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テテン専用スレpart12

9 :バスケ大好き名無しさん:2024/03/11(月) 20:38:47.19 ID:hQA7UGTo.net
コモンロー(英米法)と大陸法(大陸法系、民法系)は、世界の法体系を代表する二つの主要な法系です。これらの法体系の違いは、歴史的背景、法の発展方法、法の適用の仕方などに根ざしています。以下に主な違いを説明します。

### 歴史的背景

- **コモンロー**:中世イングランドに起源を持ち、英国とその旧植民地や領土(アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアなど)で採用されています。この法体系は、裁判所の判例に重きを置き、過去の裁判例(先例)を法の源泉とします。
- **大陸法**:ローマ法に起源を持ち、ナポレオン法典などの成文法に基づく法体系です。ヨーロッパの多くの国々(フランス、ドイツ、イタリアなど)、およびこれらの国に影響を受けた国々で採用されています。大陸法では、法律が系統だって成文化され、これが主要な法の源となります。

### 法の発展

- **コモンロー**:裁判官が過去の裁判例に基づき、具体的なケースに対する判断を下します。新たな裁判が行われるたびに、先例が参照され、必要に応じて修正されることで法が進化します。
- **大陸法**:立法機関が法律を定め、これが直接的な法の源となります。裁判官は法律を解釈し適用する役割を持ちますが、新しい裁判例によって法が形成されることは少ないです。

### 法の適用

- **コモンロー**:個別の事例に対して、過去の裁判例を基に判断を下します。これにより、先例の法則(precedent)が非常に重要な位置を占めます。
- **大陸法**:成文法に基づいて事例を解決します。裁判官は成文法を解釈し、具体的なケースに適用することで、法の意志を実現します。

### 書類の重要性

- **コモンロー**:契約書やその他の法的文書が、裁判での証拠として非常に重要です。文書に書かれた言葉が直接的な影響を持ちます。
- **大陸法**:成文法の規定がより重視され、契約書や文書は成文法の枠組み内で解釈されます。

これらの違いにより、コモンローと大陸法の国々では、法の学び方、実践の仕方、司法の運営などが異なります。

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