。
一審の30万円から大幅アップですが、ちょうど誕生日の判決だったので裁判官の心証的に相当なプラスがあったことが予想されます。粋なプレゼントありがとう裁判官!
まあまだ毎日新聞が上告してくる可能性はありますけどね。更に妻の新刊の印税がもうすぐ入ってくるということで、
慰謝料と合わせて百うんじゅう万円に。タイミング良すぎ。一ヶ月じゃ使いきれない…というわけで、順調に夏休みを楽しませて頂いております。何だかすいません…
=======脳天気も個々までくれば懲戒すら意味不明の夏休みだとさ・・・・・・
>>>>>コイツは行政書士先生の内容証明郵便を皮弁確定させ、職域を大幅に狭めた張本人だ・・・
柴田崇裕行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂くhttp://g.stoffice.jp/

7 :名無し→しりとり:2016/08/14(日) 10:34:51.54 ID:2HVKWy2y.net
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/01/ethic.pdf
○司法書士倫理
司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある。
その使命を果たすための基本姿勢を司法書士倫理として制定する。 我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。
第1章 綱 領
(使命の自覚) 第1条 司法書士は、その使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努める。
(信義誠実) 第2条 司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。 (品位の保持) 第3条 司法書士は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。
(法令等の精通) 第4条 司法書士は、法令及び実務に精通する。
(自由独立) 第5条 司法書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持する。
(司法制度への寄与) 第6条 司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。
(公益的活動) 第7条 司法書士は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する。
第2章 一般的な規律
(自己決定権の尊重) 第8条 司法書士は、依頼者の自己決定権を尊重し、その職務を行わなければならない。
(説明及び助言) 第9条 司法書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしなければならない。

8 :名無し→しりとり:2016/08/16(火) 12:07:38.94 ID:QQFagIxJ.net
和歌山最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
また,本件各取引の中には,貸付金元本の額が5 17万円余りの債権や,過払金の額が615万円余りの債権など,貸付金元本の額 又は過払金の額が法3条1項7号に規定する額である
140万円を超える個別の取 引が複数存在していた(以下,これらの個別の取引に係る各債権を「本件各債権」という。)。

(4) 本件各債権の一つであるB社の亡Aに対する貸付金元本の額が517万円 余りの債権については,上告人が代理して,亡Aがそのうち493万円余りに年6 パーセントの将来利息を付して
月額5万5000円ずつ120回に分割して支払う 内容の裁判外の和解が成立した。なお,亡Aがこの弁済計画の変更により受ける経 済的利益の額は,140万円を超えないものであった。
本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,上記のような支障が生じるおそれがあり,
それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。  本件において,被控訴人(※司法書士)は,
上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき
>>これでは司法書士へ依頼する人は、居ないよね。今般の判決は,「最高裁の判例変更」にも匹敵する。
非弁で弁護士法72条に違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。

9 :名無し→しりとり:2016/08/22(月) 13:30:00.91 ID:KRlWDGkj.net
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%

10 :名無し→しりとり:2016/08/25(木) 06:37:04.19 ID:1K/CFgz4.net
知名度 弁護士>税理士>>>会計士・行政書士>司法書士(あべりょうのおかげ)>社労士>>>>>>弁理士、診断士、調査士
司法書士の悲しいところは食えないとかそういうことよりも 試験難易度に比しての知名度やステータスが一切ないことだろう
ステータス 弁護士>税理士、会計士、弁理士>>>>司法書士>>>以下
金貸しの下請け、DQN不動産屋へバック以外に生き残れる道はないの?それ以外に無いのなら、寂しい職業だな
今日のようになるのは何年も前から予言されてたんだな
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
司法書士140万超本人訴訟支援地方裁判所や和解は違法な非弁行為に確定・報酬も取れないタダ働き・・・・・

『ZAITEN』 2011年12月号 定価:630円 ※全国書店でお求めください。
特集: 司法書士「消える職域」 特集: 「司法制度改革」で足並み乱れる 司法書士会の悲しき未来
司法ジャーナリスト 鷲見一雄 特集: 弁護士にも侵食された「過払いバブル」崩壊の果て
特集: 不動産取引激減で司法書士法人も倒産 登記代理業は「飯のタネにあらず」
http://www.zaiten.co.jp/zaiten/201112.shtml

司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。

11 :名無し→しりとり:2016/09/06(火) 00:12:13.37 ID:ejuA2xhOy
【大阪】「日本人なら何人も殺そうと思った」生野区通り魔事件 韓国籍の男を不起訴に
心神喪失で刑事責任能力認められず★9
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1384582386/

昨日、大阪検察庁に電話した。大阪府警の相談窓口にもかけたけど、そこはつながらなかった。

Q.何で不起訴処分にしたんですか?
A.お答えできません。

Q.お答えできないと言われても、また殺人事件や殺傷事件をコイツが起こしたら
 被害に遭うのは我々ですよね?ある程度の事はお伝えするべきでは?
 そもそも、ニュース記事に心神喪失状態であったから不起訴処分にしたと書いてましたが、
 順序良く、声をかけく日本人であるかないかを確認して「そうだ」と答えると刺して、
 違うと答えたらその場から立ち去ってるのに、心神喪失なわけないですよね?
 明らかに故意でやってるし狙ってやってる。心神喪失状態なら人種関係なく、
 不特定多数の老若男女を刺していたと思います。では、何故不起訴?
A.すいませんが、お答えできません。

日本の司法まで、在日と帰化に支配されてるのか? 狂ってるだろ、この国の司法。
不起訴にした地検の担当者、それを承認した責任者の、公安警察による追跡調査が必要だ!
こんな悪質なヘイトクライムが無罪など絶対に許されん!

12 :名無し→しりとり:2016/09/06(火) 06:33:35.88 ID:FqYk1mGD.net
日司連専発第 57 号平成 28 年(2016 年)7 月 22 日愛知県司法書士会会長 和 田 博 恭 殿
日本司法書士会連合会専務理事 末 廣 浩一郎 最高裁判決による現在受任中の事件の実務対応について(回答)
平成 28 年 7 月 13 日付愛司第 200 号にて照会のありました標記の件につき、下記のとおり回答いたします。
なお、本件に関する貴会からの照会及び本回答を全司法書士会に通知するとともに
NSR3.net に掲載することとしたいので、その是非について書面にてご連絡ください。 記
平成 28 年 7 月 12 日付日司連専発第 49 号文書において「受任している事件について
即座に処理を中止し、今後は最高裁判決で示された判断に則った実務対応を行う」よう
周知徹底をお願いしましたが、その趣旨は、最高裁判決において示されたとおり、140
万円を超える債権について、弁済計画の変更によって受ける経済的利益を基準に、代理
権を有すると判断して受任している事件がある場合については、速やかな対応が必要で
あるということですので、この旨改めて会員へ周知徹底くださいますようお願いいたし
ます。 〔本件に関する問い合わせ先〕 日本司法書士会連合会事務局事業部企画第二課 Tel 03-3359-4171(代表)/FAX03-3359-4175

>>>140万超えの和解や本人訴訟支援について非弁行為・弁護士法72条違反・犯罪行為の可能性と言う危険な時代に・・飢えた弁護士の餌食になるかも
司法書士の報酬を取り戻す - hasansaisei.com・・司法書士狩りハンティングの始まり
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/

司法書士の報酬を取り戻す法律事務所 投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。
「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」http://ameblo.jp/catseatshirasu/entry-12183596833.html
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。
縄張り争い、特に、少なくなった過払い請求事件の取り合いってことね。
2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html 和歌山判決 過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
最高裁平成28年6月27日第1小法廷判決http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969

13 :名無し→しりとり:2016/09/11(日) 10:41:12.14 ID:fI1RQN8X.net
和歌山判決から司法書士の本人訴訟支援140万円超が単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に確定・成功報酬はダメと
140万円超の民事信託や財産管理契約で将来のとえ規則31条1号・2号の業務であったとしても、
法定代理権の行使を除いて紛争疑義が具体化・顕在化した場合には、弁護士法72条の規制対象に該当する可能性がある
http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、  約20倍に上る99万8000円を得ている。
大阪高裁の考え方
1 法律専門職としての裁量的判断に基づく事務処理を行う
2 委任者に代わって意思決定をしている
3 相手方と直接に交渉を行う
 以上のようなことがあれば、それは司法書士法3条の「裁判書類作成関係業務」を行う権限
を逸脱するものと言うべきである。
大阪高裁の判断・全体として見ると、弁護士法72条の趣旨を潜脱するものといえる

14 :名無し→しりとり:2016/09/13(火) 09:53:04.78 ID:K6lfQqXn.net
事件、経営者が自己破産したため、結局司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、司法書士の専門家責任が、来る

最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html

140万円超えたら、代理権ないので和解や本人訴訟支援で裁判書類作成報酬5万円しか、取れないを、国民や依頼者が、知った
依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、  約20倍に上る99万8000円を得ている。

日本司法書士連合会の幹部の見逃し最高裁判決が、キツすぎる
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員、2012年静岡県司法書士会理事、日本司法書士会連合会民事法改正委員会委員長、日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員

15 :名無し→しりとり:2016/09/17(土) 09:49:32.74 ID:TCSbyUbu.net
事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、
司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等
の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。

>>司法書士が140万円超えたら、代理権ないので代理人でない代書の和解や本人訴訟支援で裁判書類作成報酬5万円しか、取れないを、国民や依頼者が、知った
依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/

16 :名無し→しりとり:2016/10/09(日) 09:22:07.75 ID:oB7Op7rL.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/lic/1474041222/

【低収入】廃業する司法書士【電話も鳴らない】52[無断転載禁止](c)2ch.net [無断転載禁止]©2ch.net
>>436 : 名無し検定1級さん2016/10/09(日) 00:42:52.78 ID:kTd14Rus
和歌山判決のあの司法書士は、いまだに廃業していないようだね
月報司法諸氏には廃業報告は無いし、橋本支局のポストも変わらずにある

調査士兼業のようだが、どこまで厚顔無恥なんだろ

せめて本職に向けてのお詫びコメントを公表するぐらいはして当然だろ

17 :名無し→しりとり:2016/10/11(火) 16:51:37.49 ID:hAJWfu0F.net
2016/07/08(金)
広島市の司法書士がショッピングセンターで女性のスカートの中を手鏡を使ってのぞいたとして、
広島県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
調べに対し容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは広島市安佐北区口田南の司法書士、平林吉暁容疑者(58)です。
警察の調べによりますと平林司法書士は7日午後3時ごろ、東広島市西条町にある大型ショッピングセンターで
55歳の女性のスカートの中を手鏡を使ってのぞいたとして広島県の迷惑防止条例違反の疑いがもたれています。
平林司法書士は買い物かごの中に手鏡を入れ、女性に近づいてスカートの中をのぞいていたということで、
店の関係者が不審な動きに気づきその場で取り押さえたということです。
調べに対し「やっていません」と供述し容疑を否認しているということです。

NHK
http://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20160708/3840571.html

18 :名無し→しりとり:2016/12/05(月) 08:21:16.64 ID:MSdMLJO/.net
現在価格23,500円(税 0 円)
司法書士 記章 徽章 会員章 (送料込み) Yahoo!かんたん決済 送料無料 注目

http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v480454507
商品説明 ご覧いただき、ありがとうございます。この度、司法書士の徽章を出品させていただきます。
現況ですが、裏ネジの状態は良く留め金はスムーズに回り、ネジ自体の曲がりもございませんが、徽章側面に小キズが見受けられます。
ただ、個人的主観では使用や鑑賞には問題ないように思います。
裏面には番号が打刻されておりますので、画像を編集して隠しております。
とても珍しい商品になります。皆様からのご入札、お待ちしております。なお本商品につきましては、いかなる理由があっても「ノークレーム・ノーリターン」でお願い致します。
(発送は、レターパックを予定しており、送料はこちらで負担致します。)

貧乏な司法書士がついにバッジまで売り出しか?懲戒にならないのか
・・・どんどん入札しましょう

19 :名無し→しりとり:2016/12/24(土) 07:26:54.84 ID:IFDOJn9x.net
裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができます。つまり、簡易裁判所であつかうことになる民事紛争のうち、
紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、裁判外での和解交渉を代理することもできるようになりました(司法書士法3条1項7号)。
ここでいう「紛争の目的の価額」の意味についてですが、司法書士は140万円を超えるものについては一律和解交渉ができないというわけではなく、たとえば  
A社に対する300万円の債務につき、100万円を免除し、200万円を一括で支払うという和解では、100万円が依頼者の経済的利益となるので、
司法書士は代理人として和解契約を行うことができます。
個々のケースで「できる・できない」の判断は異なりますので、詳しいことは相談時に説明いたします。
http://ogawa-shihoushoshi.biz/0202shihoshoshi.html


http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
ついに和歌山最高裁判決の 140万円超えの非弁での 裁判外和解での懲戒処分・・・
懲戒事例が消費者金融が いじめ抜かれた過払金で不法行為での懲戒処分か損害賠償請求するか
これかれ消費者金融サラ金がコンプライアンスで何千件も懲戒請求されたら司法書士業界は壊滅衰退になるだろう

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