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【違法】ライトを点滅させてる人 96人目【犯罪】

1 :ツール・ド・名無しさん:2018/09/06(木) 17:12:01.41 .net
※前スレ
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1536221505/

655 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 16:23:00.73 ID:BCdwCWQa.net
>>654
>「歩いている者」見事に存在したな┐(´ー`)┌

バカだねえ。
それは、「歩行者とみなされるもの」に関する規定だよ。
これが歩行者の定義なら、車椅子等に乗ってなかったり、自転車を押してなかったら歩行者じゃないことになっちゃうよ。

この条文からも分かるように、歩行者とは「歩いている者」を指すというのが常識であって、いちいち「歩行者」を法律で定義する必要がないということだね。

>前面に備える物┐(´ー`)┌あるじゃないか┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねえ。
それは、自動車用のものじゃねえか。
それに、定義でも何でもないよね。強いて挙げるなら、こっちだよ。
「2 走行用前照灯は、夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。」
でも、これも「定義」を定めたものではなく、「要件」に関する規定だね。

>常識なんだからいちいち書いたりしない!(※但し自転車に限る)┐(´ー`)┌
前照灯の「前を照らす」はこうして「明文化されている」となるのだな┐(´ー`)┌

ほんと、どうしようもないバカだねえ、お前は。

656 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 18:09:18.26 ID:ziizBfuz.net
>>654
>常識なんだからいちいち書いたりしない!(※但し自転車に限る)┐(´ー`)┌
常識は法令規則ではないから無関係じゃなかったのかい(w
おじいちゃんは何でも直ぐ忘れちゃうんだねぇ
点滅式自転車前照灯は法令規則では禁止されていないとか言うけれど
点滅式前照灯なんて常識にはない、どうするっ!(w
それはお前の常識で俺の常識じゃないっ、キリッ!なんて言ってみたるするのかな

それからさ、道路標識に進行方向指定標識ってのあるよね
あれは方向指定しているだけで指定方向以外を禁止してるようには見えないよね
直進指定されていても右左折は禁止されていないから右左折も自由なんだよね
人殺しは法令規則で禁止されていないから殺すのは自由なんだよね
自由にやると処罰されるのはどうしてなんだろうね

摘み食い手法は疎に過ぎてジャジャ漏れだねぇ

657 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 18:11:04.71 ID:h/DCLluY.net
>>655
>バカだねえ。
>それは、「歩行者とみなされるもの」に関する規定だよ。
>これが歩行者の定義なら、車椅子等に乗ってなかったり、自転車を押してなかったら歩行者じゃないことになっちゃうよ。
在チョン(笑)はほんと馬鹿だね┐(´ー`)┌
「歩いている者」と「」で括っているのに、それでも全体を見て狂った判断を行う┐(´ー`)┌

ちなみに、だ。「歩行者と見做す」ではなく「歩行者とする」なのだから、
この規定自体は「歩行者の定義(の一部)」である┐(´ー`)┌

>ほんと、バカだねえ。
>それは、自動車用のものじゃねえか。
自動車用の物だから何だというのだね┐(´ー`)┌
むしろ、自転車以外の車両にこういった記述があれば「常識はいちいち定義しない」という主張は成り立たないのだよ┐(´ー`)┌

つまり、ここでも在チョン(笑)は、自転車の規則だけを見て「自転車に限って!」と吠えているのだな┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は、法令全体を見渡して整合性を取ろうとは一切考えない白痴なのだ┐(´ー`)┌

658 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 18:19:14.99 ID:h/DCLluY.net
>>656
>>常識なんだからいちいち書いたりしない!(※但し自転車に限る)┐(´ー`)┌
>常識は法令規則ではないから無関係じゃなかったのかい(w
>おじいちゃんは何でも直ぐ忘れちゃうんだねぇ
在チョン(笑)は「俺から見た違法論(笑)の一部」を俺が書くと、
それが俺の主張って事になっちゃうんだよなぁ┐(´ー`)┌

法令に書かれていない事故の見解を「(法令に規定が)ある事」としてしまう気違いは流石だな┐(´ー`)┌

>それからさ、道路標識に進行方向指定標識ってのあるよね
>あれは方向指定しているだけで指定方向以外を禁止してるようには見えないよね
>直進指定されていても右左折は禁止されていないから右左折も自由なんだよね
>人殺しは法令規則で禁止されていないから殺すのは自由なんだよね
>自由にやると処罰されるのはどうしてなんだろうね
だからさ┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は常人としての判断力を持たないのだから発言するなって言ってるだろ┐(´ー`)┌

法令に規定が存在するものと、掲示板に在チョン(笑)が書きなぐっている事実(笑)は違うのだと認識しろ┐(´ー`)┌
それが出来るまで出てくるなとな┐(´ー`)┌

659 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 18:19:48.37 ID:BCdwCWQa.net
>>657
はいはい、無知をさらけ出して勝手にわめいてろ。

660 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 18:35:52.56 ID:ZjS18aEw.net
>>651
点滅では「前を照らしていない」「前照灯ではない」とする根拠は?

自動車は、前照灯の点滅を禁止されている
だから自動車の前照灯は点滅しない

これはなんら、「点滅は前照灯ではない」ことの根拠にはならない
なぜなら、点滅を禁止しなければ、点滅もまた前照灯に含まれることを示唆するからである

661 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 19:04:22.89 ID:h/DCLluY.net
>>659
もうギブアップか┐(´ー`)┌
在チョン(笑)の言う常識(笑)とやらは保安基準に網羅されていた、というオチになる訳だな┐(´ー`)┌

662 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 20:21:57.58 ID:MmZDbiUE.net
>>652
前照灯の技って自転車にもあるの?
どんな技を基準としてるんだ?

663 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 20:27:15.05 ID:BCdwCWQa.net
>>660
「点滅禁止規定がないから合法」という主張だと、「どんな点滅であっても合法」ということになっちゃうよ。

これが理論的に、おかしいということを理解できないんだよね。いい加減、その主張はやめたら。

点滅の有無にかかわらず、道路交通法が点灯することを要求し、公安委員会規則に定められた色と光度を有する「前照灯」を点ける必要があるのだよ。

で、「「前照灯」って何のことかわかりません」と言ってるのが一部の合法派だよ。

通常人なら「前照灯」が「前を照らすための照明灯」であることは当たり前のことだよね。点滅していたら前照灯の役割を果たせないよ。

君は、「前照灯」って言われて、何のことか分からないのね。かわいそうな人だこと。

でも、「歩行者」は、定義がなくても理解できるの?
都合のいいヤツだね。

ちなみに、自動車の場合、「点滅は一切認められない」という規定だが、目に見えないような高速点滅は、違反にはならないよね。
それは、常識として、目に見えないような高速点滅は「点滅している」とはみさなれないからだよ。

常識が通用しないなら、高速点滅しているものも違反になっちゃうよ。

664 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 20:28:32.90 ID:BCdwCWQa.net
>>661
まだ言ってるよ。
自転車には、保安基準の適用はないよ。
関係ないものを持ち出してきても意味なし。

665 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 21:01:58.46 ID:8RdrokMU.net
>>663
メチャクチャな理論だな
法令に穴があるという考えは一切ないのねw

現状の法令では、道路標識で最高速度が決められていない一般道路を、自転車は時速70kmで走ろうが違法ではない
原付は30km、自動車は60kmのところを、自転車はそれ以上で走っても速度超過にならない

どう考えてもおかしいよな?

おかしくとも、それが今の法令

君の理論は、「それじゃおかしいから自転車も原付と同じ30km制限のはず。だから70kmで走ったら違反」というのと同じ

法令がおかしいからって、むりやり解釈変えちゃダメだよw

666 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 21:23:36.06 ID:BCdwCWQa.net
>>665

>現状の法令では、道路標識で最高速度が決められていない一般道路を、自転車は時速70kmで走ろうが違法ではない

それは、制限速度の規制がないから違反にはならないだけだよね。
前照灯の場合は、道路交通法に「前照灯」を点けろとあるのだよ。

前照灯ではないものを点けても違反にはならないが、前照灯を点けたことにはならない。

君の理論だと、色と光度の要件を満たしていれば、後ろに点けても合法になっちゃうよ。
自転車の場合、「前面に付けろ」とは書かれていないからね。

667 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 21:42:50.98 ID:h/DCLluY.net
>>662
>前照灯の技って自転車にもあるの?
>どんな技を基準としてるんだ?
技?わざ?スキル発動フラッシュライトォ!みたいなものがあるってのかお前の頭の中では┐(´ー`)┌hahaha

>>663
>「点滅禁止規定がないから合法」という主張だと、「どんな点滅であっても合法」ということになっちゃうよ。
>これが理論的に、おかしいということを理解できないんだよね。いい加減、その主張はやめたら。
いいや?点滅間隔を拡大していけばいずれ点滅を目視出来なくなるのだから、
「無制限に認められる」とは全く思っていないないぞ┐(´ー`)┌

点滅がどうと言う規定が無いから、それが何処にあるか分からないというだけだ┐(´ー`)┌

>通常人なら「前照灯」が「前を照らすための照明灯」であることは当たり前のことだよね。点滅していたら前照灯の役割を果たせないよ。
>君は、「前照灯」って言われて、何のことか分からないのね。かわいそうな人だこと。
いや、それが何なのかは分かるが、分からないのは「在チョン(笑)が定義する法的な自転車の前照灯」だ┐(´ー`)┌

「白または薄黄色で10m云々の光度を持つ」これが定めらた要件なのだから、
これを満たせば「点いているかどうかに関係なく」公安委員会が定める灯火、前照灯である┐(´ー`)┌
「点けろ」は上位規定にあるのだからそもそも関係ないのだよ┐(´ー`)┌hahaha

>でも、「歩行者」は、定義がなくても理解できるの?
>都合のいいヤツだね。
歩行者の定義は法令内に部分的に存在している「歩く者」「二輪や自転車を押して歩く者」┐(´ー`)┌

>常識が通用しないなら、高速点滅しているものも違反になっちゃうよ。
点滅周期の規定が無いのだから、「どこからが点滅なのか」も同様に誰にも分らない┐(´ー`)┌
少なくともソレが目視出来るなら点滅だろう┐(´ー`)┌その程度の話だ┐(´ー`)┌

668 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 21:51:17.54 ID:h/DCLluY.net
>>664
>自転車には、保安基準の適用はないよ。
>関係ないものを持ち出してきても意味なし。
反論が雑過ぎる┐(´ー`)┌

「罪刑法定主義」の規定により「保安基準」を理由に違反にすることは出来ないが、
これは灯火の定義なのだから「公安委員会が定める灯火」の規定に無い定義の参考にはなる┐(´ー`)┌
「前照灯とは前方を照らし、点滅しないもの」それらは保安基準の中に一通り存在するわな┐(´ー`)┌

つまり、「常識は明文化されない」という在チョン(笑)の言い訳は成立しないのである┐(´ー`)┌

そもそも、日本は「罪刑法定主義」の国なのだから、「常識(笑)」で罰する事は出来ないのだ┐(´ー`)┌

>>666
>君の理論だと、色と光度の要件を満たしていれば、後ろに点けても合法になっちゃうよ。
>自転車の場合、「前面に付けろ」とは書かれていないからね。
光軸を規定した都道府県はあまりない┐(´ー`)┌つまり、後ろにつけても違法とは言えない┐(´ー`)┌
ヘルメットに着けても「前照灯」なのだから、規定できなくても仕方ないよな┐(´ー`)┌hahaha


前照灯 - Wikipedia
前照灯(ぜんしょうとう)とは、輸送機械の前部やヘルメットなどに搭載・装着し、操縦者の視認性と外部からの被視認性を向上させるために使われる照明装置。

669 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/06(火) 22:13:14.25 ID:UnzOrn3+.net
>>667,668

また、的はずれなことばかり主張してるね。

ちなみに、Wikipediaなんて論文書くときに引用したら笑われるよ。

で、そのWikipediaですら、「視認性」のためと書かれているように、点滅灯のような被視認性のための灯火が前照灯になるとはされていないよね。

今日はこれから用事があるので、もう相手にしないよ。

670 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 05:20:15.66 ID:TAbxtXle.net
>>669
> ちなみに、Wikipediaなんて論文書くときに引用したら笑われるよ。
お前の間違いを指摘するには十分だよ。

> で、そのWikipediaですら、「視認性」のためと書かれているように、点滅灯のような被視認性のための灯火が前照灯になるとはされていないよね。
お前の大好きな警視庁のリーフレットにも書かれているように、自転車の前照灯には被視認性のための意味もあるからな。

> 今日はこれから用事があるので、もう相手にしないよ。
このID:UnzOrn3+ は一回目の書き込みなのにね。
二度と来なくて良いよ。

671 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 05:31:43.35 ID:5JX0KFam.net
>>658
>在チョン(笑)は常人としての判断力を持たないのだから発言するなって言ってるだろ┐(´ー`)┌
点滅でつけるとかもネ(草∞

672 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 07:45:48.80 ID:hQb8vFCE.net
>>670

>お前の大好きな警視庁のリーフレットにも書かれているように、自転車の前照灯には被視認性のための意味もあるからな。

被視認性は、前照灯の持つ役割の一つであって、視認性を確保してなければ意味がない。

常時点灯では両方を満足できるが、点滅モードでは被視認性を満足できても視認性は満足できない。
両方を満足できるものが、前照灯と言えるのだよ。

>このID:UnzOrn3+ は一回目の書き込みなのにね。

場所を変えたからだね。
話の流れを理解できていれば、同一人物か違う人物かわかるだろ。
まあ、違法派が一人しかいないとしか認識できないお前には無理か。

673 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 08:03:15.22 ID:7Gyko1Ro.net
>>669
>また、的はずれなことばかり主張してるね。
>ちなみに、Wikipediaなんて論文書くときに引用したら笑われるよ。
はて。俺は掲示板上で「論文」を書いているのだろうか┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は文献はおろか「事実」でさえ調べずに、思ったことをそのまま書きなぐっているだけだが。
これらは「論文」足り得るであろうか?┐(´ー`)┌根拠もなく違法だから止めろと吠えるアジ演説でしかないわな┐(´ー`)┌

>で、そのWikipediaですら、「視認性」のためと書かれているように、点滅灯のような被視認性のための灯火が前照灯になるとはされていないよね。
「ヘルメットなどに搭載・装着し」「外部からの被視認性」が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
自称違法論(笑)に於いて、こういった「都合の悪い情報」は排除される┐(´ー`)┌
違法論が論(笑)足り得ない証左である┐(´ー`)┌hahaha

>>672
>常時点灯では両方を満足できるが、点滅モードでは被視認性を満足できても視認性は満足できない。
>両方を満足できるものが、前照灯と言えるのだよ。
あーあ、また勝手な脳内ルールを作ってら┐(´ー`)┌hahaha

>話の流れを理解できていれば、同一人物か違う人物かわかるだろ。
>まあ、違法派が一人しかいないとしか認識できないお前には無理か。
おい、相手を間違えているぞ┐(´ー`)┌
後はだ。俺は「自作自演を日常的に行っているグループを個々の人間として見る必要は無い」
「相反する主張を1人ないしは複数人で同時に発言するから一まとめにすると面白い」としているだけで、
不利な事を察して逃げる固定IDと、どれだけ不利でも立ち向かってくる阿呆の最低2人が
ここにいる事は認識している┐(´ー`)┌

674 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 09:04:00.19 ID:iKKdrQly.net
点滅では視認性を満足できないとする、法令、判例に基づく根拠は?

675 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 10:27:11.64 ID:V/0fnAAB.net
>>673
>はて。俺は掲示板上で「論文」を書いているのだろうか┐(´ー`)┌

自分の主張を補強するときに、Wikipediaを引用するのは笑われるよ。

>「ヘルメットなどに搭載・装着し」「外部からの被視認性」が無くなってしまったな┐(´ー`)┌

そこに、点滅灯に関する記述はあるかい?

>あーあ、また勝手な脳内ルールを作ってら┐(´ー`)┌hahaha

それはお前だろ。
被視認性を理由に、視認性を無視して、点滅でもいいことにしてるだろ。

676 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 10:38:32.57 ID:V/0fnAAB.net
>>674
>点滅では視認性を満足できないとする、法令、判例に基づく根拠は?

またこれかよ。

お前が、道路交通法第52条、公安委員会規則を理解できないだけだろ。

判例がなければ根拠がないとでも思ってるのかな。
裁判になってなければ、判例なんてないよ。

677 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 10:49:44.76 ID:7Gyko1Ro.net
>>675
>>はて。俺は掲示板上で「論文」を書いているのだろうか┐(´ー`)┌
>自分の主張を補強するときに、Wikipediaを引用するのは笑われるよ。
だから何?┐(´ー`)┌

>>「ヘルメットなどに搭載・装着し」「外部からの被視認性」が無くなってしまったな┐(´ー`)┌
>そこに、点滅灯に関する記述はあるかい?
だから何?┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は、wikipediaを引き合いに出したことを批判する一方で、
ここではwikipediaを自ら引いて提示しているって事に気づけないのだな┐(´ー`)┌
阿呆だから仕方ないのだが、これでは会話にならない。どうにかならないものだろうか┐(´ー`)┌

>被視認性を理由に、視認性を無視して、点滅でもいいことにしてるだろ。
見えているのに視認性を無視しているというのはどーいう事なのだろうな┐(´ー`)┌
そもそも、その無視している「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだろうか┐(´ー`)┌

無いよな┐(´ー`)┌

678 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 12:44:40.03 ID:iKKdrQly.net
>>676
道路交通法と公安委員会規則のどこに、「点滅では視認性を満足できない」とする根拠があるのか、ご教示いただけませんか?

679 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 12:54:57.61 ID:iKKdrQly.net
ちなみに違法派アスペがこれまでの主張の一部を誤りだったと認めることできれば、また違った角度から「点滅は違法だ」と主張することができるんだがねw

1.点滅は「つける」ではない
2.点滅は「性能を有する」ではない
3.点滅は「前照灯」ではない

これらの法令上に根拠のない主張にすがっている内は無理だよ
逆にこれらを全て撤回しても構わないのであれば、別な違法論が出せる

680 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 13:00:57.93 ID:V/0fnAAB.net
>>678
10m先の交通上の障害物を確認できる高度を有する前照灯を点けろとあるのに、点いたり消えたりするような灯火で、
「危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」との道路交通法の目的にことに叶うよう、前が確認できると言えますか?

681 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 13:05:35.34 ID:V/0fnAAB.net
>>679
ちなみに合法派アスペがこれまでの主張の一部を誤りだったと認めることできれば、また違った角度から「点滅は合法だ」と主張することができるんだがねw

1.点滅していても「灯火は点いてる」である
2.「性能を有する」だから消えているときがあってもいい
3.点滅していても「前照灯」である

これらの法令上に根拠のない主張にすがっている内は無理だよ
逆にこれらを全て撤回しても構わないのであれば、別な合法論が出せる

682 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 13:38:27.44 ID:7Gyko1Ro.net
>>681
>1.点滅していても「灯火は点いてる」である
点滅信号や方向指示器、非常点滅表示灯を見て「点いてない」と言う馬鹿はお前しかおらん┐(´ー`)┌

>2.「性能を有する」だから消えているときがあってもいい
〜の性能を有する前照灯に「ダイナモ」が含まれるのだから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌

>3.点滅していても「前照灯」である
「点滅する構造でないこと」という文言が無いから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌

>これらの法令上に根拠のない主張にすがっている内は無理だよ
これらは全て「法令から導き出したもの」であるのだから、根拠は法令そのものである┐(´ー`)┌
法令から外れて「点滅の滅の時!」「常識!」等とホザく違法論とは全く違う┐(´ー`)┌

>逆にこれらを全て撤回しても構わないのであれば、別な合法論が出せる
これらを覆せれば「違法」と確定し得るし、実際に違法であれば覆せるのだが┐(´ー`)┌

合法派が「違法であれば〜がある」と詰め寄ったものをそのまま投げ返した所で、
違法論に何かしらの根拠が生まれる訳ではない。気違いの戯言のままなのだよ┐(´ー`)┌


ちなみに俺は、「違法」という結論を撤回しない限り違法論は成り立ちえないと思っている┐(´ー`)┌
事実なんだろ?なら客観的な事実を提示できるよな。出しなよホラ┐(´ー`)┌これで終わるから┐(´ー`)┌

683 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 15:06:39.51 ID:V/0fnAAB.net
>>677
>在チョン(笑)は、wikipediaを引き合いに出したことを批判する一方で、
>ここではwikipediaを自ら引いて提示しているって事に気づけないのだな┐(´ー`)┌

お前が引用したことに対して、点滅については何も触れられてないことを指摘してやっただけだね。

>見えているのに視認性を無視しているというのはどーいう事なのだろうな┐(´ー`)┌

点滅では、光っているときに見えるだけだろ。おっと、こう書くとまた、「周りが明るいから見える」なんて、屁理屈こねるんだよねぇ。

>そもそも、その無視している「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだろうか┐(´ー`)┌

「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」だな。
ちなみに、被視認性なんて、自転車に関する規定には書かれてないよね。

684 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 15:16:58.25 ID:V/0fnAAB.net
>>682
>点滅信号や方向指示器、非常点滅表示灯を見て「点いてない」と言う馬鹿はお前しかおらん┐(´ー`)┌

話が反れてるよ。暗がりを照らすための照明灯が点滅しているのをみて、点いてるというバカはお前しかおらん。

>〜の性能を有する前照灯に「ダイナモ」が含まれるのだから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌

という、お前の思い込みだね。「性能があれば消えていてもいい」なんて言ってるバカはお前しかおらん。

>「点滅する構造でないこと」という文言が無いから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌

「灯火」と「灯火装置」の区別がつかないバカはお前しかおらん。

>法令から外れて「点滅の滅の時!」「常識!」等とホザく違法論とは全く違う┐(´ー`)┌

公安委員会規則を無視して、自転車には適用のない保安基準を持ち出してきて、「政令で定める灯火」だといわれてもねぇ。

>ちなみに俺は、「違法」という結論を撤回しない限り違法論は成り立ちえないと思っている┐(´ー`)┌

面白い思考回路だね。

>事実なんだろ?なら客観的な事実を提示できるよな。出しなよホラ┐(´ー`)┌これで終わるから┐(´ー`)┌

第三者であるメーカーが、何故、「点滅モードでは、道路交通法上、前照灯にはならない」としているか、よく考えてみな。

685 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 15:26:57.22 ID:7Gyko1Ro.net
>>683
>>在チョン(笑)は、wikipediaを引き合いに出したことを批判する一方で、
>>ここではwikipediaを自ら引いて提示しているって事に気づけないのだな┐(´ー`)┌
>お前が引用したことに対して、点滅については何も触れられてないことを指摘してやっただけだね。
その指摘に何ら意味はない┐(´ー`)┌
つまり、Wikipediaの引用を批判しつつ、Wikipediaを自ら引用して批判したと言う無様な事実だけがそこにあるのだ┐(´ー`)┌

>>見えているのに視認性を無視しているというのはどーいう事なのだろうな┐(´ー`)┌
>点滅では、光っているときに見えるだけだろ。おっと、こう書くとまた、「周りが明るいから見える」なんて、屁理屈こねるんだよねぇ。
屁理屈でも何でもなく「事実」なのだから仕方ないな┐(´ー`)┌
むしろ、点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇なんぞで取り締まる警官はいないのだから、
環境光が一切存在しないことを前提にすること自体が屁理屈である┐(´ー`)┌

>そもそも、その無視している「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだろうか┐(´ー`)┌
>「10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する」だな。
それは前照灯の要件だ┐(´ー`)┌
「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだね┐(´ー`)┌

>ちなみに、被視認性なんて、自転車に関する規定には書かれてないよね。
視認性についても書かれていないな┐(´ー`)┌「そのような前照灯を点けろ」とあるだけなのだからな┐(´ー`)┌
だから、「点いてる灯火を点けなきゃ無灯火!」なんて事をホザくのは止めろとな┐(´ー`)┌

686 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 15:35:18.67 ID:7Gyko1Ro.net
>>684
>>>1.点滅していても「灯火は点いてる」である
>>点滅信号や方向指示器、非常点滅表示灯を見て「点いてない」と言う馬鹿はお前しかおらん┐(´ー`)┌
>話が反れてるよ。暗がりを照らすための照明灯が点滅しているのをみて、点いてるというバカはお前しかおらん。
こう引用を正せば、「灯火」を「照明灯」とすり替えているのがよく分かるな┐(´ー`)┌
こうしないと抗弁出来ないのだ┐(´ー`)┌

>>〜の性能を有する前照灯に「ダイナモ」が含まれるのだから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌
>という、お前の思い込みだね。「性能があれば消えていてもいい」なんて言ってるバカはお前しかおらん。
思い込みでも何でもない。JISにも公安委員会規則(笑)にも規定があり、地方公共団体である都道府県警が採用し運用している
「ダイナモ」を違法なものとしている馬鹿がお前しかいねぇんだよ┐(´ー`)┌

>>「点滅する構造でないこと」という文言が無いから、そうとしか言えない┐(´ー`)┌
>「灯火」と「灯火装置」の区別がつかないバカはお前しかおらん。
「保安基準は灯火装置、公安委員会が定める灯火は灯火」
その区別はこのスレの中でお前しかしておらん┐(´ー`)┌

>>法令から外れて「点滅の滅の時!」「常識!」等とホザく違法論とは全く違う┐(´ー`)┌
>公安委員会規則を無視して、自転車には適用のない保安基準を持ち出してきて、「政令で定める灯火」だといわれてもねぇ。
これも逆┐(´ー`)┌
保安基準を無視して「公安委員会規則に俺の解釈を取ってつければ点滅もダイナモも違法!」というのが違法論┐(´ー`)┌

687 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 15:37:02.31 ID:7Gyko1Ro.net
続き┐(´ー`)┌

>>684
>>ちなみに俺は、「違法」という結論を撤回しない限り違法論は成り立ちえないと思っている┐(´ー`)┌
>面白い思考回路だね。
いや普通だよ┐(´ー`)┌なぜなら、この結論(笑)はお前の主張全てを仮説ではなく事実と定義するからだ┐(´ー`)┌
事実なら客観的に観測できるよな?なぜ全ての事実(笑)に於いて、〜とは限らない!の言い訳が存在するのだね┐(´ー`)┌
1つだけならそうかも知れない。だが、そんなものが複数重なる事はあり得ないのだよ┐(´ー`)┌

つまり、「お前何も確認してねぇじゃん」となる┐(´ー`)┌

>第三者であるメーカーが、何故、「点滅モードでは、道路交通法上、前照灯にはならない」としているか、よく考えてみな。
考えるまでもない┐(´ー`)┌実際に聞いてみたがそこに法的根拠は無かったのだからな┐(´ー`)┌

688 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 16:32:04.19 ID:iKKdrQly.net
>>681
言い返したつもりなんだろうけど、全然言い返せてないぞw

1.非常点滅表示灯や信号器の例を見ればわかるように、道交法は点滅させることも「つける」と表現している
故に、点滅は「つけなければならない」に反するとうのは誤り

2.同じく道交法上、「〇〇できる性能を有する」とは「〇〇できる性能を発揮することができる」ものを指している
「〇〇できる性能を発揮している」ではない
故に点滅だろうが消灯だろうが「〇〇できる性能を有する」ものである

3.道交法、その他法令のどこにも「前照灯」とは点滅しないもののことを指す、などという決まりはない

689 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 16:40:39.37 ID:iKKdrQly.net
結局、(違法派の中の)常識や、思い込みを元に「点滅は違法だ」としているだけで、法令ないし判例に基づく根拠はない、ということだね

「つけなければならない」に点滅は含まれないとする法令上の根拠はない
(むしろ道交法上、点滅もつけるに含まれる可能性を示唆する根拠はある)

「〇〇できる性能を有する前照灯」とは「光っている前照灯」のみを指す、とする法令上の根拠もない
(むしろ「〇〇できる性能を有する」とは、現にその性能を発揮しているもののみを指すわけではないという根拠はある)

「前照灯」は点滅しないものである、という法令上の根拠もない
(常識と思い込みで、「前照灯は点滅してはいけないはずだ」という奴はいる)

どこまでいっても「違反と判断される可能性が高い」止まりで、「違法だ」と断じれる根拠にはならなないね

690 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 19:04:46.08 ID:9lEsFq6l.net
>>688
> 「〇〇できる性能を有する」とは「〇〇できる性能を発揮することができる」

> 「〇〇できる性能を発揮している」ではない

有するを発揮するに置き換えてるだけじゃん。

元に戻してみなよ。
発揮するを有するに戻してみなよ。

「〇〇できる性能を発揮することができる」→「〇〇できる性能を有することができる」
「〇〇できる性能を発揮している」ではない→「〇〇できる性能を有している」ではない

「〇〇できる性能を有することができる」 になるだろ。
違法派が言ってるものになっちゃったね。

「〇〇できる性能を有している」ではない になるだろ。
「〇〇できる性能を有している」ではない なら、「〇〇できる性能を有していいない」だ。
ほらこれも、違法派が言ってることと同じになっちゃったね。

691 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 19:06:06.57 ID:9lEsFq6l.net
>>690
「〇〇できる性能を有していいない」 −訂正→「〇〇できる性能を有していない」

692 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 19:25:15.60 ID:7Gyko1Ro.net
訂正すべきなのはそこだけじゃないだろ┐(´ー`)┌

「元に戻してみなよ」と言いながら一部を書き換えているのは分かるが、
これ在チョン(笑)当人ともう1人の合法派以外に解読が可能な文書なのだろうか┐(´ー`)┌

693 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 19:27:12.51 ID:9lEsFq6l.net
>>692
何?文句あんのか?

694 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 19:56:03.63 ID:7Gyko1Ro.net
>>693
「合法派解釈を部分的に書き換えたら違法派の主張と同じになった」
文句がある以前によくこんな主張を人前に晒せたものだなと感心する┐(´ー`)┌

695 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:02:38.26 ID:9lEsFq6l.net
>>694
言葉を違うものに入れ替えて合法っぽくしてみた。
元に戻したら違法派と同じになってしまった!

やらかしてしまった人のフォローも大変だな。

696 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:17:40.06 ID:V/0fnAAB.net
>>685
>つまり、Wikipediaの引用を批判しつつ、Wikipediaを自ら引用して批判したと言う無様な事実だけがそこにあるのだ┐(´ー`)┌

勝手にわめいてろ。

>むしろ、点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇なんぞで取り締まる警官はいないのだから、
>環境光が一切存在しないことを前提にすること自体が屁理屈である┐(´ー`)┌

要件や基準の規定の仕方の知らないバカの言い分だね。

>それは前照灯の要件だ┐(´ー`)┌
>「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだね┐(´ー`)┌

何のために、公安委員会が要件を定めたのか理解できないバカの言い分だね。

>だから、「点いてる灯火を点けなきゃ無灯火!」なんて事をホザくのは止めろとな┐(´ー`)┌

まだ、こんなとぼけた主張をしてるのか?

697 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:23:41.91 ID:TAbxtXle.net
>>672
> 被視認性は、前照灯の持つ役割の一つであって、視認性を確保してなければ意味がない。
市街地しか走らないから視認性は確保されている。

> 常時点灯では両方を満足できるが、点滅モードでは被視認性を満足できても視認性は満足できない。
> 両方を満足できるものが、前照灯と言えるのだよ。
お前が住んでいるところは真っ暗かもしれないが、市街地なら点滅でも十分視認性はあるよ。

> 話の流れを理解できていれば、同一人物か違う人物かわかるだろ。
でも「それは俺じゃない」と逃げたりするね。

698 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:26:06.17 ID:V/0fnAAB.net
>>686
>こう引用を正せば、「灯火」を「照明灯」とすり替えているのがよく分かるな┐(´ー`)┌
>こうしないと抗弁出来ないのだ┐(´ー`)┌

お前が信号機や方向指示機などを持ち出してきたからだろ。

>思い込みでも何でもない。JISにも公安委員会規則(笑)にも規定があり、地方公共団体である都道府県警が採用し運用している
>「ダイナモ」を違法なものとしている馬鹿がお前しかいねぇんだよ┐(´ー`)┌

おっ、今度はJISを持ち出してきたか。
JISが前照灯として規定するものに点滅モードなんてないよね?

>「保安基準は灯火装置、公安委員会が定める灯火は灯火」
>その区別はこのスレの中でお前しかしておらん┐(´ー`)┌

また、反対意見はみんな同じだから「1人」ってか。どこまでバカなんだよ。

>保安基準を無視して「公安委員会規則に俺の解釈を取ってつければ点滅もダイナモも違法!」というのが違法論┐(´ー`)┌

自転車の灯火は「公安委員会が定める」とあるのに、関係ない規定を根拠にされてもねぇ。
お前がいつも言ってることだけど、自転車の灯火に保安基準が適用される「法的根拠」を示せよ。

699 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:28:12.88 ID:V/0fnAAB.net
>>687

>いや普通だよ┐(´ー`)┌なぜなら、この結論(笑)はお前の主張全てを仮説ではなく事実と定義するからだ┐(´ー`)┌

また、おかしなことを言ってるね。

>考えるまでもない┐(´ー`)┌実際に聞いてみたがそこに法的根拠は無かったのだからな┐(´ー`)┌

いつになったら、キャットアイはその注意書をなくすんだい?

700 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:34:02.12 ID:V/0fnAAB.net
>>688
>1.非常点滅表示灯や信号器の例を見ればわかるように、道交法は点滅させることも「つける」と表現している

それは、点滅について規定されているからだよ。

>故に、点滅は「つけなければならない」に反するとうのは誤り

反するとは言ってないよ。
前照灯のように、点滅について規定されていない灯火には当てはまらないと言ってるのだよ。

>故に点滅だろうが消灯だろうが「〇〇できる性能を有する」ものである

性能を有していても、消えていたら点いてることにならないだろ。

>3.道交法、その他法令のどこにも「前照灯」とは点滅しないもののことを指す、などという決まりはない

当たり前だ。前照灯だからね。
点滅は禁止されていなくても、前を照らすための灯火である必要があるということだよ。
点滅モードは、前を照らしたり、照らさなかったりするのに、前を照らしてる時があるから前照灯ってか。

701 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:41:17.13 ID:V/0fnAAB.net
>>689
>結局、(違法派の中の)常識や、思い込みを元に「点滅は違法だ」としているだけで、法令ないし判例に基づく根拠はない、ということだね

それを言ったら、合法派も同じじゃねえか。法令ないし判例に基づく根拠はない、ということだね。

>「つけなければならない」に点滅は含まれないとする法令上の根拠はない
>(むしろ道交法上、点滅もつけるに含まれる可能性を示唆する根拠はある)

政令に点滅することが規定されていれば、その灯火は点滅であっても点けたことになるからね。
道路交通法第52条は、「政令で定めるところにより」「灯火を点けろ」としてるのだよ。政令に定める方法で点けていなければ違法だよ。

>(むしろ「〇〇できる性能を有する」とは、現にその性能を発揮しているもののみを指すわけではないという根拠はある)

だから、「消えていても点いてる」ってか。頭、おかしいよね。

>「前照灯」は点滅しないものである、という法令上の根拠もない
>(常識と思い込みで、「前照灯は点滅してはいけないはずだ」という奴はいる)

暗がりを照らすための照明灯が点滅するなんて非常識だからね。
街路灯が点滅していたらおかしいだろ。

>どこまでいっても「違反と判断される可能性が高い」止まりで、「違法だ」と断じれる根拠にはならなないね

可能性の議論をしているのではないからね。

702 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:41:46.20 ID:7Gyko1Ro.net
>>695
>言葉を違うものに入れ替えて合法っぽくしてみた。
>元に戻したら違法派と同じになってしまった!
>やらかしてしまった人のフォローも大変だな。
やらかしているのは合法派の解釈を書き換えて同じとした、お前「だけ」だからな┐(´ー`)┌

>>696
>>つまり、Wikipediaの引用を批判しつつ、Wikipediaを自ら引用して批判したと言う無様な事実だけがそこにあるのだ┐(´ー`)┌
>勝手にわめいてろ。
負け犬の捨て台詞が心地よいね┐(´ー`)┌

>>むしろ、点滅の滅の時(笑)に何も見えない漆黒の闇なんぞで取り締まる警官はいないのだから、
>>環境光が一切存在しないことを前提にすること自体が屁理屈である┐(´ー`)┌
>要件や基準の規定の仕方の知らないバカの言い分だね。
まるで知っているような物言いだが、お前は「法学を学んだ」と言い張ってるだけの気違いだぞ┐(´ー`)┌

そもそも、法令全体に目を配れず、後出しで出てくる法令1つにしどろもどろになっているような奴に、
法学の知識なんぞがある訳が無い。いい加減恥を知って詐称を止めろとな┐(´ー`)┌

>>それは前照灯の要件だ┐(´ー`)┌
>>「視認性確保の義務」は法令の何処に存在するのだね┐(´ー`)┌
>何のために、公安委員会が要件を定めたのか理解できないバカの言い分だね。
何の為に(笑)を法令から引用できないのであれば「ただ言ってるだけ」である┐(´ー`)┌

>>だから、「点いてる灯火を点けなきゃ無灯火!」なんて事をホザくのは止めろとな┐(´ー`)┌
>まだ、こんなとぼけた主張をしてるのか?
そうだよ。お前がな┐(´ー`)┌

この反論(笑)には具体的な内容は何一つ含まれていないのだが。
お前、こんな出鱈目な言動を続けて合法派を打ち負かせる日が来ると思っているのか?┐(´ー`)┌

703 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:44:48.51 ID:V/0fnAAB.net
>>697
>市街地しか走らないから視認性は確保されている。

>お前が住んでいるところは真っ暗かもしれないが、市街地なら点滅でも十分視認性はあるよ。

出た!いつもの合法派の屁理屈。

>でも「それは俺じゃない」と逃げたりするね。

違うんだから当然だよね。

704 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:48:10.42 ID:V/0fnAAB.net
>>702
勝手にわめいてろ。
お前に、法的知識のないことは、お前の書き込みを見てれば、法的知識のある人なら直ぐに分かるよ。

お前は、Wikipediaが教科書だもんね。

705 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:49:19.81 ID:V/0fnAAB.net
今日はこれで終わり。

706 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:52:38.07 ID:5JX0KFam.net
>>702
>そもそも、法令全体に目を配れず、後出しで出てくる法令1つにしどろもどろになっているような奴に、
>法学の知識なんぞがある訳が無い。いい加減恥を知って詐称を止めろとな┐(´ー`)┌
アンタ自身そのものじゃないか(w
冗談が過ぎて顎外れそう

707 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 20:53:10.29 ID:7Gyko1Ro.net
>>698
>>>>>1.点滅していても「灯火は点いてる」である
>>>>点滅信号や方向指示器、非常点滅表示灯を見て「点いてない」と言う馬鹿はお前しかおらん┐(´ー`)┌
>>>話が反れてるよ。暗がりを照らすための照明灯が点滅しているのをみて、点いてるというバカはお前しかおらん。
>>こう引用を正せば、「灯火」を「照明灯」とすり替えているのがよく分かるな┐(´ー`)┌
>>こうしないと抗弁出来ないのだ┐(´ー`)┌
>お前が信号機や方向指示機などを持ち出してきたからだろ。
こう引用を正すと、灯火と言いつつ自転車の前照灯しか見ていない阿呆の視点が見えるな┐(´ー`)┌
これで「要件や基準の規定の仕方が分かる」
「何のために、公安委員会が要件を定めたのか理解できる」と自己主張しているのだから笑える┐(´ー`)┌

>>思い込みでも何でもない。JISにも公安委員会規則(笑)にも規定があり、地方公共団体である都道府県警が採用し運用している
>>「ダイナモ」を違法なものとしている馬鹿がお前しかいねぇんだよ┐(´ー`)┌
>おっ、今度はJISを持ち出してきたか。
>JISが前照灯として規定するものに点滅モードなんてないよね?
「ダイナモ」から明らかに逃げているな┐(´ー`)┌
JISを「点滅を否定するソース」と位置付ける一方で、「ダイナモを肯定するソースとは見做せない」
在チョン(笑)の都合によるダブルスタンダードがここに現れているのだ┐(´ー`)┌

>>「保安基準は灯火装置、公安委員会が定める灯火は灯火」
>>その区別はこのスレの中でお前しかしておらん┐(´ー`)┌
>また、反対意見はみんな同じだから「1人」ってか。どこまでバカなんだよ。
流石にこんな馬鹿な見解を共有するなら、1人としか断定できん┐(´ー`)┌

708 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 21:03:23.01 ID:7Gyko1Ro.net
続き┐(´ー`)┌

>>698
>>保安基準を無視して「公安委員会規則に俺の解釈を取ってつければ点滅もダイナモも違法!」というのが違法論┐(´ー`)┌
>自転車の灯火は「公安委員会が定める」とあるのに、関係ない規定を根拠にされてもねぇ。
>お前がいつも言ってることだけど、自転車の灯火に保安基準が適用される「法的根拠」を示せよ。
法的根拠も何も、「同じ車両の灯火」の規則だぞ┐(´ー`)┌
自転車の前照灯に対して面白おかしい解釈を振りかざせば、同じ記述の保安基準にも影響する。
当たり前の事だろ┐(´ー`)┌これは、お前が自転車の規則しか観ない阿呆だから起こる矛盾なのだ┐(´ー`)┌

>>699
>>いや普通だよ┐(´ー`)┌なぜなら、この結論(笑)はお前の主張全てを仮説ではなく事実と定義するからだ┐(´ー`)┌
>また、おかしなことを言ってるね。
何もおかしなことは言っていない┐(´ー`)┌理解出来ないお前の頭が悪いのだ┐(´ー`)┌
「もし違法であれば」と仮説を立て検証し、仮説が正しかったと証明されて「違法だ」と結論する┐(´ー`)┌
ならば、「違法」という結論の前段にある仮説は全て「事実」である┐(´ー`)┌

>>考えるまでもない┐(´ー`)┌実際に聞いてみたがそこに法的根拠は無かったのだからな┐(´ー`)┌
>いつになったら、キャットアイはその注意書をなくすんだい?
知らねぇよ┐(´ー`)┌
むしろ、「認めていない」とJIS規格に書いているのに、そこに原案委員として名を連ねる
キャットアイが「適法」と認める事は無いだろ┐(´ー`)┌立場がなくなる┐(´ー`)┌

709 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 21:07:18.56 ID:7Gyko1Ro.net
>>704
>勝手にわめいてろ。
>お前に、法的知識のないことは、お前の書き込みを見てれば、法的知識のある人なら直ぐに分かるよ。
俺は素人を自称し、「法的知識を持つ」と自称した事は一度もない┐(´ー`)┌
在チョン(笑)のような虚言癖と一緒にするなよ┐(´ー`)┌

そして、「俺は法的知識を持つから分かる」と意味不明な供述を残し、全ての論点を放棄する┐(´ー`)┌
気違い丸出しである┐(´ー`)┌

>お前は、Wikipediaが教科書だもんね。
Wikipediaを教科書に「点滅していいなんて書いてない」と吠えていたヤツがコレだものなぁ。
ほんと救いようがないな┐(´ー`)┌

710 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 21:16:53.43 ID:7Gyko1Ro.net
>>706
>>そもそも、法令全体に目を配れず、後出しで出てくる法令1つにしどろもどろになっているような奴に、
>>法学の知識なんぞがある訳が無い。いい加減恥を知って詐称を止めろとな┐(´ー`)┌
>アンタ自身そのものじゃないか(w
>冗談が過ぎて顎外れそう
どのあたりが俺そのものなのだろうか?┐(´ー`)┌
在チョン(笑)はスマホに映る自分自身に口泡飛ばすのが本当に好きなんだな┐(´ー`)┌
スマホさんは「お前が手に取った」だけで罪は無いのだから、可哀想だから止めてやれよ┐(´ー`)┌

プロだったら素人の付け焼刃程度なら軽く論破するだろうが、在チョン(笑)は
「俺は法的知識を持つから分かる」程度の事を「遠回しに」臭わせて逃げているだけである┐(´ー`)┌
学んだ、仕事をしていると言い切ることもあったが、今回は「〜なら分かる」とボカしているだろ。
これが自信の無さを表す「逃げ」そのものなのだ┐(´ー`)┌

在チョン(笑)に法的知識は全くない┐(´ー`)┌
違法と言う結論に必要な物は想像で補い、邪魔なものは言い訳でフタをしているだけである┐(´ー`)┌

711 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 21:18:48.18 ID:fmO4vB2/.net
>>708
> 法的根拠も何も、「同じ車両の灯火」の規則だぞ┐(´ー`)┌
自動車と自転車は違う車両で規則も違うぞ?
なに言ってんだよwww

712 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 21:21:18.34 ID:7Gyko1Ro.net
>>711
>> 法的根拠も何も、「同じ車両の灯火」の規則だぞ┐(´ー`)┌
>自動車と自転車は違う車両で規則も違うぞ?
>なに言ってんだよwww
これは俺の「」の使い方が悪かったな。同じ「車両の灯火」の規則だ┐(´ー`)┌

713 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 21:23:23.75 ID:fmO4vB2/.net
>>712
自動車の灯火と自転車の灯火の規則は違うぞw

714 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 21:29:52.30 ID:7Gyko1Ro.net
>>713
>自動車の灯火と自転車の灯火の規則は違うぞw
上位法を共有する、同じ「車両の灯火」の規則だ┐(´ー`)┌

一方で「光度を有する/性能を有するとは、その光度・性能で点いている状態を指す」と再定義すれば、
もう一方の「光度を有する/性能を有する」も同じ意味となる┐(´ー`)┌

「別の規則だから関係ない」これは関連法令まで目を向けていない愚か者の言い訳である┐(´ー`)┌

715 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 21:50:46.30 ID:fmO4vB2/.net
>>714
てかさ、光度を有しない灯火ってあんの?

716 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 21:52:50.22 ID:fmO4vB2/.net
>>714
それにさ、つけなければならない灯火なのに消えている灯火なんて定めてるの?

717 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 21:54:36.69 ID:fmO4vB2/.net
>>714
そもそも消えている灯火は存在するの?

718 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 22:10:57.55 ID:7Gyko1Ro.net
>>715
>てかさ、光度を有しない灯火ってあんの?
灯火が光度を有している状態を指すのであれば、灯火を点けろとは言わない┐(´ー`)┌

>>716
>それにさ、つけなければならない灯火なのに消えている灯火なんて定めてるの?
消える灯火「ダイナモ」┐(´ー`)┌

>>717
>そもそも消えている灯火は存在するの?

とうか
【灯火・燈火】

ともしび。あかり。?「―親しむべき候」

ともしび
【灯火】

ともしてあかりとする火。

そもそもの話┐(´ー`)┌
灯火は「つける」ものなのだから「つける」前には消えていて当たり前だろ┐(´ー`)┌

719 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 22:11:47.16 ID:TAbxtXle.net
>>715
> てかさ、光度を有しない灯火ってあんの?

>>716
> それにさ、つけなければならない灯火なのに消えている灯火なんて定めてるの?

>>717
> そもそも消えている灯火は存在するの?

どんな灯火を想定した質問なの?

720 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 22:34:30.54 ID:fmO4vB2/.net
>>718
> 灯火が光度を有している状態を指すのであれば、灯火を点けろとは言わない┐(´ー`)┌
つけなければならない灯火は、光度を有していない消えている灯火なの?

> 消える灯火「ダイナモ」┐(´ー`)┌
ダイナモは灯火なの?
ダイナモは消えちゃうの?

あかりがなければ灯火じゃないんじゃないの?

> 灯火は「つける」ものなのだから「つける」前には消えていて当たり前だろ┐(´ー`)┌
灯火は「消す」ものでもあるけど、消したら灯火が無くなるんじゃないの?

721 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 22:56:18.07 ID:TAbxtXle.net
>>720
> つけなければならない灯火は、光度を有していない消えている灯火なの?
光度を有する灯火を点滅モードでつけていれば「滅の時」はあるだろ。
でも点滅モードでついているんだよ。

> > 消える灯火「ダイナモ」┐(´ー`)┌
> ダイナモは灯火なの?
違うのか?

> ダイナモは消えちゃうの?
止まれば消えるだろ。

> あかりがなければ灯火じゃないんじゃないの?
規則が制定された当時にダイナモは普及していたけど?

> 灯火は「消す」ものでもあるけど、消したら灯火が無くなるんじゃないの?
消したらな。
でも点滅モードでつけていれば「滅の時」でもついている。

722 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/07(水) 23:57:58.58 ID:hQb8vFCE.net
「火を点けろ」の「火」とは何か。

このときに、「消えているもの」なんて言うバカはいない。

常識では、「燃えさかる炎」のことだ。

これを、「「点いてる火を点けろ」となっちゃうよ」と、バカなことを言ってるのが一部の合法派。

これと同じで、「灯火を点けろ」と言われたときの「灯火」とは、「光度がある明かり」のことだね。

723 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 01:06:32.86 ID:hXEPBZEt.net
>>690
へー、「性能を有する」とは「現に性能を発揮している」物を指すんだ

じゃあ、「滑り止め性能を有するタイヤ」ってのは、現に積雪した道路で滑り止め性能を発揮している物のみを指すんだね
滑り止め性能を発揮していない物は、「滑り止め性能を有しないタイヤ」なんだ

ふーん、「君の中では」そうなんだろうね
でも、道交法上はそうじゃないからw

724 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 01:11:01.77 ID:hXEPBZEt.net
というか、「有する」は「発揮している」じゃない、という発言に対して「有する」を「発揮」に置き換えてごらん、ってアホかとw

「性能を有する」≠「性能を発揮している」
x+A≠x+B
だと言っているのに、AとBを置き換えてA=Bだとか、頭おかしいとしか言えないw

725 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 01:14:17.38 ID:hXEPBZEt.net
>>700
点滅について既定されているのは非常点滅表示灯であって「つける」ではない
非常点滅表示灯に限り、「つける」は点滅も意味する、などという解釈は、どの法令を根拠にしてるわけ?

消えていたら、ついていることにはならない
だが、性能を有する前照灯に変わりはない

で、結局点滅では「前照灯」、前を照らす灯りではない、とする「法令上の」根拠は?

726 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 01:18:26.91 ID:hXEPBZEt.net
>>701
合法派も、法令上に「点滅は合法である」とする根拠はない
だが、「違法だ」と断ずる根拠がない以上、どこまで行っても「違法となる可能性が高い」でしかない

消えていてもついているのではない
消えていても、規定の性能を有する前照灯である
あとはそれが「ついている」かどうか
点滅は「ついている」

可能性の話をしているのでないなら、現状、違法だとは断言できないという結論にしかならない

727 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 01:27:12.64 ID:hXEPBZEt.net
「性能を有する」とは、「性能を発揮している」ではない
という指摘に対し、

「有する」と「発揮している」を入れ替えれば、「性能を有する」は「性能を発揮している」になるから、「性能を有する」とは「性能を発揮している」ことを指すんだ

とか
マジでどう対応していいかわからないレベル

「男性のバイセクシャル」とは「男性のヘテロセクシャル」ではない
という指摘に対し、
「バイセクシャル」と「ヘテロセクシャル」を入れ替えれば同じになるから、「男性のバイセクシャル」とは「男性のヘテロセクシャル」を指すんだ

「ソニーのPS4」とは「ソニーのPS3」ではない
という指摘に対し
「PS4をPS3と言い換えただけ」「PS4とPS3を入れ替えれば同じになる」「だからPS4とPS3は同じである」

とか、もう意味不明すぎてどう突っ込んだらいいのかわからんw

728 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 01:32:54.01 ID:hXEPBZEt.net
>>722
「火をつけろ」ならそうだね
じゃあ、「滑り止め性能を有するタイヤをつけろ」だったら?
そのタイヤは常に滑り止め性能を発揮していないとダメかい?
「水1リットルを3分で沸騰させることができる性能を有する火をつけろ」だったら?
その火は、常に水を沸騰させ続けていないとダメかい?

「〇〇できる性能を有する」ってのは、「現に〇〇している」って意味じゃないのが、理解できないかな?

729 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 06:45:32.32 ID:ocrFo2qJ.net
>>720
>> 灯火が光度を有している状態を指すのであれば、灯火を点けろとは言わない┐(´ー`)┌
>つけなければならない灯火は、光度を有していない消えている灯火なの?
つけなければならない灯火は、「光度を有する」消えている灯火だ┐(´ー`)┌

>> 消える灯火「ダイナモ」┐(´ー`)┌
>ダイナモは灯火なの?
>ダイナモは消えちゃうの?
ダイナモは「灯火」の1つで、消えるよな┐(´ー`)┌

>あかりがなければ灯火じゃないんじゃないの?
なくても灯火なんじゃないかな┐(´ー`)┌

>> 灯火は「つける」ものなのだから「つける」前には消えていて当たり前だろ┐(´ー`)┌
>灯火は「消す」ものでもあるけど、消したら灯火が無くなるんじゃないの?
消えているだけなんじゃないかな┐(´ー`)┌

何故なら、灯火は「備える物」でもあるからだ┐(´ー`)┌

(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、
その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、
黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は
右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。

無くなる物は供えられないな┐(´ー`)┌
つまり、「灯火」は消えていても点いていても「灯火」である┐(´ー`)┌

730 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 07:30:17.87 ID:ocrFo2qJ.net
>>722
>これを、「「点いてる火を点けろ」となっちゃうよ」と、バカなことを言ってるのが一部の合法派。
>これと同じで、「灯火を点けろ」と言われたときの「灯火」とは、「光度がある明かり」のことだね。
ろうそくもまた「灯火」である┐(´ー`)┌

http://www.itscom.net/safety/column/163/
防災コラムVol.163 灯火による火災を防ぐためには

ロウソクなどの灯火は、裸火による灯りや香りといった効果を得られるが、ちょっとした不注意で
火災要因となってしまうということを忘れてはならない。

ろうそくも信号機も前照灯も「灯火」である┐(´ー`)┌
つまり、灯火とは「何らかの仕組みで光る物」を指し、点いている状態を指している訳ではないとなる┐(´ー`)┌

>「火を点けろ」の「火」とは何か。
ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから発する物だな┐(´ー`)┌
これらを総称して「火器」とでも呼ぼうか┐(´ー`)┌
ほら、辻褄が合うだろ┐(´ー`)┌

731 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 07:45:22.07 ID:3aYULrgh.net
>>725
>非常点滅表示灯に限り、「つける」は点滅も意味する、などという解釈は、どの法令を根拠にしてるわけ?

合法派の、
非常点滅表示灯は点滅でも「つける」だから、前照灯の点滅も点けたことになる
という主張が間違ってると言ってるのだよ。

法令上、「点ける」には、点滅云々はなにも規定されていない。

それぞれの灯火について、「政令で定めるところにより」点けたときに、政令に点滅について規定されていれば、点滅でも点けたことになるにすぎない。

732 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 07:51:03.28 ID:3aYULrgh.net
>>725
>で、結局点滅では「前照灯」、前を照らす灯りではない、とする「法令上の」根拠は?

事実として、消えているときは前を照らしていないよね。なのに、前を照らしているってか?

こう書くと、すぐに、「ダイナモがー」って言い出すバカがいるんだよねぇ。

ダイナモ式ライトは、止まっているときや走り出しの一瞬、光度が不足するだけで、通行中の大部分は違法な状態ではないからね。

それに対して、点滅モードだと通行中、常に光ったり消えたりをくりかえしていることが致命傷だね。違法状態が通行中、ずっと継続しているよね。

733 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 07:59:03.17 ID:UdywcuN8.net
>>729
> つけなければならない灯火は、「光度を有する」消えている灯火だ┐(´ー`)┌

  「光度を有する」消えている灯火
  「光度を有する」消えている灯火
  「光度を有する」消えている灯火

法令規則にはなんて書いてあるの?
公安委員会は、「光度を有する」消えている灯火と定めているの?

> ダイナモは「灯火」の1つで、消えるよな┐(´ー`)┌
消えていたらダイナモは見えなくなっちゃうの?

> なくても灯火なんじゃないかな┐(´ー`)┌
灯火はあかりのことなんだよね?
君自身そう書いたよね? →>>718

> 消えているだけなんじゃないかな┐(´ー`)┌
消えている灯火は存在する?
よくわかりません><

「備える」 …物事が起こった時それに応じて行動ができるように準備する。
「供える」 …神仏や貴人の前に、物をととのえて差し上げる。

734 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 08:00:26.38 ID:Lv9vDBhO.net
>>731
いやだから、前照灯は点滅では「つける」にならないってのは、どの法令を根拠にしてるわけ?

>>732
だから、点滅では前を照らす灯りではない、前照灯ではない、というのは、どの法令を根拠にしてるわけ?


君の考える常識や思い込みを聞いてるわけじゃないんだよw

735 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 08:01:59.78 ID:UdywcuN8.net
>>730
「ロウソクなどの灯火は、」
「ロウソクは」ではなく「ロウソクなどの灯火」だな。

736 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 08:05:57.47 ID:wQudUofi.net
>>726

>だが、「違法だ」と断ずる根拠がない以上、どこまで行っても「違法となる可能性が高い」でしかない

「合法だ」と断ずる根拠がないのなら、どこまでいっても「合法となる可能性が高い」でしかないよね。

>あとはそれが「ついている」かどうか
>点滅は「ついている」

ここが間違ってるね。
前照灯の場合、点滅でも「点いている」といえるかどうか。
「政令で定めるところにより」でなければ、「点いている」とは言えないということだよ。

可能性の話をしているのでないなら、現状、合法だとは断言できないという結論にしかならない

737 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 08:07:30.84 ID:UdywcuN8.net
>>730
> ろうそくも信号機も前照灯も「灯火」である┐(´ー`)┌
「ロウソクなどの灯火は、」 →「灯火などの灯火は」

> ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから発する物だな┐(´ー`)┌
> これらを総称して「火器」とでも呼ぼうか┐(´ー`)┌
「ロウソクなどの可燃物から発する火器」

よくわかりません><

738 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 08:16:02.28 ID:UdywcuN8.net
>>736
違法派で「点滅は点いている」を否定している人もいるけど、否定するのは間違っている。

点滅も灯火の一種だ。
「点滅は点いていない」は間違い。
点いていなければ点滅ではない。
点いていなければ点滅はしない。

739 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 08:29:39.62 ID:ocrFo2qJ.net
>>731
>合法派の、
>非常点滅表示灯は点滅でも「つける」だから、前照灯の点滅も点けたことになる
>という主張が間違ってると言ってるのだよ。
そう言われているのは分かるが、なぜそう言うのか「根拠」が全く見あたらない┐(´ー`)┌

>政令に点滅について規定されていれば、点滅でも点けたことになるにすぎない。
根拠があれば筋は通るのだが、残念な事にこの主張にも「根拠」が一切存在しない┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は白痴だから理解出来ないのだが┐(´ー`)┌
この主張を通すには「灯火とは点滅しないもの」という原則が必要なのだ┐(´ー`)┌
だから、その原則を法令から引用して示せ、と言っている┐(´ー`)┌

原則だから在チョン(笑)が大好きな「政令」やら「公安委員会規則」には存在しないぞ┐(´ー`)┌
頑張って捏造しな┐(´ー`)┌hahaha

740 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 08:44:31.22 ID:ocrFo2qJ.net
>>732
>事実として、消えているときは前を照らしていないよね。なのに、前を照らしているってか?
前照灯とは「前を照らすもの」であって、「前を照らしている物」ではないって事だよ┐(´ー`)┌

>こう書くと、すぐに、「ダイナモがー」って言い出すバカがいるんだよねぇ。
>ダイナモ式ライトは、止まっているときや走り出しの一瞬、光度が不足するだけで、通行中の大部分は違法な状態ではないからね。
>それに対して、点滅モードだと通行中、常に光ったり消えたりをくりかえしていることが致命傷だね。違法状態が通行中、ずっと継続しているよね。
つまり、新聞や郵便物の配達は「止まっている時が長い」のだから違法となるのだな┐(´ー`)┌hahaha

>>733
>法令規則にはなんて書いてあるの?
>公安委員会は、「光度を有する」消えている灯火と定めているの?
光度を有する「点いてる」灯火ってどこに定めてあるの?┐(´ー`)┌

公安委員会規則は「〜の光度を有する前照灯」「〜の性能を有する前照灯」と定めていて、
どこにも「光度を有する点いてる灯火」なんて表記は無いな┐(´ー`)┌
何処から持ってきたの?それ┐(´ー`)┌

>> ダイナモは「灯火」の1つで、消えるよな┐(´ー`)┌
>消えていたらダイナモは見えなくなっちゃうの?
俺には見えるけど、在チョン(笑)には見えないんじゃないの?消えたら見えないって連呼しているのだから┐(´ー`)┌

>> なくても灯火なんじゃないかな┐(´ー`)┌
>灯火はあかりのことなんだよね?
>君自身そう書いたよね? →>>718
こうやって全体を見ずに一部分にだけ反応しているから、在チョン(笑)の主張は根拠もなく穴だらけな者になるのだよ┐(´ー`)┌

741 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 08:50:53.65 ID:UdywcuN8.net
>>739
> そう言われているのは分かるが、なぜそう言うのか「根拠」が全く見あたらない┐(´ー`)┌
簡単な話だ。
合法派が捻じ曲げているからだよ。

合法派は、
「法令上、点滅は点いていない。」
といっていることにしたいらしいが。

違法派は、
点滅のみだと「法令上の灯火は点いていない」から違法
といってるのな。

全部、合法派の捻じ曲げによるもの。

742 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 08:53:31.14 ID:ocrFo2qJ.net
続き┐(´ー`)┌

>>733
>> 消えているだけなんじゃないかな┐(´ー`)┌
>消えている灯火は存在する?
>よくわかりません><
「消えていても点いていても灯火である」┐(´ー`)┌
これを理解出来ないのは在チョン(笑)が「灯火」を誤用しているからだ┐(´ー`)┌

>「備える」 …物事が起こった時それに応じて行動ができるように準備する。
>「供える」 …神仏や貴人の前に、物をととのえて差し上げる。
???┐(´ー`)┌

>>735
>「ロウソクなどの灯火は、」
>「ロウソクは」ではなく「ロウソクなどの灯火」だな。
だから「ろうそくは灯火に含まれる」となるのだ┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は法学を学び法令の読み書き(笑)は出来るのに、何故日本語の読み書きがここまで不自由なのだろうか┐(´ー`)┌

743 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:03:43.65 ID:wQudUofi.net
>>730
>ろうそくもまた「灯火」である┐(´ー`)┌
>http://www.itscom.net/safety/column/163/
>防災コラムVol.163 灯火による火災を防ぐためには
>ろうそくも信号機も前照灯も「灯火」である┐(´ー`)┌
>つまり、灯火とは「何らかの仕組みで光る物」を指し、点いている状態を指している訳ではないとなる┐(´ー`)┌

お前の上げたリンク先の説明は、道路交通法とはまったく関係ないね。
道路交通法は、「灯火」と「灯火装置」を明確に区別しており、「灯火」は明かりそのものを指してるよ。

つまり、「ろうそく」は「灯火装置」に当たり、ろうそくの先に点いている「火」が「灯火」に当たるのだよ。

>ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから発する物だな┐(´ー`)┌
>これらを総称して「火器」とでも呼ぼうか┐(´ー`)┌
>ほら、辻褄が合うだろ┐(´ー`)┌

「ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから『発する物』」は、「火器」ではないよね。「火」だよね。
その「火」とは、光と熱を発する現象だろ。消えていては「火」とは言えないよ。

744 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:07:18.19 ID:wQudUofi.net
>>734
道路交通法第52条第1項

車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

政令で点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定されていない灯火は、点滅で点けても「政令で定めるところにより」点けたことにはならない。

745 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:08:41.32 ID:ocrFo2qJ.net
>>736
>>だが、「違法だ」と断ずる根拠がない以上、どこまで行っても「違法となる可能性が高い」でしかない
>「合法だ」と断ずる根拠がないのなら、どこまでいっても「合法となる可能性が高い」でしかないよね。
日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
「違法だと断ずる根拠が無い」時点で違法とならない。つまり合法なのだよ┐(´ー`)┌

「違法とは言えないが合法とも言えない」これは違法なのではなく、
違法と判断されるまでは合法なのである┐(´ー`)┌

>前照灯の場合、点滅でも「点いている」といえるかどうか。
>「政令で定めるところにより」でなければ、「点いている」とは言えないということだよ。
「政令で定めるところにより」と言う一節は委任を示しているのであって、そんな意味はない┐(´ー`)┌

>>737
>「ロウソクなどの灯火は、」 →「灯火などの灯火は」
>「ロウソクなどの可燃物から発する火器」
>よくわかりません><
そりゃー個別の灯火を総称で置き換えれば意味不明な文章になるだろうよ┐(´ー`)┌
馬鹿すぎてお話にならない。せめて日本語が読み書きできるようになってから参加しろと┐(´ー`)┌

746 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:10:35.79 ID:wQudUofi.net
>>734
道路交通法第52条第1項

車両等は、夜間、道路にあるときは、『政令で定めるところにより』、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

「前照灯」とあるよね。
「前照灯」とあるのに、前を照らしていないときがある灯火がなぜ前照灯になるの?
どの法令を根拠にしているわけ?

747 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:14:14.77 ID:wQudUofi.net
>>745

>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
>「違法だと断ずる根拠が無い」時点で違法とならない。つまり合法なのだよ┐(´ー`)┌

違法派は可能性云々なんて言ってねえし。

>「政令で定めるところにより」と言う一節は委任を示しているのであって、そんな意味はない┐(´ー`)┌

何を委任してると思ってるんだい?
「どんな灯火を点けるか」という規定を委任してるんだから、それに沿った灯火を点けなければ点けたことにはならないよ。

748 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:19:27.65 ID:wQudUofi.net
>>738
>違法派で「点滅は点いている」を否定している人もいるけど、否定するのは間違っている。

非常点滅表示灯は点滅でも点いてる。
自転車用市販ライトを点滅モードで点滅させたら、それは点滅モードで点いてるのであって、前照灯が点いているのではない。

749 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:20:23.51 ID:ocrFo2qJ.net
>>741
>簡単な話だ。
>合法派が捻じ曲げているからだよ。
>合法派は、
>「法令上、点滅は点いていない。」
>といっていることにしたいらしいが。
>違法派は、
>点滅のみだと「法令上の灯火は点いていない」から違法
>といってるのな。
>全部、合法派の捻じ曲げによるもの。
「法令上、点滅は点いていない」と「点滅のみだと法令上の灯火は点いていない」は等価である┐(´ー`)┌
在チョン(笑)には日本語の読解力が備わっていない。ただそれだけである┐(´ー`)┌

>>743
>お前の上げたリンク先の説明は、道路交通法とはまったく関係ないね。
国語の問題から見事に逃げたな┐(´ー`)┌

>道路交通法は、「灯火」と「灯火装置」を明確に区別しており、「灯火」は明かりそのものを指してるよ。
灯火として灯火装置を列挙するくらいに区別されず同じものだけどな┐(´ー`)┌
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」道路交通法
「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」(道交法施行令)
灯火とは「つけるもの」であって、「ついているもの」や「そこから放たれる光」ではない┐(´ー`)┌

>「ろうそくや松明などの可燃物、ガスコンロなどから『発する物』」は、「火器」ではないよね。「火」だよね。
>その「火」とは、光と熱を発する現象だろ。消えていては「火」とは言えないよ。
ここは俺の書き方が悪かったな┐(´ー`)┌
「火器」とは放たれる光や熱を指すのではなく「ろうそくや松明、ガスコンロ」等の総称である┐(´ー`)┌

750 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:23:02.59 ID:wQudUofi.net
>>739

>そう言われているのは分かるが、なぜそう言うのか「根拠」が全く見あたらない┐(´ー`)┌

>根拠があれば筋は通るのだが、残念な事にこの主張にも「根拠」が一切存在しない┐(´ー`)┌

お前が道路交通法第52条を理解できていないだけだよ。

>この主張を通すには「灯火とは点滅しないもの」という原則が必要なのだ┐(´ー`)┌
>だから、その原則を法令から引用して示せ、と言っている┐(´ー`)┌

「灯火は点滅するもの」なんてのは例外だろ。世の中、暗がりを照らすための照明灯で点滅しているものなんてあるか?

751 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:27:48.52 ID:wQudUofi.net
>>740
>前照灯とは「前を照らすもの」であって、「前を照らしている物」ではないって事だよ┐(´ー`)┌

「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、」だから、継続している必要があるよね。

>つまり、新聞や郵便物の配達は「止まっている時が長い」のだから違法となるのだな┐(´ー`)┌hahaha

また、頓珍漢な例を出してきたね。

752 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:36:01.85 ID:ocrFo2qJ.net
>>744
>政令で点滅について規定されている灯火があるのだから、点滅について規定されていない灯火は、点滅で点けても「政令で定めるところにより」点けたことにはならない。
政令で点滅について規定されている灯火があるのだから、政令で言う「灯火」や「つける」には点滅が含まれる┐(´ー`)┌
「点滅について規定されていない」のは、禁止されるのではなく「任意」となる┐(´ー`)┌
何故ならば、「灯火や点灯に点滅は含まれない」という原則が存在しないから┐(´ー`)┌

>>747
>>日本は「罪刑法定主義」を採用する国なのだから、
>>「違法だと断ずる根拠が無い」時点で違法とならない。つまり合法なのだよ┐(´ー`)┌
>違法派は可能性云々なんて言ってねえし。
お前が引用した範囲に可能性云々なんて一切書いてねぇし┐(´ー`)┌
ほんと、最低限の読み書きは出来るようになってから参加しろよ。
俺らは外国人に日本語を教える講師じゃねぇぞ┐(´ー`)┌

>>「政令で定めるところにより」と言う一節は委任を示しているのであって、そんな意味はない┐(´ー`)┌
>何を委任してると思ってるんだい?
>「どんな灯火を点けるか」という規定を委任してるんだから、それに沿った灯火を点けなければ点けたことにはならないよ。
そこに「点滅では点けた事にならない、但し日上点滅表示灯を除く」という意味がないと言っている┐(´ー`)┌

753 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:38:17.26 ID:50XGOkFS.net
いつまで続くんだろね この話題
ここで語っても何も変わらないんだから
もういいんじゃない?
事故ったら過失割合で責任をとって貰えば それで

754 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:38:45.80 ID:wQudUofi.net
>>749

>「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」道路交通法
「それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
> 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」(道交法施行令)

また、自転車には関係のない保安基準か。
それは、自動車については、灯火は「保安基準に関する規定により設けられる」ものとしているに過ぎない。
自転車については、公安委員会が定める灯火だね。そこには、前照灯装置云々の規定はない。
ちなみに、「発電装置」は灯火装置ではないからね。

>「火器」とは放たれる光や熱を指すのではなく「ろうそくや松明、ガスコンロ」等の総称である┐(´ー`)┌

で、「火を点けろ」の「火」は「火器を点けろ」とお前は解釈するわけだな。
でも、常識では「火」と「火器」は別物だよね。
道路交通法も、「灯火」と「灯火装置」は区別しているのだよ。

755 :ツール・ド・名無しさん:2018/11/08(木) 09:41:28.22 ID:ocrFo2qJ.net
>>751
>「夜間、道路にあるとき(通行するとき)は、」だから、継続している必要があるよね。
非常点滅表示灯とダイナモは?┐(´ー`)┌
点滅していたら継続していない、消えていたら継続していない。明らかに矛盾するな┐(´ー`)┌

>>>ダイナモ式ライトは、止まっているときや走り出しの一瞬、光度が不足するだけで、通行中の大部分は違法な状態ではないからね。
>>>それに対して、点滅モードだと通行中、常に光ったり消えたりをくりかえしていることが致命傷だね。違法状態が通行中、ずっと継続しているよね。
>>つまり、新聞や郵便物の配達は「止まっている時が長い」のだから違法となるのだな┐(´ー`)┌hahaha
>また、頓珍漢な例を出してきたね。
どこが頓珍漢なのだろうね┐(´ー`)┌
在チョン(笑)は、違法状態の積分値(笑)を判断の基準にしたのだから、
在チョン(笑)の定義上、この例は正しいのだよ┐(´ー`)┌
これを頓珍漢(笑)などと言うのは、自己の見解を頓珍漢と断じているのと同じ事である┐(´ー`)┌

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