2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【違法】ライトを点滅させてる人 82人目【犯罪】

691 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 20:33:24.37 ID:LyqL4AUV.net
>>677
>「警察にはそういった解釈権自体が存在しない」これが「警察庁見解」から導き出せる合法論だよ┐(´ー`)┌
>裁量ガー(笑)の言い分は、警察庁が都道府県警を名指ししなかった事への言い訳である┐(´ー`)┌

公安委員会規則を制定しているのは公安委員会だが、それを執行してるのは警察だ。執行に際して警察は法令を解釈して摘要してるよ。
それにそもそも、規則を起案しているのも公安委員会の事務局である警察だ。公安委員会の解釈と警察の解釈は一致するね。





>「法令や規則で定められたものではない」って時点でもう論外だから┐(´ー`)┌

裁量権の有無は法令で定めるようなものじゃないよ。行政が当然持っている権能だ。

>お前ら揃いも揃って嘘つきなのに、なぜお前の言葉でしか語られない物を認められると思っているのだね┐(´ー`)┌
そんなもの、お前ら若干名が傷をなめ合ってる範疇でしか成立しねーよ┐(´ー`)┌

お前が嘘つきなだけだ(笑)

692 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 20:49:30.49 ID:LyqL4AUV.net
>>678
>まず、違法になる理由が「警察が言ったから」「マニュアルに書いてあるから」「点滅の滅の時」などと、
理由が多岐に渡っている点からして既に出鱈目だから┐(´ー`)┌

それだけ多く、違法となる理由を説明ができるソースがあるということだ(笑)

>散々理由として挙げていたのに、突っ込めば無かったことになってしまうと┐(´ー`)┌
>指摘された矛盾点を逆さまにして投げ返してきたぞコイツwww救いようのない馬鹿だwww

“注意書に「ダメ」ってあるのは、その灯火が要件を満たしていないからだ”と言ってるのであって、
“注意書に書かれることによって違法となる”のとは違うよ(笑)
お前が勝手に「法的根拠にならない」と、話をねじ曲げてきただけじゃん(笑)

>つまり、「通行する」とはJISは定めた時速15km以上の事であると┐(´ー`)┌

規格の基準にしてるだけだね。

>あれ?ダイナモは違法と認めたんじゃなかったのか┐(´ー`)┌また言い分が変わっているよ┐(´ー`)┌

ダイナモが低速時に光度が不足する点については、点滅違法派でも見解の分かれるところだ。

違法だけど、軽微な違反だから警察が取り締まらない。
あるいは、
そのままでは違法だけど、違法性を阻却されて違法ではなくなる。

でも、どっちにしても、低速時には危険性はないから、問題視してないよ。

693 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 21:02:49.97 ID:LyqL4AUV.net
>>679
>これは十中八九、免許更新の違反者講習と間違えているな┐(´ー`)┌
>そうでないなら「二重処罰」そのものだな┐(´ー`)┌

自転車運転者講習制度について、ちゃんと調べてから言え(笑)

>悪いな、言葉を間違えた。「行政処分」と「刑事処分」な┐(´ー`)┌

行政罰には行政刑罰と行政上の秩序罰とがあるのだ。
だから、「行政罰」自体は間違いじゃないよ(笑)

講習を受けさせられるのは行政処分だが、講習を受けなかったことによる罰は刑事処分だね。

>「点滅させない義務」なんてものも無いからな┐(´ー`)┌

そんなもん元からねえよ。
政令に定める灯火をつける義務だ(笑)

>そもそも、点滅を禁止するのも、点滅以外の方式を義務付けるのも同じ事だと過去何度も指摘しているだろ┐(´ー`)┌

違うね(笑)

>事案が山にあるのであれば「必ず起訴されている」物なのだよ┐(´ー`)┌
>「かけられるとは限らない」というのは個々の事案が起訴されるとは限らないという話であって、

お前は、
>無灯火は行政罰の対象ではないのだから、裁判は必ず行われる。

と言ってたんだぜ。これをそのまま読めば、「無灯火で捕まったら必ず裁判になる」だろ。
お前の言葉足らずじゃないか(笑)

694 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 22:20:39.63 ID:hBwznPMT.net
>>676
> 遵法派面々はちゃんと尋ね、結果を書いてくれてるのに、信じずに自分の妄想ばかりを押す。
なるほど、君が
「フラッシュライトを前照灯として定めた事実はありますか?」
とか
「フラッシュライトで、規則を満たせますか?」
と聞いた回答を出してくれるわけだ。

695 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 22:34:52.42 ID:+rY1XqC4.net
>>694
フラッシュライトだけでは答えてもらえないだろうね。
そのフラッシュライトはどの様な光度を持っているか、点滅させているか詳しく説明しないと。
このように判断するのが正しい。
お前がそんな風に判断しているのは間違い。

嘘だと思うなら、自分で聞いてみな。

696 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 22:45:07.49 ID:PIOGbTtM.net
前照灯とは何かの根本的なことが違うからな。
合法派 … 公安委員会が定めている要件を満たすもの。
       法律でいう前照灯。
点滅君 … 前照灯として売られているもの。
       商品名。

各都道府県の公安委員会は、
前照灯として売られているものと定めていると(笑
フラッシュライトは前照灯にはならないとしていると(笑々
ほげぇ〜(爆笑

697 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 23:07:46.60 ID:bHFHK9xtb
>>679
>「点滅させない義務」なんてものも無いからな┐(´ー`)┌
東京都の場合はある、と指摘だけはしておく

698 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 23:12:17.47 ID:3lk1lslB.net
>>688
それを言いたかったのそれってなんだ?
何言ってるのかよく分かんねーな。

「つける」(点ける) と 「点灯」 は同じ意味だ。
「つける」(点ける) と 「付ける」 は違う意味だ。

法律上は、「点灯」 と 「点滅」 は対義の関係でも何でもない。
点灯に点滅が含まれていても含まれていなくても関係ない。
「点灯」 は 「つける」(点ける) として使われている。



> 道路交通法に「点灯」は使われていない。
> 公安委員会の規則も尾灯で使われているだけだ。
> 君は「つける」と「点灯」の違いが理解できないようだね。
 (>>560)

ここまで説明してやっても理解できないんだろうな。
頭おかしいから。

699 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 23:14:24.69 ID:3lk1lslB.net
点滅させなければならないのは、どのような点滅なのかちゃんと規定がある。
点滅させてはいけないのは、禁止する規定がある。

自転車の前照灯は、点滅させても違法にならないが、
規定の光度を有する必要がある。
光度を有していない時があれば違法となる。

だから、
自動車の前照灯を点滅させると違法(パッシングは除く)になるが、
自転車の場合は、規定の前照灯をつけていれば他の前照灯をつけていても違法にはならない。

700 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 23:15:53.40 ID:3lk1lslB.net
>>699 訂正
自転車の場合は、規定の前照灯をつけていれば他の前照灯を点滅させても違法にはならない。

701 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/23(火) 23:34:42.49 ID:n+leDUZc.net
> https://i.imgur.com/xEfRVUA.jpg
> 「※このライトは自転車の前照灯としては使用できません。
> 自転車の存在を知らせるための安全灯としてお使いください」

こんなちゃちなライトを持ち出してピンボケ(写真も言ってることも)。

俺が前照灯として使っているフラッシュライトは、
 最大出力 : 1000ルーメン
 最大射程 : 274メートル
 最高光度 : 18760cd
なんだぜ?
そんなレベルのライトやスマホのライトとかなんとか持ち出して、
違法だとか何とか判断すんなよwwwwwwwww

で、お前らはどんなライト使ってるんだ?

702 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 00:15:53.87 ID:/vEncjgOf
>>700
点滅する灯火は条件次第で違法になりうる
前方に向けた指向性灯火だからといって前照灯になるわけではない
基本的に点滅灯は信号灯火であり点滅させることに何らかの意味をもたせる
自転車灯火の点滅には共通認識させる意味付けがされていない
点滅させることで披視認性が向上するという意見も有るが無条件には受け入れ難い
昔の中国の街路のように自転車が溢れていると個々の識別を困難にする

703 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 00:20:42.87 ID:IvcXixgR.net
まっ、
各都道府県の公安委員会が定める要件を満たしているかどうか、
判断できない奴はこんくらいの明るいライトを使えばいいぞ。

でも、
点滅君たちには他人に迷惑をかける取り付け方をする可能性が大きいし、高くて買えないかもなw
その点でお勧めはしないwww

それに、
こんな明るいライトを点滅モード(俺のはストロボモード)にされちゃたまったもんじゃないwwwwww

しょうがないから、
JISマークがついてるものやJIS準拠って取説に書いてあるものを使ってろてんだwwwwwwwww

間違っても、
https://i.imgur.com/xEfRVUA.jpg

こんなものを前照灯にすんなよwwwwwwwwwwww

704 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 00:56:04.92 ID:z10lEKMw.net
よくよく考えれば、結構キツイ法律だと感じる
点滅使用者停めて、点灯させて10m先の何かを1秒位照射、障害物か否か認識できなければ、無灯火成立って事でしょ?
点灯でも認識できてませんね!
って・・・
JIS対応ライトでもあり得るかも?

705 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 06:40:51.04 ID:StNbFjJY.net
>>691
>公安委員会規則を制定しているのは公安委員会だが、それを執行してるのは警察だ。執行に際して警察は法令を解釈して摘要してるよ。
>それにそもそも、規則を起案しているのも公安委員会の事務局である警察だ。公安委員会の解釈と警察の解釈は一致するね。
この妄想に於いてもだ┐(´ー`)┌
古い規則に対して新しい仕組みの前照灯が「規定を満たすか否か」なんて意見が一致する訳が無いのだよ┐(´ー`)┌

>裁量権の有無は法令で定めるようなものじゃないよ。行政が当然持っている権能だ。
法令や規則で定められていないからそういって誤魔化しているだけだな┐(´ー`)┌

>お前が嘘つきなだけだ(笑)
俺もない、これも無い、警察じゃないから知らない(笑)お前が嘘つきなのだよ┐(´ー`)┌

警察庁の見解に於いて、判断するのは都道府県公安委員会と名指しされている。
違法見解はそこいらの警官からしか出ていない。
ならば、公安委員会の権限と警官の発言の間を埋める何かが必要だ。
必要だから虚言癖の在日E(笑)が発明した┐(´ー`)┌

謎の権限「裁量」によって都道府県警は都道府県公安委員会が持つ権限を継承する。
「裁量権の有無は法令で定めるようなものじゃないよ。行政が当然持っている権能だ。」
つまり、この件に「も」根拠となる情報ソースが一切存在しない┐(´ー`)┌

706 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 06:44:23.59 ID:2DLR12D4.net
>>705
新しい仕組みでも、既存の法律に合わなければ違法だろ。
何言ってんだ?

707 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 06:50:38.20 ID:StNbFjJY.net
>>692
>それだけ多く、違法となる理由を説明ができるソースがあるということだ(笑)
違法となる理由を説明できるソースは「無い」のだよ┐(´ー`)┌
虚言癖が違法となる理由を思いつくがままに書きなぐっているから理由が多岐に渡っているのだ┐(´ー`)┌

>“注意書に「ダメ」ってあるのは、その灯火が要件を満たしていないからだ”と言ってるのであって、
>“注意書に書かれることによって違法となる”のとは違うよ(笑)
違法ソース(笑)にその「メーカーの注意書き」を列挙し続け、根拠としてこのスレの中で挙げているのだから、
そういった言い訳は通用しないのだよ┐(´ー`)┌「そんな事言ってねぇ!」記録として残ってるわな┐(´ー`)┌

>お前が勝手に「法的根拠にならない」と、話をねじ曲げてきただけじゃん(笑)
「メーカーの違法見解には法的根拠が無い」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
キャットアイに聞いても何も出て来ないのだからな┐(´ー`)┌

>規格の基準にしてるだけだね。
有耶無耶にして逃げるなよ┐(´ー`)┌
法令にある「通行する」とはJISは定めた時速15km以上の事であると認めるのだね┐(´ー`)┌
認めないのであれば、「通常通行時に光度があれば合法!」と言っている主張全てを
嘘であったと認めて撤回しろ┐(´ー`)┌

>ダイナモが低速時に光度が不足する点については、点滅違法派でも見解の分かれるところだ。
「見解」じゃねぇよ。全て事実としてお前らが主張している事だよ┐(´ー`)┌

>でも、どっちにしても、低速時には危険性はないから、問題視してないよ。
「誰が」問題視していないのか根拠と合わせて提示したまえ┐(´ー`)┌

708 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:16:03.77 ID:2DLR12D4.net
>>707
物事に対する考え方や評価。意見。
それを世の中は「見解」という。
「主張」とは、自分の意見を強く言い張ること。また、その意見のことだ。

709 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:18:30.19 ID:StNbFjJY.net
>>693
>自転車運転者講習制度について、ちゃんと調べてから言え(笑)
「行政処分も刑事処分も両方行われる!」とお前は言っているのだぞ┐(´ー`)┌
在日E(笑)が調べてから言えよ。ってーか、法学を学べば(笑)と言い張っているのだから、
調べる前に分かれ。こういったミスをした上で、必ず食い下がるからお前は虚言癖だと看破出来るのだ┐(´ー`)┌

>そんなもん元からねえよ。
>政令に定める灯火をつける義務だ(笑)
その定めに点滅を禁止したり、点滅以外の方式を義務付けたりする規定が無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌
そしてそのような規定は無いとお前ら在日E(笑)も認めているわな┐(´ー`)┌
じゃぁ、点滅モードはどの義務に違反しているのだろうね┐(´ー`)┌法令から引用して示せ┐(´ー`)┌

>違うね(笑)
在日Eはほんと論理的な思考ってのが全くできないな┐(´ー`)┌
点滅の禁止規定も、点滅以外の方式を義務付ける規定も、等しく点滅を禁止すると理解できないのだね┐(´ー`)┌

いや、違うか。そんな規定があると示す事は出来ないから「違うね」の3文字で逃げているのだな┐(´ー`)┌

>お前の言葉足らずじゃないか(笑)
「全てお前が悪いニダ!」在日丸出しで逃げてる逃げてる┐(´ー`)┌
「○○するとは限らない」とは、「○○しない」とは違って「したりしなかったり」する事を意味している┐(´ー`)┌
「するとは限らない」という主張は、「行われる」と言う主張を含むのだよ┐(´ー`)┌
つまり、在日E(笑)の主張が正しいならば、点滅モードを無灯火と見做して
「交付するとは限らない」の指導警告票の交付は行われており、
「検挙するとは限らない」「起訴されるとは限らない」全て行われているのだよ┐(´ー`)┌

710 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:23:26.20 ID:2DLR12D4.net
>>709
各都道府県の公安委員会が定める灯火をつけなければならない。
点滅モードは、これに違反してるな。

711 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:29:23.48 ID:2DLR12D4.net
点滅君自身も、点滅は各都道府県の公安委員会は定めていないと言ってるじゃないか。

712 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:37:29.15 ID:StNbFjJY.net
>>696
>前照灯とは何かの根本的なことが違うからな。
>合法派 … 公安委員会が定めている要件を満たすもの。
>       法律でいう前照灯。
珍しく「合法派」の意見を正しく反映しているなwwwwww

>点滅君 … 前照灯として売られているもの。
>       商品名。
これは違うな┐(´ー`)┌
日本工業規格における「自転車の前照灯」は、法令で言う前照灯に含まれると言っているのだよ┐(´ー`)┌

正しく書き直すと、こうなる。

違法派:
「公安委員会が定める灯火」とは、「灯火がついている」状態を定める規定である。
例え同じライトであっても、状況によって「定められた灯火」になったりならなかったりする。

合法派:
「公安委員会が定める灯火」とは、つけなければならない灯火の仕様を定めるものである。
状況に関わらず「定められた灯火」が別の何かになったりはしない。

>各都道府県の公安委員会は、
>前照灯として売られているものと定めていると(笑
ほんと馬鹿だねぇ。これは公安委員会の意思とは全く関係ない、工業標準化法の定めだよ┐(´ー`)┌

>フラッシュライトは前照灯にはならないとしていると(笑々
>ほげぇ〜(爆笑
「点滅モードが前照灯にならない」として在日E(笑)が挙げた理由のうち、
「光度が無い瞬間がある」以外の理由は全て「フラッシュライト」でも該当するのだね┐(´ー`)┌
つまり、フラッシュライトなるものが前照灯ではないとしたのはお前なのだな┐(´ー`)┌
合法派は在日Eの虚言の山からルールを抽出しただけである┐(´ー`)┌

713 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:37:55.46 ID:kpz95Djd.net
>>689
行政の行為が裁判所で審判されたときの判決にはほぼ確実に裁量という言葉が出てくるけど、
別に訴えられたから行政に裁量が与えられたんじゃないだろ。
行政の権限の行使には裁量がその範囲内で認められるから争点になるんだよ。

714 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:44:02.64 ID:2DLR12D4.net
>>712
前照灯とは何かと聞いたとき、お前は」前照灯として売られているもの。」と答えたぞ。
何が違うなだよ。
各都道府県の公安委員会は前照灯の仕様なんて定めていないぜ。

715 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:46:42.33 ID:rKJRoe2v.net
>>705
>古い規則に対して新しい仕組みの前照灯が「規定を満たすか否か」なんて意見が一致する訳が無いのだよ┐(´ー`)┌

禁止規定なら、それをかいくぐる新しいものが出てきたら対応できないが、
義務規定なんだから、新しいものが出ても、それが規定に合ってなかったら違反になるんだから、特に法改正とか必要ないね。新しいものを認めてもらいたかったら法改正してもらうしかないね。

>法令や規則で定められていないからそういって誤魔化しているだけだな┐(´ー`)┌

無知はこれだからこまるよ(笑)


>警察庁の見解に於いて、判断するのは都道府県公安委員会と名指しされている。

草加市が公安委員会に相談しなかったからだね。

>違法見解はそこいらの警官からしか出ていない。

警察は執行機関だからね。


>ならば、公安委員会の権限と警官の発言の間を埋める何かが必要だ。
必要だから虚言癖の在日E(笑)が発明した┐(´ー`)┌
>謎の権限「裁量」によって都道府県警は都道府県公安委員会が持つ権限を継承する。

警察法を読めよ。
警察が勝手に公安委員会の事務をしているわけではないよ。

716 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 07:46:49.00 ID:2DLR12D4.net
>>712
「光度が無い瞬間がある」以外の理由ってなんだ?
そこを端折ってるから、何を言痛いのかさっぱり分からん。

717 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 08:20:47.65 ID:StNbFjJY.net
>>701
>俺が前照灯として使っているフラッシュライトは、
> 最大出力 : 1000ルーメン
> 最大射程 : 274メートル
> 最高光度 : 18760cd
>なんだぜ?
だから何?┐(´ー`)┌
「フラッシュライト」の時点で「法令で定められていない」のだから、
「違法論者の言い分上、このフラッシュライトが適法であるか否か」は判断できないよ┐(´ー`)┌

で、JISで定める400cdの47倍の光度を持つコレは、>>373から始まる別の違法論が直撃しているな┐(´ー`)┌
なぜこの爆光ライトが「合法」なのかを釈明したまえ┐(´ー`)┌

>>703
>各都道府県の公安委員会が定める要件を満たしているかどうか、
>判断できない奴はこんくらいの明るいライトを使えばいいぞ。
「主観で判断してはいけない」のだろ?なら、お前は主観で判断しているから矛盾しているわな┐(´ー`)┌

>でも、
>点滅君たちには他人に迷惑をかける取り付け方をする可能性が大きいし、高くて買えないかもなw
>その点でお勧めはしないwww
Thrunite TC12、amazonのマケプレで3万円のプライスがついているがeBayでは9000円程度だな。
これを「高くて買えない」とは、「自転車の値段」を知らないのだな。ホントお前は掛け値なしの馬鹿だな┐(´ー`)┌

>間違っても、
>https://i.imgur.com/xEfRVUA.jpg
>↑
>こんなものを前照灯にすんなよwwwwwwwwwwww
ダイソーで300円で売られていた「こんなもの」でも、10m先を照らしている事は分かるのだよ┐(´ー`)┌
コレは被視認性が無さ過ぎて使われたら迷惑としか言えないが、「こんなもの」でも違法とは言えないな┐(´ー`)┌

718 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 08:22:32.80 ID:StNbFjJY.net
>>704
>点滅使用者停めて、点灯させて10m先の何かを1秒位照射、障害物か否か認識できなければ、無灯火成立って事でしょ?
そんな運用は全くされていないから気にしなくていいよ┐(´ー`)┌
そもそも、環境どころか警官の視力が左右するような取り締まり方なんて出来ないから┐(´ー`)┌

719 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 08:34:16.66 ID:StNbFjJY.net
>>706
>新しい仕組みでも、既存の法律に合わなければ違法だろ。
>何言ってんだ?
お前が何を言ってるんだってな┐(´ー`)┌
「既存の法律」は、点滅モードを持つ前照灯が存在しない時に作られたのだよ。
なぜ「点滅モード」が後出しなのに、草案を作った冬至の警視庁(笑)と、当時の公安委員会(笑)が、
「点滅モードは無灯火」という見解で一致するのだね┐(´ー`)┌

>>708
引用が無いからどの発言にぶら下がっているのかも分からないな┐(´ー`)┌
要は「反論できなかった」という事だな┐(´ー`)┌

>>713
>行政の行為が裁判所で審判されたときの判決にはほぼ確実に裁量という言葉が出てくるけど、
>別に訴えられたから行政に裁量が与えられたんじゃないだろ。
>行政の権限の行使には裁量がその範囲内で認められるから争点になるんだよ。
判決に出て来る「裁量」と、在日E(笑)が言う「裁量」は違う物だよ┐(´ー`)┌
判決にあるのなら「文献として存在している」のだからな┐(´ー`)┌

>>714
>前照灯とは何かと聞いたとき、お前は」前照灯として売られているもの。」と答えたぞ。
>何が違うなだよ。
「前照灯として売られている物」を前提条件として何度も出しているが、
前照灯を自転車の前照灯として限定なんてしてねーよ┐(´ー`)┌日本語ワカリマスカー?┐(´ー`)┌

>各都道府県の公安委員会は前照灯の仕様なんて定めていないぜ。
「白色又は薄黄色で10m云々の光度を持つ前照灯」と、「つけなければならない灯火」の仕様を定めている┐(´ー`)┌

720 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 08:35:27.84 ID:pP1pc4zn.net
>>707
>虚言癖が違法となる理由を思いつくがままに書きなぐっているから理由が多岐に渡っているのだ┐(´ー`)┌

公的な記録や広報、メーカーの注意書も、俺達違法派が思いつくまま勝手に作って書いてるってか(笑)

>違法ソース(笑)にその「メーカーの注意書き」を列挙し続け、根拠としてこのスレの中で挙げているのだから、
そういった言い訳は通用しないのだよ┐(´ー`)┌「そんな事言ってねぇ!」記録として残ってるわな┐(´ー`)┌
>「メーカーの違法見解には法的根拠が無い」と言っているのだよ┐(´ー`)┌

違法派の言葉だけでは信憑性がないから、違法と主張している第三者のものを列挙しているだけであって、根拠「規定」を示してるわけじゃないね。

>法令にある「通行する」とはJISは定めた時速15km以上の事であると認めるのだね┐(´ー`)┌

「通行するとき」は「通行するとき」だ。
JISの基準が15km/hとなってるだけだ。
JISが15km/hの時に規定の光度があれば、走行に支障がないと判断したんだね。

>「誰が」問題視していないのか根拠と合わせて提示したまえ┐(´ー`)┌

ダイナモ式ライトが違法だと騒がれた過去があったら示してみなよ(笑)
点滅モードが違法だとイチャモンつけられたから、「ダイナモガー」って一部の点滅君が言ってるだけだろ。

721 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 08:46:28.09 ID:pP1pc4zn.net
>>709

>「行政処分も刑事処分も両方行われる!」とお前は言っているのだぞ┐(´ー`)┌

何言ってんだ、こいつ。
行政処分と刑事処分を両方かけても、二重処罰になんてならねえよ。

>調べる前に分かれ。こういったミスをした上で、必ず食い下がるからお前は虚言癖だと看破出来るのだ┐(´ー`)┌

これ以上恥をさらすのは止めたら(笑)
もっと勉強してから出直してこい。

>その定めに点滅を禁止したり、点滅以外の方式を義務付けたりする規定が無いと言っているのだよ┐(´ー`)┌
>じゃぁ、点滅モードはどの義務に違反しているのだろうね┐(´ー`)┌法令から引用して示せ┐(´ー`)┌

10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけることが義務付けられてるよね。

>在日Eはほんと論理的な思考ってのが全くできないな┐(´ー`)┌

それはお前だ(笑)
公安委員会規則の要件を無視して、「点滅禁止の規定がないから合法だ」って言ってるだけだよね。


>「するとは限らない」という主張は、「行われる」と言う主張を含むのだよ┐(´ー`)┌

「必ず」と言ってなかったっけ?

722 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 08:55:08.87 ID:StNbFjJY.net
>>715
>禁止規定なら、それをかいくぐる新しいものが出てきたら対応できないが、
>義務規定なんだから、新しいものが出ても、それが規定に合ってなかったら違反になるんだから、特に法改正とか必要ないね。新しいものを認めてもらいたかったら法改正してもらうしかないね。
いやいや。点滅モードを持つ前照灯は規定を満たすのだから義務を果たしているのだよ┐(´ー`)┌
法改正しなければ「禁止し得ない」のだから、禁止して欲しければ法改正してもらえとしか言えないわ┐(´ー`)┌

>無知はこれだからこまるよ(笑)
また逃げたな┐(´ー`)┌
このスレにしか存在しない「知識」なんてものは根拠にならないっての(´ー`)┌

>草加市が公安委員会に相談しなかったからだね。
また根拠の示しようが無い嘘をついたな┐(´ー`)┌
お前は救いようのない虚言癖なのだから、ソースとなる文献をセットにしてから主張しろとな┐(´ー`)┌

>警察は執行機関だからね。
そもそも、違法ソース(笑)にある「埼玉県」は執行機関なのかね┐(´ー`)┌

>警察法を読めよ。
>警察が勝手に公安委員会の事務をしているわけではないよ。
警察法を根拠にするなよ。「してはならない」と書いてあるのだからな┐(´ー`)┌

>「光度が無い瞬間がある」以外の理由ってなんだ?
>そこを端折ってるから、何を言痛いのかさっぱり分からん。
「公安委員会が定めていない」「一部ライトの但し書きに書いてある」
このスレの範囲内で紛糾している事くらいは覚えていろよ、お前は当事者だろうが┐(´ー`)┌

723 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:02:15.26 ID:pP1pc4zn.net
>>696
>前照灯とは何かの根本的なことが違うからな。
>合法派 … 公安委員会が定めている要件を満たすもの。

そうだよね。
点滅合法派でも、
「点滅モードの点滅間隔なら走行に支障がない程度に前方の障害物を確認できる」
と主張するならまだしも、
神田水道橋ともう一人の点滅君は、公安委員会規則の要件を無視して、
「点滅禁止規定がないから合法」
とか、
「要件を満たす前照灯を点滅でつけてる」というだけ。
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たす必要があるのに、
「点滅」していても要件を満たすかどうかが抜けてるんだよね。

で、後は自分の考えと合わないと、
「妄想だー」「虚言壁だー」、挙げ句の果ては「在日だー」「おちんこだー」と一人で発狂してるだけ。

724 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:03:25.52 ID:StNbFjJY.net
>>721
>行政処分と刑事処分を両方かけても、二重処罰になんてならねえよ。
そうなんだ。じゃぁ「道交法上の二重処罰」、青切符が前科になった事例を1件でいいから示しなよ┐(´ー`)┌

>もっと勉強してから出直してこい。
お前がな。素人がググって分かる範囲で嘘ついてんじゃねーよと┐(´ー`)┌

>10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯をつけることが義務付けられてるよね。
点滅モードは「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」が持っている物だね┐(´ー`)┌

>公安委員会規則の要件を無視して、「点滅禁止の規定がないから合法だ」って言ってるだけだよね。
在日Eが言う「点滅させたら要件を満たさない!」は、公安委員会起訴kの要件じゃねーよ。
そんな事「公安委員会が定める灯火」の何処にも書いてねぇからな┐(´ー`)┌

>「必ず」と言ってなかったっけ?
在日Eは、「必ず」の2文字が脳裏に焼き付いているのだな┐(´ー`)┌
個々の案件を「したりしなかったり」処理するという事は、
試行回数が増えれば何れかの案件に於いて「必ず行われる」のだよ┐(´ー`)┌
在日Eじゃぁ理解出来ねぇか┐(´ー`)┌

725 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:06:12.06 ID:pP1pc4zn.net
>>712
>合法派:
>「公安委員会が定める灯火」とは、つけなければならない灯火の仕様を定めるものである。
>状況に関わらず「定められた灯火」が別の何かになったりはしない。

だから、上向いていても後ろ向いていても合法って言うんだろ。
それに、それならスイッチが入ってて球切れでも合法じゃん。

726 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:14:24.54 ID:StNbFjJY.net
>>723
>「点滅」していても要件を満たすかどうかが抜けてるんだよね。
「つけなければならない灯火」の規定を見て、そーいう判断を行う事自体が間違いなのだよ┐(´ー`)┌

727 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:15:45.54 ID:StNbFjJY.net
>>725
>それに、それならスイッチが入ってて球切れでも合法じゃん
玉切れでも「公安委員会が定める灯火」である事に変わりないな┐(´ー`)┌
だが、その場合「つかない」のだから無灯火だな┐(´ー`)┌

728 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:20:16.94 ID:pP1pc4zn.net
>>722
>いやいや。点滅モードを持つ前照灯は規定を満たすのだから義務を果たしているのだよ┐(´ー`)┌

ここがそもそもおかしいのだよ。点灯モードで規定を満たしても点滅モードでは満たさないのだよ。

>法改正しなければ「禁止し得ない」のだから、禁止して欲しければ法改正してもらえとしか言えないわ┐(´ー`)┌

だから、前照灯の灯火は、政令で定める灯火をつけなければならない義務規定だって。
禁止規定などなくても要件に合わないものは違法だ。

>警察は執行機関だからね。
そもそも、違法ソース(笑)にある「埼玉県」は執行機関なのかね┐(´ー`)┌

埼玉県は埼玉県としての見解を述べてるだけだろ。

>警察法を根拠にするなよ。「してはならない」と書いてあるのだからな┐(´ー`)┌

「してはならない」って何だよ。
警察は公安委員会の管理の下で警察の事務を行いうとともに、公安委員会の権限に属する事務を補佐するのだよ。


>「光度が無い瞬間がある」以外の理由ってなんだ?
>そこを端折ってるから、何を言痛いのかさっぱり分からん。

光度がないのに光度があるってか?

729 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:36:11.78 ID:pP1pc4zn.net
>>724
>そうなんだ。じゃぁ「道交法上の二重処罰」、青切符が前科になった事例を1件でいいから示しなよ┐(´ー`)┌

バカだねぇ。
交通違反をして罰金が科せられるのが刑事処分、点数を引かれるのが行政処分。処分は2つあるが「二重処罰」ではない。
そもそも、行政処分には「二重処罰の禁止」は適用されないよ。

それに、何でここで「青切符」が出てくるのか理解に苦しむが、
青切符は刑事処分の前段として行われるもので、違反者が受け入れれば刑事処分に移行しないから、
青切符のままでは前科になんてつかないよ。

http://xn--sos-bj6g981d.com

ちなみに、青切符だけでは自転車運転者講習制度の対象とならないよ。

>お前がな。素人がググって分かる範囲で嘘ついてんじゃねーよと┐(´ー`)┌

恥ずかしげもなくよく言うよ(笑)

>点滅モードは「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する前照灯」が持っている物だね┐(´ー`)┌

点灯モードではね。
お前の理論だと、メインスイッチの他に消灯モードがあっても合法になっちゃうよ(笑)

>在日Eは、「必ず」の2文字が脳裏に焼き付いているのだな┐(´ー`)┌

お得意の話のすり替えだね。

730 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:38:15.86 ID:pP1pc4zn.net
>>727
>玉切れでも「公安委員会が定める灯火」である事に変わりないな┐(´ー`)┌

すごい俺様解釈だね。

>だが、その場合「つかない」のだから無灯火だな┐(´ー`)┌

なら、点滅モードで滅の時も消えているのだから「ついていない」じゃないか。

731 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:38:42.71 ID:pP1pc4zn.net
次は昼休みに相手してやるよ(笑)

732 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:41:44.56 ID:StNbFjJY.net
>>728
>ここがそもそもおかしいのだよ。点灯モードで規定を満たしても点滅モードでは満たさないのだよ。
こーいう出鱈目な解釈をするから、ダイナモは違反だけど処罰されないの!と苦しい言い訳に終始する事になるのだよ┐(´ー`)┌

>だから、前照灯の灯火は、政令で定める灯火をつけなければならない義務規定だって。
>禁止規定などなくても要件に合わないものは違法だ。
「点滅させてはいけない」という要件は、法令の何処にあるのだね┐(´ー`)┌

>埼玉県は埼玉県としての見解を述べてるだけだろ。
執行機関か否かで線引きをしても、違法ソース(笑)にソレが含まれている事は誤魔化せないな┐(´ー`)┌

>警察は公安委員会の管理の下で警察の事務を行いうとともに、公安委員会の権限に属する事務を補佐するのだよ。

これは通達だったな┐(´ー`)┌

(留意事項)
第4条公安委員会の権限に属する事務の専決の事務処理の運用に当たっては、次に掲げ
る事項に留意するものとする。
(1) 規則第4条に基づき専決する事務は、公安委員会の名において処理され、全て公
安委員会が最終的に責任を負うものであり、当該専決する事務であっても、常に自己
の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。

実質同一組織なんだからケイサツガー(笑)の主張は成立しないのだよ┐(´ー`)┌

733 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:51:48.87 ID:StNbFjJY.net
>>729
>それに、何でここで「青切符」が出てくるのか理解に苦しむが、
「自転車運転者講習制度」が「青切符」の自転車版だからだよ┐(´ー`)┌
で、「前科なんてつかない」とここでしたことは、二重処罰の否定にあたる訳だが。
お前は一体なにを反論しているのかね┐(´ー`)┌

>http://xn--sos-bj6g981d.com
これは一体なんのソースなのだね┐(´ー`)┌
このスレ皆勤賞の在日Eが日々の支払いに困っている事は分かるが┐(´ー`)┌

>点灯モードではね。
>お前の理論だと、メインスイッチの他に消灯モードがあっても合法になっちゃうよ(笑)
詭弁過ぎる。消灯モード(笑)が実装され、それが合法だと言う奴が出てからソイツに言ってくれ┐(´ー`)┌

>お得意の話のすり替えだね。
また逃げたね┐(´ー`)┌
「かならず〜するとは限らない!」は全て言い訳だったと認めて主張を撤回したまえ┐(´ー`)┌

>>730
>すごい俺様解釈だね。
そうかい?┐(´ー`)┌

>なら、点滅モードで滅の時も消えているのだから「ついていない」じゃないか。
なぜこうなるのかね?法令上、点滅する灯火は「点灯している」「ついている」のだよ┐(´ー`)┌

>>731
>次は昼休みに相手してやるよ(笑)
8:35〜9:38の1時間強は何の休み時間だったのだね┐(´ー`)┌
俺が忙しくて参加できない合間であってもお前はここで吠えていたのだから、毎日がエブデイなのだろ┐(´ー`)┌
だから支払いに困っているのだな┐(´ー`)┌

734 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 09:53:20.75 ID:StNbFjJY.net
1文字抜けた。「毎日がエブリデイ」な┐(´ー`)┌

735 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 10:32:06.54 ID:/vEncjgOf
>>732
>こーいう出鱈目な解釈をするから
それを法令規則で
エレクトロニックフラッシュを一発炊くだけで交通規則をクリア出来るとでも?
秒速5m/sの自転車は1secの消灯期間中に 交通規則に定める前方の障害物確認を
しないまま走行してしまう、障害物と衝突後に点灯して障害物が何であったか
確認できても間に合わない

736 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 10:40:38.68 ID:VYYj4PIY.net
>>719
すると訴えられて判決文にならないと行政の裁量は存在しないということになるぞ。
それでいいの?

737 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 11:06:59.03 ID:StNbFjJY.net
>>736
>すると訴えられて判決文にならないと行政の裁量は存在しないということになるぞ。
「架空の概念」としか言えない現在の「裁量」なるものは、
そうやって現実の世界に出て来なければ存在を認めようが無いよ┐(´ー`)┌

裁量ってのは、「自転車の前照灯の点滅モードに限り法解釈で無灯火とすることが出来る」という、
範囲の狭いものではない。こんな権限があるのなら行使して判決として「必ず残っている」のだよ。
だが、そんなものは無いのだろ。
つまり、どんな言い訳を重ねようが在日E自身が「無い」と否定しているのだよ┐(´ー`)┌

738 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 11:27:13.53 ID:/vEncjgOf
>>712
>例え同じライトであっても、状況によって「定められた灯火」になったりならなかったりする。
それが正しい理解、法令規則は前照灯と名付けられた灯火を指定していない
灯色と指向性の灯火で5~10m前方の障害物を確認できる物と言う能力を指定しているだけ
フラッシュライトであろうがカンテラであろうが、電球、ガス、石油なんでも良い

739 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 11:44:01.08 ID:VYYj4PIY.net
>>727
あれあれ、
じゃあ公安委員会が定めた光度をもつ灯火をつけたり消したりする点滅も無灯火ということになるね。

740 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 11:49:28.12 ID:StNbFjJY.net
>>739
>じゃあ公安委員会が定めた光度をもつ灯火をつけたり消したりする点滅も無灯火ということになるね。
頭のおかしな奴が「じゃあ」と繋げても、法令上「ついている」灯火が無灯火になる事は無いよ┐(´ー`)┌

741 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:10:18.07 ID:D9wwyZxU.net
>>732
>こーいう出鱈目な解釈をするから、

点灯モードがJIS規格を満たし「前照灯」として売られているものを、
「点滅モードでつけてるから合法」という方が出鱈目だよ。

>「点滅させてはいけない」という要件は、法令の何処にあるのだね┐(´ー`)┌

だから、点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則の要件を満たす必要があると言ってるだろ(笑)

>これは通達だったな┐(´ー`)┌

警察法だ。

>(留意事項)

何だよこれ?

>常に自己の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。

「公安委員会の権限を補佐してるだけだからね」って言ってるだけだね。

742 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:18:25.87 ID:VYYj4PIY.net
>>737
順番が逆

行政事件訴訟法第30条
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

まず行政庁の裁量処分があってそれが訴訟の争点になった場合にだけ裁判所は判断を示す。
法にも謳われてるんだから幻の概念じゃないよ。

743 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:25:40.42 ID:StNbFjJY.net
>>741
>点灯モードがJIS規格を満たし「前照灯」として売られているものを、
>「点滅モードでつけてるから合法」という方が出鱈目だよ。
出鱈目でもなんでもないよ┐(´ー`)┌
むしろ、JIS規格を満たしているのに「低速時は暗くなるから違法」という奴の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
これは灯火の「仕様」を定めているのだからな┐(´ー`)┌

>何だよこれ?
「通達」だよ┐(´ー`)┌
「東京よ公安委員会の言々に属する地味処理に関する規定及び
 東京都公安委員会の権限に属する事務の部長用の事務処理に関する規定の制定について」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_somu.files/016.pdf
引用したのは「神奈川県警」だが、警視庁の物も見つかったから貼っておくよ┐(´ー`)┌

>「公安委員会の権限を補佐してるだけだからね」って言ってるだけだね。
これは「勝手な事をするな」と釘を刺しているのだよ┐(´ー`)┌
在日Eには理解できないか。そりゃ認知バイアス全開で喚いている気違いだものな┐(´ー`)┌

744 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:30:10.52 ID:StNbFjJY.net
>>742
>法にも謳われてるんだから幻の概念じゃないよ。
分かってないな┐(´ー`)┌
在日Eは法令や規則に書かれている権限ではないとしたのだから、
法令を示した時点で「これとは違う物」と示しているに過ぎないのだよ┐(´ー`)┌

そもそも、無灯火で行われる「処分」とは「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌

745 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:34:34.59 ID:b03llB8p.net
裁量権も知らない素人点滅猿が道交法に珍解釈する困ったスレはここですねw

746 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:36:51.93 ID:StNbFjJY.net
>>745
ここで言う「裁量権」とは、警官の発言を法的拘束力のある「有権解釈」まで膨らませる妄想だもの┐(´ー`)┌
そんなのは、このスレにいる自称プロ(笑)以外は誰も知らないよ┐(´ー`)┌

法律の仕事(笑)ってのもアレだろ、このスレで点滅は違反になるって虚言を吐き続ける仕事だろ┐(´ー`)┌
それなら俺も納得できるわ┐(´ー`)┌

747 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 12:54:48.52 ID:D9wwyZxU.net
>>733

>「自転車運転者講習制度」が「青切符」の自転車版だからだよ┐(´ー`)┌

ちゃんと勉強してから発言しなよ(笑)

違反切符による取締を受けたか交通事故を起こした者が対象だ。
自転車には交通反則通告制度(青切符)がないから、赤切符を切られた者が対象だね。赤切符だから有罪となれば前科がつくよ。青切符の自転車版とは違うよ。

そもそも、青切符は軽微な違反を刑事罰にならないようにした制度であって、厳しく対処しようとする自転車運転者講習制度とは真逆の制度だ。


>で、「前科なんてつかない」とここでしたことは、二重処罰の否定にあたる訳だが。

意味不明(笑)

>お前は一体なにを反論しているのかね┐(´ー`)┌

「二重処罰」についてのお前の誤りを指摘してやってるんだよ(笑)

>また逃げたね┐(´ー`)┌
>「かならず〜するとは限らない!」は全て言い訳だったと認めて主張を撤回したまえ┐(´ー`)┌

自分の発言を振り返ってから言え。

>なぜこうなるのかね?法令上、点滅する灯火は「点灯している」「ついている」のだよ┐(´ー`)┌

政令で定められた要件を満たしていればね。
で、前照灯に点滅モードなんて定められているの?
政令で点滅が定められた非常点滅表示灯の点灯に点滅が含まれるからといって、
他の灯火でも点滅が認められることにはならないね。

748 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 13:03:00.89 ID:D9wwyZxU.net
>>743
>>741

>むしろ、JIS規格を満たしているのに「低速時は暗くなるから違法」という奴の頭がおかしいのだよ┐(´ー`)┌
>これは灯火の「仕様」を定めているのだからな┐(´ー`)┌

なら、JIS規格を満たせば合法ってことだね。
でも、残念ながら、点滅モードは仕様にすらなっていないね。

>「通達」だよ┐(´ー`)┌

法律>通達

>これは「勝手な事をするな」と釘を刺しているのだよ┐(´ー`)┌

「何もするな」ではないよね。
「「専決」だから警察の判断でやってもいいけど、権限は公安委員会だからね。そこんとこよろしく」
ってことだ(笑)

749 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 13:07:06.82 ID:D9wwyZxU.net
>>744

>そもそも、無灯火で行われる「処分」とは「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌

無知をさらけ出してるねぇ(笑)

警察の交通取締は行政行為だよ。
で、免停等が行政処分。
罰金等の刑事処分を行うのは裁判所だ。

750 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 13:37:15.28 ID:b03llB8p.net
書き込めば書くほどに無知無学無教養無茶苦茶が露呈する糖質点滅猿w
墓穴採掘オウンゴールをライフワークとする素人法律家。
これでも本気で議論中だと思っておるのですよ… 笑わないであげてね マジにw

751 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 13:38:21.26 ID:StNbFjJY.net
>>747
>ちゃんと勉強してから発言しなよ(笑)
ちゃんと勉強する(笑)ってのはさ┐(´ー`)┌
在日E(笑)のように思った事をそのまま事実として書きなぐる事ではないよ┐(´ー`)┌

>意味不明(笑)
そりゃ理解できないだろうよ┐(´ー`)┌
在日E(笑)が妄想する「自転車運転者講習制度」は、どう見ても「違反者講習」をベースにした妄想だものな┐(´ー`)┌

>「二重処罰」についてのお前の誤りを指摘してやってるんだよ(笑)
指摘になってねーよ┐(´ー`)┌
そもそも、自転車運転者講習制度の入り口からして間違っているからな┐(´ー`)┌

>自分の発言を振り返ってから言え。
お前の発言を振り返っているのだよ┐(´ー`)┌
そんなに過去の発言から逃げたいと思うのに、何でこの次点に於いても嘘をついているのだろうね┐(´ー`)┌

>政令で定められた要件を満たしていればね。
政令に要件なんてねーよ┐(´ー`)┌

政令「道路交通法施行令」
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

752 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 13:49:31.93 ID:StNbFjJY.net
>>748
>なら、JIS規格を満たせば合法ってことだね。
これ、何度目の敗北宣言だろうね┐(´ー`)┌

>でも、残念ながら、点滅モードは仕様にすらなっていないね。
関係ないよ┐(´ー`)┌
これは「点滅には滅の時がある!」という荒唐無稽な違法論を否定する物なのだからな┐(´ー`)┌

>法律>通達
この通達は「法律」の解釈が書かれた「命令」なのだよ┐(´ー`)┌
法律は上位にあるが、この通達は法律に矛盾しない。実質の「下位規定」だな┐(´ー`)┌

>「「専決」だから警察の判断でやってもいいけど、権限は公安委員会だからね。そこんとこよろしく」
>ってことだ(笑)
「常に自己の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」
勝手な判断をするなという通達が、何故か逆の意味になってしまう┐(´ー`)┌
虚言癖が不利なソースを嘘で克服してるだけじゃねーか┐(´ー`)┌

>>749
>無知をさらけ出してるねぇ(笑)
無知も何も、お前が勝手にカテゴライズして誤魔化そうとしているだけだな┐(´ー`)┌
無灯火は「赤切符」になるのだから、刑事処分は「行なわれる」のだよ┐(´ー`)┌

753 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 14:48:47.32 ID:eIiDo5Yv.net
>>744
アホ、法で規定されてるなんて言って無いだろ。
行政の権限を行使するにはどうしても法に沿った判断が必要、それが裁量だってこと。
そも行政の行為の種類によって様々な形がある。
文書で残るものもあれば行為そのものが全ての場合もある。

754 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 15:38:25.19 ID:D9wwyZxU.net
>>751
>在日E(笑)が妄想する「自転車運転者講習制度」は、どう見ても「違反者講習」をベースにした妄想だものな┐(´ー`)┌
>そもそも、自転車運転者講習制度の入り口からして間違っているからな┐(´ー`)┌

本気で言ってるのか?
お前は、自転車運転者講習制度のことを何も分かってないね(笑)

いいか、いわゆる青切符の交通反則通告制度は、軽微な違反に対して、刑事罰にならないように軽く済ませる制度だ。
一方、自転車運転者講習制度は、危険な行為の行為者に対してより厳しく対処する制度だ。

青切符の自転車版なんて言ってたら笑われるよ。

どっちかと言えば、悪質ドライバーが免許更新時に受ける「違反者講習」に類するものだよ(笑)

悪質な奴に講習を受けさせて反省させ、講習を受けなければ罰金や免停にする。同じような仕組みじゃないか。違反者講習は、刑事罰ではなく、行政処分だけどね。

>政令に要件なんてねーよ┐(´ー`)┌

法律で「政令で定めるところにより」とあり、その政令で公安委員会に委任しているだけだよ。
いちいち、公安委員会規則って書かないとわからないのか?

755 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 16:47:25.88 ID:D9wwyZxU.net
>>752
>これ、何度目の敗北宣言だろうね┐(´ー`)┌

何や、「敗北宣言」って?
ほんま、おもろい奴やなあ。
そもそも、点滅モードは、JISに何の規定もされていなのにねぇ。

>これは「点滅には滅の時がある!」という荒唐無稽な違法論を否定する物なのだからな┐(´ー`)┌

「これ」ってJIS規格のことだろ。意味が通じないねぇ。

>この通達は「法律」の解釈が書かれた「命令」なのだよ┐(´ー`)┌
>法律は上位にあるが、この通達は法律に矛盾しない。実質の「下位規定」だな┐(´ー`)┌

だから何?

>勝手な判断をするなという通達が、何故か逆の意味になってしまう┐(´ー`)┌

「専決」の意味を勉強してから言いなよ。
公安委員会の権限の範囲の中で、警察の判断で決定できるのだよ。
そこに「裁量」を働かせることもできるのだよ。

「「専決」だから警察の判断でやってもいいけど、権限は公安委員会だからね。そこんとこよろしく」って書いてあるだけだ。

>無灯火は「赤切符」になるのだから、刑事処分は「行なわれる」のだよ┐(´ー`)┌

そもそも、警察の裁量の話をしているんだから、関係ないだろ。
それとも、何の脈略もなく、

>そもそも、無灯火で行われる「処分」とは「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌

なんて言ってるのかい?

756 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 18:08:44.31 ID:StNbFjJY.net
>>753
>アホ、法で規定されてるなんて言って無いだろ。
既に法令を示されておりますが何か┐(´ー`)┌

>行政の権限を行使するにはどうしても法に沿った判断が必要、それが裁量だってこと。
>そも行政の行為の種類によって様々な形がある。
>文書で残るものもあれば行為そのものが全ての場合もある。
そういった漠然としたお前の説明はいらない┐(´ー`)┌
言い分に中身が無さ過ぎるしな┐(´ー`)┌

>一方、自転車運転者講習制度は、危険な行為の行為者に対してより厳しく対処する制度だ。
パンフレットをそのまま書き写しただけだな┐(´ー`)┌

自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html
ほんと、お前は頭に血が上れば、調べるよりもまず先に口が動く救いようのない馬鹿だよなぁ┐(´ー`)┌

>どっちかと言えば、悪質ドライバーが免許更新時に受ける「違反者講習」に類するものだよ(笑)
勘違いしてるんじゃねーかと指摘したものをそのまま踏襲する。もう完璧にダメだなお前┐(´ー`)┌

>法律で「政令で定めるところにより」とあり、その政令で公安委員会に委任しているだけだよ。
>いちいち、公安委員会規則って書かないとわからないのか?
「いちいち」それはどれだけの手間なんだよ┐(´ー`)┌
素で間違えていただけだろ┐(´ー`)┌指摘されるまで気づかず、されても開き直る。
これの何処が「法学」なのだろうなぁ。お前、ただの馬鹿じゃねーか┐(´ー`)┌

757 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 18:26:46.19 ID:/vEncjgOf
>>744
>「刑事処分」なのだから、行政の範疇に無いのだよ┐(´ー`)┌
刑事処分も行政のうち、司法は行政の求刑に承認不承認を与えるだけ
不都合な点があれば修正した上でね

758 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 18:28:50.85 ID:StNbFjJY.net
>>755
>何や、「敗北宣言」って?
JISは関係ない、JISに準拠していても公安委員会が定める灯火になるとは限らない。
持論「点滅の滅の時」を肯定する為にこういった苦しい言い訳を重ねていたお前が、
JISの範疇にある物は合法と認めたのだよ┐(´ー`)┌
これで持論の矛盾点を誤魔化すための言い訳を重ねる事は出来なくなった。「敗北宣言」そのものだよ┐(´ー`)┌

ただ、在日E(笑)は痴呆症が大分進んでいるから、次スレあたりでは「ダイナモも違法!」と主張が元に戻るだろう┐(´ー`)┌

>そもそも、点滅モードは、JISに何の規定もされていなのにねぇ。
>「これ」ってJIS規格のことだろ。意味が通じないねぇ。
規定が無かろうが「自転車の前照灯とは、光度が変動し、時には消え、点滅もする」という事実があるからな┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時には光度が無い!」という在日E(笑)の違法論はこれで完全に破綻した┐(´ー`)┌

>「専決」の意味を勉強してから言いなよ。
>公安委員会の権限の範囲の中で、警察の判断で決定できるのだよ。
>そこに「裁量」を働かせることもできるのだよ。
また単語から妄想を膨らませてしまったのだね┐(´ー`)┌

>「「専決」だから警察の判断でやってもいいけど、権限は公安委員会だからね。そこんとこよろしく」って書いてあるだけだ。
「当該専決する事務であっても、常に自の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」
だよ┐(´ー`)┌
どうしても意味を置き換えなきゃ都合が悪いのだろうがな┐(´ー`)┌

>そもそも、警察の裁量の話をしているんだから、関係ないだろ。
警察が違反と判断するが、それを決定するのは司法なのだから「密接な関係がある」のだよ┐(´ー`)┌
判断したからと言ってそのまま違反と確定する訳ではない┐(´ー`)┌警察にそんな権限は無い┐(´ー`)┌

759 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 18:45:39.73 ID:D9wwyZxU.net
>>756

>パンフレットをそのまま書き写しただけだな┐(´ー`)┌
>自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌

俺が勝手に「危険行為」って決めてる訳じゃねえよ(笑)
お前は、よっぽど警察を信用していないんだね(笑)
何か警察に恨みでもあるのかな。

>勘違いしてるんじゃねーかと指摘したものをそのまま踏襲する。もう完璧にダメだなお前┐(´ー`)┌

そこまで言うなら、自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だということをお前以外に言ってる見解を示してみなよ(笑)

>素で間違えていただけだろ┐(´ー`)┌指摘されるまで気づかず、されても開き直る。

別に間違えてないけどね。
文字に書いてあることそのまましか理解できないお前は間違いなくアスペルガーだね。

760 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 18:58:01.80 ID:D9wwyZxU.net
>>758
>これで持論の矛盾点を誤魔化すための言い訳を重ねる事は出来なくなった。「敗北宣言」そのものだよ┐(´ー`)┌

誰に敗北したのだよ(笑)

>ただ、在日E(笑)は痴呆症が大分進んでいるから、次スレあたりでは「ダイナモも違法!」と主張が元に戻るだろう┐(´ー`)┌

追い詰められると「ダイナモガー」と言い出す神田水道橋(笑)

>規定が無かろうが「自転車の前照灯とは、光度が変動し、時には消え、点滅もする」という事実があるからな┐(´ー`)┌

それはダイナモの特性上、やむを得ないことであって、だからと言って故意に点滅させている点滅モードが合法となる理由にはならない。
通行するときは10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していなければ違法だね。


>「点滅の滅の時には光度が無い!」という在日E(笑)の違法論はこれで完全に破綻した┐(´ー`)┌

お前が勝手にそう思うのは自由だけど、誰もそう思わないんじゃないか(笑)

>また単語から妄想を膨らませてしまったのだね┐(´ー`)┌

あらら、君には難しすぎたかな(笑)

>「当該専決する事務であっても、常に自の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」
だよ┐(´ー`)┌

「公安委員会の権限において処理しているという自覚を持て」ってことだね。
いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。

>警察が違反と判断するが、それを決定するのは司法なのだから「密接な関係がある」のだよ┐(´ー`)┌

警察の裁量とは関係ないね(笑)

761 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:15:06.33 ID:N3WlPweL.net
>>695
> フラッシュライトだけでは答えてもらえないだろうね。
> そのフラッシュライトはどの様な光度を持っているか、点滅させているか詳しく説明しないと。
じゃあ、それで聞いてきたら?
今のままだと、要件を満たすかどうかは使用者が判断することになるぞ。

> 嘘だと思うなら、自分で聞いてみな。
聞くのは君だよ。
公安委員会の規則で定められていないフラッシュライトを使っているんだから。

762 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:16:58.47 ID:N3WlPweL.net
>>698
> 「つける」(点ける) と 「点灯」 は同じ意味だ。
そうなの?

> 法律上は、「点灯」 と 「点滅」 は対義の関係でも何でもない。
> 点灯に点滅が含まれていても含まれていなくても関係ない。
> 「点灯」 は 「つける」(点ける) として使われている。
なるほど、君の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になるけど、良いのね?

763 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:17:13.72 ID:D9wwyZxU.net
>>756

>自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌

ちなみに、「軽微な違反」が交通反則通告制度の適用を受けるというのも、俺が勝手に言ってることではないけどね。

http://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/shidou/koutu_hansoku_tuukoku.html

764 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:18:21.23 ID:D9wwyZxU.net
>>762
ID:N3WlPweL

お前は引っ込んでろ!

765 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:20:50.93 ID:StNbFjJY.net
>>759
>俺が勝手に「危険行為」って決めてる訳じゃねえよ(笑)
>お前は、よっぽど警察を信用していないんだね(笑)
>何か警察に恨みでもあるのかな。
「引き写し」を認めてしまったな┐(´ー`)┌
これで、お前は「制度について何も知らないのに」知ったような口を利いていたと確定した訳だ┐(´ー`)┌
虚言癖さんお疲れ┐(´ー`)┌

>そこまで言うなら、自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だということをお前以外に言ってる見解を示してみなよ(笑)
必死になって「これは青切符ではない!」という主張が飛び交っているな┐(´ー`)┌
これは、「赤切符を交付されても対象となる」事からの間違いだろう。
この時点で「二重処罰だ」と言った俺の主張は成り立たないから、それについては撤回しよう┐(´ー`)┌

http://www.sankei.com/region/news/160610/rgn1606100047-n1.html
>昨年6月1日から今年5月31日までに県内で摘発された危険行為は499件で、
>交差点など指定場所での一時不停止が247件と全体の約半数を占めた。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf
平成26年度の「一時不停止」での赤切符交付数は295件、明らかに数が少なすぎるのだから、
これが実質的な「青切符」制度である事に変わりは無いな┐(´ー`)┌

>別に間違えてないけどね。
>文字に書いてあることそのまましか理解できないお前は間違いなくアスペルガーだね。
人をアスペ扱いして自分のミスを誤魔化すなよ┐(´ー`)┌
なぁ、「点滅は合法」の5文字で意図が通じないアスペさん┐(´ー`)┌

766 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:25:29.58 ID:N3WlPweL.net
>>720
> ダイナモ式ライトが違法だと騒がれた過去があったら示してみなよ(笑)
ないね。

規則が制定された当時からあるダイナモ式ライトは低速時に光度が不足し、
停車時は光度がなくなるからダイナモ式ライトには「滅の時」がある。
つまり、「滅の時」で違法だと騒がれた過去はない。

767 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:27:17.12 ID:N3WlPweL.net
>>764
> お前は引っ込んでろ!
どうして?

768 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:28:45.57 ID:StNbFjJY.net
>>760
>誰に敗北したのだよ(笑)
俺に敗北したのだよ┐(´ー`)┌

>追い詰められると「ダイナモガー」と言い出す神田水道橋(笑)
追い詰められすぎて「ダイナモ」を見るとこう反応するロボットと課した、惨めな在日E(笑)

>それはダイナモの特性上、やむを得ないことであって、だからと言って故意に点滅させている点滅モードが合法となる理由にはならない。
>通行するときは10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有していなければ違法だね。
「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?
何度聞いても答えないね┐(´ー`)┌これは聞かれるだけで都合が悪いのか?┐(´ー`)┌

>お前が勝手にそう思うのは自由だけど、誰もそう思わないんじゃないか(笑)
そう思わないのは在日E(笑)若干名だけだから気にしなくていいよ┐(´ー`)┌
何故なら、このスレはお前らと俺ら若干名しか見ていない┐(´ー`)┌

>あらら、君には難しすぎたかな(笑)
いや全く┐(´ー`)┌「なぜそこに固執するのか」理由まで透けて見えているよ┐(´ー`)┌

>「公安委員会の権限において処理しているという自覚を持て」ってことだね。
>いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。
どうしても言い換えなければ都合が悪すぎるのだろうけど、言い換えなくても簡単な日本語だよ。

「当該専決する事務であっても、常に自の権限においてこれを処理することができるものと解釈してはならない。」

>警察の裁量とは関係ないね(笑)
「警察の裁量で決定される事ではない」事の照明なのだから、密接な関係があるよ┐(´ー`)┌
関係ない!関係ない!と泣き叫んでもどうにもならないね┐(´ー`)┌

769 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:34:13.36 ID:D9wwyZxU.net
>>756
>自動車の一時停止無視が軽微で、自転車なら危険行為ってか?┐(´ー`)┌

そもそも、自動車の違反と自転車の違反を同列で比べること自体ナンセンス。

自動車の違反は青切符制度があるから比較的頻繁に取り締まられるが、
自転車にはそのような制度がないので、危険性が高く悪質なものでなければそもそも赤切符なんて切られない。

同じ一時停止違反でも、自転車で赤切符を切られる奴の方が危険なんだよ。

770 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:47:13.20 ID:D9wwyZxU.net
>>765
>「引き写し」を認めてしまったな┐(´ー`)┌
>これで、お前は「制度について何も知らないのに」知ったような口を利いていたと確定した訳だ┐(´ー`)┌
>虚言癖さんお疲れ┐(´ー`)┌

お前が引用した警視庁の広報は間違ってるとでも言いたそうだね(笑)

>そこまで言うなら、自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だということをお前以外に言ってる見解を示してみなよ(笑)

>これは、「赤切符を交付されても対象となる」事からの間違いだろう。

意味不明(笑)

お前が、
「自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だ」
と言い出したんだろう(笑)

>平成26年度の「一時不停止」での赤切符交付数は295件、明らかに数が少なすぎるのだから、
>これが実質的な「青切符」制度である事に変わりは無いな┐(´ー`)┌

まさか、こんなことで「自転車運転者講習制度が青切符の自転車版」とでも思ってるのか(笑)

499件のうち383件は事故って書いてあるだろ。
自転車運転者講習制度は、違反切符(赤切符)の取締りを受けたものだけでなく、交通事故を起こしたものも対象となるのだよ。

>「点滅は合法」の5文字で意図が通じないアスペさん┐(´ー`)┌

「点滅合法」の理由が、「点滅禁止の規定がない」からなんだろ。書いてないから分からないんだよね。

771 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:50:14.18 ID:D9wwyZxU.net
>>766
>つまり、「滅の時」で違法だと騒がれた過去はない。

なら、なぜ点滅灯云々が取り上げられてるんだ?

故意に点滅させて、消えている時があるからだろ。

772 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:52:17.89 ID:N3WlPweL.net
>>771
> なら、なぜ点滅灯云々が取り上げられてるんだ?
違法厨に聞いてくれ。

> 故意に点滅させて、消えている時があるからだろ。
点滅とはそういうものだから、点滅でつけていれば良いんだよ。

773 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 19:57:05.27 ID:rKJRoe2v.net
>>768
>俺に敗北したのだよ┐(´ー`)┌

おめでとー(笑)
それは良かったね(笑)

>「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?

「通行するとき」は「通行するとき」だ。
止まったり低速時に光度が足りなくたって危険性はないんだから、どうでもいいことだ。

>どうしても言い換えなければ都合が悪すぎるのだろうけど、言い換えなくても簡単な日本語だよ。

どっちでもいいよ。
いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。

>「警察の裁量で決定される事ではない」事の照明なのだから、密接な関係があるよ┐(´ー`)┌

関係ある!関係ある!と泣き叫んでもどうにもならないね(笑)

774 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:30:16.77 ID:WGBlpRme.net
>>761
ほとんどの人が要件を満たすかどうか自分で判断してんじゃねーの?
違うの?

点滅が要件を満たすって自分で判断してるんじゃねーの?
そうじゃなかったら誰の判断なのだ?

775 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:35:17.78 ID:WGBlpRme.net
>>761
俺のフラッシュライトは、
各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件から何一つ外れていないけど。
何が気にくわないんだよ。

てか、各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件を満たしている
フラッシュライトが前照灯ではない理由はあるのか?

776 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:36:30.59 ID:StNbFjJY.net
>>770
>お前が引用した警視庁の広報は間違ってるとでも言いたそうだね(笑)
「お前は制度を知らない!」と言いつつ、引用したのが「広報」である事を嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌

>お前が、
>「自転車運転者講習制度が「青切符」の自転車版だ」
>と言い出したんだろう(笑)
実際、そうだろう┐(´ー`)┌実例を示しただろ┐(´ー`)┌

>まさか、こんなことで「自転車運転者講習制度が青切符の自転車版」とでも思ってるのか(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌
「赤切符 = 刑事処分」の数と、静岡県単体での統計が全く釣り合わないものな┐(´ー`)┌
単純に考えて50倍ほどの開きがあるのだが。これが刑事処分を免れる「青切符」でなくて何だというのだね┐(´ー`)┌

>「点滅合法」の理由が、「点滅禁止の規定がない」からなんだろ。書いてないから分からないんだよね。
ああ、全く分からないよ┐(´ー`)┌日本は「罪刑法定主義」の国なのだからね┐(´ー`)┌

>>771
>なら、なぜ点滅灯云々が取り上げられてるんだ?
現在、点滅灯が云々と取り上げられているのか?┐(´ー`)┌

777 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:37:50.36 ID:StNbFjJY.net
>>773
>おめでとー(笑)
>それは良かったね(笑)
ありがとう(*^▽^*)
これに懲りて、二度とテンメツノメツノトキー(笑)なんて妄言を吹聴するんじゃないぞ┐(´ー`)┌

>「通行するとき」は「通行するとき」だ。
>止まったり低速時に光度が足りなくたって危険性はないんだから、どうでもいいことだ。
逃げまくっているね。ホントにこの質問は都合が悪いようだね。
「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?
こういった質問に答えない事を「都合が悪いから」と称するお前なのだから、マジなのだろうね┐(´ー`)┌

>どっちでもいいよ。
>いずれにしても、公安委員会の権限の中で警察の裁量で判断できるよ。
「違法論者にとって都合のいい法令が無いなら警察が出て来て裁量で判断する」これじゃぁ気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌
「警察の裁量で判断した」という実例で示しなよ┐(´ー`)┌

>関係ある!関係ある!と泣き叫んでもどうにもならないね(笑)
ほんと、オウム返しにしてもどうにもならないね┐(´ー`)┌

778 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:38:52.61 ID:WGBlpRme.net
>>762
まだ言ってるw
いいかげん、成長しろよwww

俺の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になる?
違うぞ、なる訳がない。
そういう考えになるのは、俺の解釈をお前が間違って解釈しているからだ。

>>86-93で説明は既にしてるからそれを読め。

779 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:42:50.94 ID:StNbFjJY.net
>>775
>俺のフラッシュライトは、
>各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件から何一つ外れていないけど。
>何が気にくわないんだよ。
「点滅モードでは要件を満たさない、何故ならライトの注意書きにあるからである!」と言い張った奴が、
同じくライトの注意書きにある「使えません」を無視して、「お前の点滅はダメだけど俺のライトは使えるんだい!」
とホザいている所┐(´ー`)┌

実際に所持していないであろう爆光ライトが要件を満たして前照灯になる事は分かっているんだよ┐(´ー`)┌
それがお前の理屈上「使える」と判断し得ないのだから、お前はソレを使ってはいけないのだよ┐(´ー`)┌

それでもフラッシュライトが前照灯として使えるというなら、お前らが点滅モードに求めた証明全てを完遂しないとな┐(´ー`)┌

780 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 20:47:23.51 ID:WGBlpRme.net
>>779
違う話をごちゃ混ぜにすんな。

てか、お前の言いてることが分からん。
簡潔に書いてくれ。

781 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:01:25.46 ID:rKJRoe2v.net
>>776

>「お前は制度を知らない!」と言いつつ、引用したのが「広報」である事を嘲笑っているのだよ┐(´ー`)┌

警視庁の広報を張ったのはお前だろ(笑)

>実際、そうだろう┐(´ー`)┌実例を示しただろ┐(´ー`)┌

あれが実例か(笑)

>「赤切符 = 刑事処分」の数と、静岡県単体での統計が全く釣り合わないものな┐(´ー`)┌

交通切符を切られたんじゃなくて、交通事故だって書いてあっただろ(笑)

>単純に考えて50倍ほどの開きがあるのだが。これが刑事処分を免れる「青切符」でなくて何だというのだね┐(´ー`)┌

何の説明にもなってないよ(笑)

>ああ、全く分からないよ┐(´ー`)┌日本は「罪刑法定主義」の国なのだからね┐(´ー`)┌

また「罪刑法定主義」に戻るのかよ(笑)
きちんと、罪も罰も書かれているよね。
前照灯の点灯義務違反。
点滅禁止違反じゃないよ(笑)

>現在、点滅灯が云々と取り上げられているのか?┐(´ー`)┌

ほら、アスペだから、「云々」って書いたら何のことか理解できないんだろ。

782 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:08:19.82 ID:rKJRoe2v.net
>>777

>「通行するとき」とは、お前が何度も繰り返し主張した「時速15km以上」を指しているのかね?

法令には規定はない。
15km/hというのはJISが規格を定める時の基準だ。

>「違法論者にとって都合のいい法令が無いなら警察が出て来て裁量で判断する」これじゃぁ気違い丸出しだよ┐(´ー`)┌
>「警察の裁量で判断した」という実例で示しなよ┐(´ー`)┌

警察が交通違反をすべて検挙してるか?
してねえだろ。裁量で危険性の高いものを検挙してるからだよ。

783 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:19:24.11 ID:StNbFjJY.net
>>780
>てか、お前の言いてることが分からん。
>簡潔に書いてくれ。
「そのフラッシュライトなるものが公安委員会が定める灯火の規定を満たしていると証明せよ」
って事だよ┐(´ー`)┌
「点滅モードが公安委員会が定める灯火の規定を満たしていると証明しろ」と言ったお前なら簡単な事だろ┐(´ー`)┌
さぁ、やれ┐(´ー`)┌

>>781
>警視庁の広報を張ったのはお前だろ(笑)
貼って「引き写しだ」と証明したのは俺だが、それが何?先にお前の引き写しがあるのだから関係ないぞ┐(´ー`)┌

>あれが実例か(笑)
そうだよ┐(´ー`)┌

>交通切符を切られたんじゃなくて、交通事故だって書いてあっただろ(笑)
それが何の反論になっていると言うのだね┐(´ー`)┌

>何の説明にもなってないよ(笑)
説明としては十分だ┐(´ー`)┌
お前は「残りは交通事故だ!」と、いつものように線引きとカテゴライズを行って反論した気になっているだけだな┐(´ー`)┌

>また「罪刑法定主義」に戻るのかよ(笑)
>きちんと、罪も罰も書かれているよね。
>前照灯の点灯義務違反。
>点滅禁止違反じゃないよ(笑)
在日E(笑)が「解釈を書き加える事で」罪刑法定主義を克服しただけの話だものな┐(´ー`)┌
無いのは「点滅モードを義務違反とし得る規定」なのだから、「義務だ!」と逃げてもどうにもならないね┐(´ー`)┌

>ほら、アスペだから、「云々」って書いたら何のことか理解できないんだろ。
お前が数文字の単語に特別な意味を持たせて固執する統失なだけだ┐(´ー`)┌
で、現在点滅灯が云々と取り上げられている事実はあるのかね?┐(´ー`)┌

784 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:20:25.10 ID:rKJRoe2v.net
>>779
後半、何が言いたいのか分からないね。

>同じくライトの注意書きにある「使えません」を無視して、「お前の点滅はダメだけど俺のライトは使えるんだい!」
とホザいている所┐(´ー`)┌

フラッシュライトだって、点滅モードだって、説明書に「道路交通法上、前照灯として使えない」とあれば要件を満たしていない。

でも、フラッシュライトを使ってるって言ってた人は、そんな注意書が書かれたライトを使ってるんじゃなくて、
要件を満たせるものを使ってるんだろ。

点滅モードだって、要件を満たしているものを使えば同じじゃないか。
そんなものがあればだけどね(笑)

785 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:21:25.73 ID:N3WlPweL.net
>>775
> 点滅が要件を満たすって自分で判断してるんじゃねーの?
要件を満たす前照灯を点滅でつけているだけだよ。

>>775
> 俺のフラッシュライトは、
> 各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件から何一つ外れていないけど。
> 何が気にくわないんだよ。
それは使用者である君が「前照灯」になると判断しているだけだ。

> てか、各都道府県の公安委員会の規則で定められている要件を満たしている
> フラッシュライトが前照灯ではない理由はあるのか?
公安委員会規則に定められていないフラッシュライトが「前照灯」になる理由は?

786 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:23:33.06 ID:StNbFjJY.net
>>782
>法令には規定はない。
>15km/hというのはJISが規格を定める時の基準だ。
いや、俺はそんな事を聞いているのではない┐(´ー`)┌
法令にある「通行するとき」とは、お前が何度も主張するように、時速15km以上で走行する事を指すのかね?
と聞いているのだよ。そうでなければ、「低速時だから違反じゃないもん!」の言い訳も成り立たないのだからな┐(´ー`)┌

>警察が交通違反をすべて検挙してるか?
>してねえだろ。裁量で危険性の高いものを検挙してるからだよ。
無灯火は毎年50件程度の検挙者を出している┐(´ー`)┌
何でもかんでも「とは限らない!」で誤魔化そうとするなよ┐(´ー`)┌

787 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:26:41.39 ID:N3WlPweL.net
>>778
> 俺の解釈だと軽車両の「尾灯の点滅」が合法になる?
> 違うぞ、なる訳がない。
「つける」は点滅を除外していない。
「点灯」が「つける」と同じ意味なら「点灯」も点滅を除外しない。

尾灯の要件は
「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
だ。
「点灯」が点滅を除外していないのだから点滅を禁止する条文ではない。

> そういう考えになるのは、俺の解釈をお前が間違って解釈しているからだ。
そうか?

> >>86-93で説明は既にしてるからそれを読め。
方向指示器はどうなの?

788 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:28:00.49 ID:WGBlpRme.net
>>785
要件を満たす前照灯を点滅でつけて要件を満たせていなければ違法。

789 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:29:24.86 ID:WGBlpRme.net
>>785
俺が判断するのがそんなに気に入らないのか?
間違った判断をしていないのが悔しいか?
もしかして嫉妬?

790 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:30:11.98 ID:WGBlpRme.net
>>785
公安委員会規則に定められていないフラッシュライトが「前照灯」になる理由は、
要件を満たしているからだ。

791 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:30:55.69 ID:StNbFjJY.net
>>784
>フラッシュライトだって、点滅モードだって、説明書に「道路交通法上、前照灯として使えない」とあれば要件を満たしていない。
ならば、点滅モードも「使えません」と書かれていない物は要件を満たしているのだね┐(´ー`)┌

>点滅モードだって、要件を満たしているものを使えば同じじゃないか。
>そんなものがあればだけどね(笑)
言い訳を言ってから主張を元に戻す。
だからお前は「自分の都合に合わせて恣意的に判断している」と看破出来るのだよ┐(´ー`)┌

「点滅モードだけが該当するように更に言い訳を考え食い下がる」か、
「誤りを認め主張を撤回する」お前が取らなければいけない選択肢は2つだ┐(´ー`)┌

792 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:33:04.11 ID:WGBlpRme.net
>>787
方向指示器は、規定どおりに点滅していたら合法。
規定から外れた点滅をしていたり、点滅しないのは違法。
つけちゃいけない時につけたら違法。

793 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:36:01.62 ID:StNbFjJY.net
>>788
>要件を満たす前照灯を点滅でつけて要件を満たせていなければ違法。
またダイナモ違法論に戻っちゃったね┐(´ー`)┌

「罪刑法定主義」を乗り越えるための虚言はダイナモを否定する。
ダイナモを許容すると「罪刑法定主義」を乗り越るための虚言を否定する。
完全に詰んでいるな┐(´ー`)┌

794 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:37:13.66 ID:WGBlpRme.net
>>793
>>56-57

795 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:40:17.65 ID:rKJRoe2v.net
>>783
>貼って「引き写しだ」と証明したのは俺だが、それが何?先にお前の引き写しがあるのだから関係ないぞ┐(´ー`)┌

何が「証明した」だよ。
そんなとこから持ってこなくても、制度の説明なんだから違ってどうすんだよ(笑)
そもそも、引き写したとしても、何か問題でもあるのか?

>そうだよ┐(´ー`)┌
>それが何の反論になっていると言うのだね┐(´ー`)┌

国語どころか算数もできないのか。

>お前は「残りは交通事故だ!」と、いつものように線引きとカテゴライズを行って反論した気になっているだけだな┐(´ー`)┌

自転車運転者講習制度を理解していないから産経新聞の記事を読んでも理解できないんだね、

>無いのは「点滅モードを義務違反とし得る規定」なのだから、「義務だ!」と逃げてもどうにもならないね┐(´ー`)┌

どうしようもないバカだね。
道路交通法第52条を読んでも義務規定だって理解できないのね(笑)

>で、現在点滅灯が云々と取り上げられている事実はあるのかね?┐(´ー`)┌

「過去はない」と言ってたのに、今度は「現在」か。
過去でも現在でもいいけど、今でも「点滅モードでは前照灯のにならない」として売られてるのに、「点滅合法だー」って延々騒いでる奴がいるよな。

796 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/24(水) 21:57:55.23 ID:/vEncjgOf
>>758
>JISに準拠していても公安委員会が定める灯火になるとは限らない。
JIS規格は法令規則を無視はしない、ダイナモは法令規則にフル対応していないがね
でも、ダイナモは法令規則の成立以前から存在していて、法令規則の成立時に
特段の規制をされなかったので、法的には瑕疵は容認されている
更にダイナモはJIS規格制定以前から存在していて、規格制定時に不適切な性能は除外されている
現在の規格に準拠すれば現在の法令規則には抵触しない

797 :ツール・ド・名無しさん:2018/01/26(金) 15:41:56.06 ID:TQ5KNziaX
>>785
>要件を満たす前照灯を点滅でつけているだけだよ。
   ↑
>それは使用者である君が「前照灯」になると判断しているだけだ。

自縄自縛、自爆か(w

要件を満たす前照灯をつけてから、点滅し続けるとると前照灯の機能を発揮出来なくなる

総レス数 797
534 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200