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テテン専用スレpart12

410 :バスケ大好き名無しさん:2024/03/19(火) 17:48:16.01 ID:qDXKolW3.net
迷惑防止条例(つきまとい行為の禁止)

1年以下の懲役
または100万円以下の罰金
第5条の2
何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で(略)次の各号のいずれかに掲げるもの(略)を反復して行つてはならない。(略)
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(4) 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(5) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(6) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物を(略:送付等する)こと。
※東京都の場合
※常習の場合さらに重い刑罰が科される可能性もある

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