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【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】
- 578 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/22(月) 13:11:07.28 ID:YO6tp1ql.net
- >>577
>それが書かれている条文を出しなよ。
東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
自ら確認することができるのか、相手から確認してもらうことができるのかの違いで、
尾灯については「点灯」という名詞が使われているだけで、ともに「つけなければbネらない」灯火であり、点滅云々とは何の関係もないよ。
それにお前の主張だと、「点灯に点滅が含まれる」んだろ。
それなら、前照灯の点滅を認めるのなら、「つける」と「点灯」は同じって主張しなきゃ自己矛盾に陥っちゃうよ(笑)
>道交法52条は「夜間道路にあるとき」だ。
>時速15km/hの走行時とは書いていない。
そうだよ。だから、低速時は点滅灯も光度の足りないダイナモも違法。
でも、国が定めたJIS規格の基準である15km/h走行時に、要件を満たす光度があるダイナモは合法となるが、相変わらず点滅している点滅灯は違法のまま。
ダイナモだと低速時には光度が不足するけど、
国が定めたJIS基準に適合するなら、低速時に光度が足りなくたって、安全性には支障ないんだから、
「違法だ」なんて騒ぐ必要ないよ(笑)
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