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テテン専用スレpart12
- 195 :バスケ大好き名無しさん:2024/03/14(木) 15:22:06.93 ID:r6/dB/yR.net
- 公共の関心事に基づき、公衆の利益のために事実を公表する場合は、名誉毀損に該当しない。例えば、医療行為における違法行為や重大な医療ミスを公表することは、公共の利益に資する可能性があり、このような場合は名誉毀損とは見なされない。
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