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【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】

642 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 03:28:08.35 ID:f1YPhId2.net
>>632
法第71条第6号 と 第七一条の六 を勘違いしてないか?


第七一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

↑ これが、法第71条第6号
↓ これは、法第七一条の六

第七一条の六 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、
内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
2 普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、
当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の
標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

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