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【適法】ライトを点滅させてる人 116人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:16:45.84 ID:1nxj3f0D.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/

2 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:17:17.49 ID:1nxj3f0D.net
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。


これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」

つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」

「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」

道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」

以上の事から、

【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】

【灯火とは灯火装置】

【灯火器とは灯火装置】

【自転車における灯火は前照灯と尾灯】

である。

3 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:17:42.82 ID:1nxj3f0D.net
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。

追記

灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、

新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー

なので、灯火は灯火器という事になる。

4 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:18:10.38 ID:1nxj3f0D.net
【灯火は灯火装置】根拠法文

4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…


【灯火から発する光は灯光】根拠法文

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

5 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:18:33.27 ID:1nxj3f0D.net
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」



(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

以上の事から、

【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】

点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である

結論

公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い

6 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:18:55.63 ID:1nxj3f0D.net
東京都道路交通規則は、

【つけなければならない灯火は】

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】

そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。

あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。

よって、点滅は適法。


自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)

点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。

既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。

点滅は適法(合法)である。



東京都の公的見解。

「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」


警視庁の公的見解。

「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」


http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

7 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:19:19.32 ID:1nxj3f0D.net
点滅は法令で禁止されていない。

点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。

義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。

適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。

よって、点滅は適法。

違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。

違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。

しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。

8 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:19:55.46 ID:1nxj3f0D.net
定められた灯火は、

【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。

この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw

点滅を前照灯に使用するなら、

【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。

義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。


点滅合法の法的根拠

【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】


つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。

そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。

9 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 18:20:17.39 ID:1nxj3f0D.net
罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。

また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。

この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。

そして、

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】

日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。

よって、

点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。

これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。


以上、テンプレ終了。

10 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 22:50:05.76 ID:pKiVcP2/.net
法律どうのより、自分の視界が悪いでしょ
そこまでして電池ケチりたいかなぁ

11 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/16(月) 23:18:16.56 ID:1nxj3f0D.net
CR以外、自分の視界は悪くないねw
更に被視認性を高めてるのだよw

ランタイムも増えて被視認性も上がる、まさに一石二鳥w

12 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 00:18:24.01 ID:ctiIELwn.net
>>10
田舎モンは黙ってろw

13 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 00:48:20.99 ID:xbIQSRr/.net
>>12
いつものように鏡に向かって話し掛けてるのか土人の知恵遅れくんwww
そりゃあ、お前のような所じゃあ点滅させたら危なそうだもんなwww
やっぱり夜道はライオンとかワニとかいるの?wwwwwwwww

14 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:15:06.95 ID:wLrfCOpi.net
点滅する灯火(点滅式ライト)は自転車の前照灯ではない、と結論が出たようなので、違法派が正しかったようです
今まで点滅する灯火は要件さえ満たしていれば自転車の前照灯足り得ると思っていたけど、そもそも点滅する灯火は自転車の前照灯にはならない模様

草生やしながら、自称合法派の、二乗の計算も分数の計算もできない人が教えてくれました

前スレより

595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない

お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww



「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合に「自転車の前照灯に関する法令」を適用するのは「類推解釈」
=「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」ではない
∴「点滅する灯火」のみを自転車の前照灯として使用しても、それば自転車の前照灯ではないから、無灯火で違法である

15 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:16:44.76 ID:xbIQSRr/.net
>>14
誰がそう言ってた?www
自分で都合よく結論付けたんだなwww

さすが虚言癖の捏造詐欺師www

16 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:19:07.95 ID:wLrfCOpi.net
>>15

https://medaka.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/595

595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない

お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww

17 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:25:16.42 ID:wLrfCOpi.net
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」に「自転車の前照灯に関する法令」を当てはめるのは「類推解釈」
(類推解釈=直接適用できる法令がない場合、類似したものの法令を当てはめること)
=「点滅する灯火」を自転車の前照灯として使用しても、それは法令上の「自転車の前照灯」ではない
=「点滅する灯火」は法令上の「自転車の前照灯」にはならない
∴「点滅する灯火」のみを前照灯として使用しても、そこには法令上の「自転車の前照灯」が存在しないので、無灯火となる

18 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:39:24.64 ID:xbIQSRr/.net
>>16,17
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってる時点で類推解釈だが、この話は無かった事にしてんのか?wwwwwwwww

否定する事にならないとか両立可能とか、そんなのは法令の原則を否定して言える事じゃねえからなwwwwww

法令の原則は絶対www
お前の作文は、虚言癖が言ってるだけのホラ話www

そりゃあ法令の原則が正しいに決まってんだろwww
法令の根幹なんだからよwwwwww

虚言癖の作り話 vs 法令の原則
どちらが勝利するか結果は見えてるだろwwwwwwwwwwww

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww

点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww

そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww

19 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:45:53.85 ID:wLrfCOpi.net
>>18

>「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も、

「灯火」を抜くなアホたれ
「点滅」と「点滅する灯火」じゃ天と地の差があるんじゃ
アホなお前はそこを理解できず吠え続けとるがの

「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も等しく前照灯の規定に縛られる 故に無条件ではない

これはお前が自分で答えた

Q.「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、「ある灯火」は「自転車の前照灯関する法令」に沿わなければならない。Yes or No?

と同じことを言っとるんじゃ

20 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:49:29.50 ID:RXAyN3Ch.net
>>1-9はスレチ。

21 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:50:34.15 ID:wLrfCOpi.net
その上で、なんで「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」に使用する際に、その灯火に「自転車の前照灯関する法令」を適用するのが「類推解釈」になるのか教えて欲しいのう

「類推解釈になる」っちゅうことは、「点滅する灯火」は自転車の前照灯として使おうとしても、法令上「自転車の前照灯」ではないっちゅうことや

違うもんに類似の法令当てはめて裁くのが「類推解釈」やからな

ほんなら、「点滅する灯火」は法令上「自転車の前照灯」ではないちゅうことになるやんけ

22 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:55:07.59 ID:RXAyN3Ch.net
>>12 気にするなwww
多分>>11にレスしなければならないかったけど、話の内容を理解してないからw
>>13は馬鹿だから田舎モンって言葉に脊髄反射wwwwww

23 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:55:54.94 ID:xbIQSRr/.net
>>19
点滅する【灯火】はお前の作文だwww
点滅する【灯火】を法令に当て嵌めたって、規定に存在しねえ点滅が適用される事はねえからなwww
適用されるのは【灯火】だけに決まってんだろwwwwww

>「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も等しく前照灯の規定縛られる 故に無条件ではない

この発言だけで類推解釈書くて、お前の主張はホラ話し掛けてるのか確定だっつーのwww
お前の作文が法令の原則を変えれるとでも妄想してんのか?キチガイwwwwww

>これはお前が自分で答えた
>
>Q.「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、「ある灯火」は>「自転車の前照灯関する法令」に沿わなければならない。Yes or No?
>
>と同じことを言っとるんじゃ

お前のキチガイ論理と一緒にすんなボケwww
俺は法令の原則に反さない大前提で答えてんだからなwww


勿論それは、この罪刑法定の原則である、

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

つまり、点滅に関する規定は存在しないから点滅は無条件で合法であり、
前照灯の規定に点滅させてはならないという明文は存在しないから、前照灯の点滅は無条件で合法であるwwwwww
そして、これら規定に存在しない事は、他の規定に適用する事を禁止しているwww

これらに反してない前提だよな?www
当たり前だよな、法令の原則で保障された事なんだからwww

>さて、君の「はい」か「いいえ」で答えろ、という質問に答えたのだから、君にも答えて貰おうかな
>
>Q.「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、「ある灯火」は「自転車の前照灯関する法令」に沿わなければならない。Yes or No?

法令の原則に沿って、当然イエスだろwwwwwwwww

24 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:56:48.84 ID:xbIQSRr/.net
>>20
スレタイに沿ったテンプレで、法令の事実、現実だからなwww

点滅は無条件で合法だwww

25 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 01:57:53.72 ID:RXAyN3Ch.net
>>21
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/891
> >点滅自体が違法ではない。自転車の灯火が違法と言ってるのだよ。
>
> それは当たり前の事だwww

  ↑
このキチガイも、
自転車の灯火が違法になると分かったようだよ。

26 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:01:28.13 ID:xbIQSRr/.net
>>21
その点滅する【灯火】という文章は【灯火】を前照灯として使用した場合に、前照灯の規定に従わなければならないって事で、法令に存在しない点滅は前照灯の規定に従わなくてよいという事だろwwwwwwwww

そして、わざわざ点滅する【灯火】という文章を作って前照灯の規定に【点滅】を含ませた机上の空論は、類推解釈だwww


>ある灯火(点滅する灯火)を自転車の前照灯として使用する場合、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない
>↑
>お前は、これを類推解釈だと言っているんだぞ

↑お前はこの論理で、点滅は前照灯の規定で違反になる事があるから【無条件じゃない】と言ってるんだからなwww

つまり、規定が存在しない点滅を、別の規定である前照灯の規定で違法となる可能性があるから【無条件じゃない】って事だwww

何の規定にも属さない点滅を、別の規定に従わせる(規定を適用)してるのは、明確に類推解釈だwww

27 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:03:40.57 ID:xbIQSRr/.net
>>25
当たり前だろwww
灯火である前照灯が違法になる事はあっても、点滅は無条件で合法だからなwww

28 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:06:58.96 ID:wLrfCOpi.net
>>23
前スレより

996 ツール・ド・名無しさん 2019/09/17(火) 02:03:48.53 ID:wLrfCOpi
>>993
だから、「灯火」に対し法令が適用される言うとるだろうが

>>961
>>964
読めや

「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」(点滅か否かは要件に関係ない)

これとは別な話で
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合、その『灯火』は前照灯の規定に沿わなければならない」(点滅だから、ではない。点滅は関係ない)

ずっとこう言っとるだろうが

29 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:14:17.94 ID:xbIQSRr/.net
>>28
>だから、「灯火」に対し法令が適用される言うとるだろうが

前照灯が違反したら尾灯も違反って事はな?wwwください

>読めや

法的に全く何の価値もねえ、おめえの作文を読んでも時間の無駄でしかねえからなwww

>ずっとこう言っとるだろうが

【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】となwww

その発言自体が既に類推解釈だwww
故にお前の主張はホラ話と自動的に証明されたwwwwwwwww

30 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:15:10.36 ID:wLrfCOpi.net
>>26
もう十回目くらいだろうが

>お前はこの論理で、点滅は前照灯の規定で違反になる事があるから【無条件じゃない】と言ってるんだからなwww

言ってない
「点滅する灯火(点滅式ライト)」を自転車の前照灯として使う場合、その灯火(ライト)は自転車の前照灯の要件(色や光度など)を満たさなければならないから、無条件ではない、と言っている

ここで言う「無条件ではない」というのは「前照灯の要件を満たす点滅は無条件で合法」に対しての話ではない
「前照灯の要件を満たす点滅」とは全く別の話

点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。

「前照灯の要件を満たす灯火の点滅は無条件で合法」とは別の話なのに、お前が混同して延々とこれを否定しとるんじゃろうが

31 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:16:35.11 ID:wLrfCOpi.net
>>29
点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。

どこが類推解釈なのか、説明してもらおうか

32 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:16:50.93 ID:xbIQSRr/.net
>>30
同じだwww

【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】となwww

その発言自体が既に類推解釈だwww
故にお前の主張はホラ話と自動的に証明されたwwwwwwwww

33 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:18:35.50 ID:xbIQSRr/.net
>>31
そのお前の文章の根幹はこの論理だから、明確に類推解釈だwww

【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】となwww

その発言自体が既に類推解釈だwww
故にお前の主張はホラ話と自動的に証明されたwwwwwwwww

34 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:19:53.07 ID:wLrfCOpi.net
>>32

>>19
19 ツール・ド・名無しさん 2019/09/17(火) 01:45:53.85 ID:wLrfCOpi
>>18

>「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も、

「灯火」を抜くなアホたれ
「点滅」と「点滅する灯火」じゃ天と地の差があるんじゃ
アホなお前はそこを理解できず吠え続けとるがの

35 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:22:29.25 ID:wLrfCOpi.net
>>33
いいから、

点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。
=点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、自転車の前照灯として試用する際には、当然自転車の前照灯関する法令に沿うという条件がある(=無条件ではない)

これのどこが類推解釈なのか説明してみろよw

36 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:23:48.77 ID:xbIQSRr/.net
>>34
点滅する【灯火】だろ?www
【点滅する灯火】って1つの意味にしたいんだろうが、点滅する【灯火】という【文章】は、点滅と灯火の2つの意味だから、法令に当て嵌めるのは灯火だけwwwwww

そもそも、そんな文章で屁理屈噛ましても、


【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】となwww

この発言自体が既に類推解釈だから意味が無いwww
故にお前の主張はホラ話と自動的に証明されたwwwwwwwww

37 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:26:35.29 ID:xbIQSRr/.net
>>35
言葉通りだwww
そのお前の文章の根幹はこの論理だから、明確に類推解釈だwww

【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】となwww

その発言自体が既に類推解釈だwww

規定の存在しない点滅は何の規定にも属さないから、前照灯の規定を適用する事は禁止されてるからなwww

故にお前の主張はホラ話と自動的に証明されたwwwwwwwww

38 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:31:21.86 ID:wLrfCOpi.net
>>36-37
「灯火」を抜くなアホたれ

点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。
=点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、自転車の前照灯として使用する際には、当然自転車の前照灯に関する法令に沿うという条件がある(=無条件ではない)
=前照灯として使用する際には「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない

これのどこが類推解釈か説明してみろやw
なんども言ってるが、法令が適用されるのは「灯火」に対してだからなw

そもそも「前照灯の要件を満たす点滅は無条件で合法」であり、それとは別の話だと何度も言ってるよな?

ホラ話はどっちだろうなw

39 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:37:20.85 ID:wLrfCOpi.net
法令の原則とかホザいてたから教えといてやろう

点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。

これが真か偽かはお前の都合によって場面で変わったりしないんだよw
それが「法令の原則」だ

文章の根幹が〜とかアホなこと言ってるが、上記が真であるか偽であるかには関係ない

40 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:41:45.59 ID:u3SRFfKA.net
ライト点滅ライト点灯以前の問題

https://youtu.be/924U_790N_E

41 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:44:43.05 ID:xbIQSRr/.net
>>38
>「灯火」を抜くなアホたれ

抜いてねえだろwww
その点滅する【灯火】という文章は【灯火】を前照灯として使用した場合に、前照灯の規定に従わなければならないって事で、法令に存在しない点滅は前照灯の規定に従わなくてよいという事だからなwwwwwwwww

>点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。
>=点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、自転車の前照灯として使用する際には、当然自転車の前照灯に関する法令に沿うという条件がある(=無条件ではない)
>=前照灯として使用する際には「点滅する灯火」も「非点滅の灯火」も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない

点滅する【灯火】という文章であって、規定が適用されるのは【灯火】だけだからなwww
そして、わざわざそんな文章にして、点滅を含めて前照灯の規定に適用させてんだから類推解釈でしかねえだろwww
現に、【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言ってるから言い逃れは出来ねえぞwwwwww

>なんども言ってるが、法令が適用されるのは「灯火」に対してだからなw

法令が適用されるのは前照灯と尾灯だwww

>ホラ話はどっちだろうなw

既にお前だと自動的に証明されてるwww

【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】となwww

この発言自体が既に類推解釈だから意味が無いwww
故にお前の主張はホラ話と自動的に証明されたwwwwwwwww

42 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 02:48:03.14 ID:xbIQSRr/.net
>>39
それはお前の言ってるだけの作り話www
法令の原則を無視してるからなwww

本物のキチガイだろお前www

何の定義規定も根拠法文も示せず、お前が言ってるだけのホラ話が、罪刑法定の原則より正しいとでも思ってるみたいだしなwwwwwwwww

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

この法令の原則によって、道路交通法にも政令にも公安委員会規則にも【軽車両の点滅に関する規定は存在しない】から【点滅は無条件で合法】だと罪刑法定の原則で証明されてるwwwwwwwww

そして、

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されてるwww

つまり、前照灯を点滅させる事は駄目と記載されていないから、前照灯の点滅は無条件で合法であると罪刑法定の原則で証明されてるwwwwww

お前のホラ話は全て論破されてるのだよwww

何故か分かるか?www
お前の話が嘘だから、罪刑法定の原則に反してるんだよwwwwwwwww

43 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 03:17:36.58 ID:xbIQSRr/.net
>>39
>点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。

ところでそれ、何処に規定されてんの?wwwwwwwwwwww
何にでも使えそうな【ある任意の灯火】なんて便利な言葉、法令に有ったっけ?wwwwwwwwwwww

>これが真か偽かはお前の都合によって場面で変わったりしないんだよw
>それが「法令の原則」だ

え?www
お前は自分の都合で罪刑法定の原則を変えてるだろwww

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww
点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww
そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww

それに反してお前の主張は、

【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】となwww

その発言自体が既に類推解釈だwww
規定の存在しない点滅は何の規定にも属さないから、前照灯の規定を適用する事は禁止されてるからなwww
故にお前の主張はホラ話と自動的に証明されてるwwwwwwwww

44 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 07:44:05.75 ID:hlkDzB9+.net
前スレ
>>946,950

類推解釈や罪刑法定主義の意味を理解している?

点滅の有無に関わらず、前照灯として使用するには前照灯の要件を満たす必要があり、「点滅なら無条件で合法」というこのにはならない。

これは、類推解釈でもないし、罪刑法定主義にも反しない。

知った言葉を間違った使い方をして、なにが「論破」だよ。
間違いを指摘されても、何が間違ってるのかも分からず、延々と同じ主張を繰り返しているだけ。
みっともないよ(笑)

45 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 08:11:21.44 ID:yfxIZWBM.net
点滅は灯火に含まれ得るからなぁ〜。

46 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 08:36:37.52 ID:41TjdBiB.net
>>44
>類推解釈や罪刑法定主義の意味を理解している?

お前がなwww

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

罪刑法定主義であるw

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

類推解釈の禁止であるwww

>点滅の有無に関わらず、前照灯として使用するには前照灯の要件を満たす必要があり、「点滅なら無条件で合法」というこのにはならない。

軽車両に関する規定には【点滅に関わる規定は存在しない】
よって、類推解釈禁止の原則により、点滅は合法であり、何の規定も適用禁止だから、無条件で合法を法令に保障されてるwww

そして、前照灯の規定には【点滅させてはならない】という明文は存在しないwww
よって、罪刑法定の原則により、前照灯の点滅は無条件で合法であるwwwwww

>これは、類推解釈でもないし、罪刑法定主義にも反しない。

明確に反してるwww
お前は【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】と言う論理だからなwww
この発言自体が既に類推解釈だwww

>知った言葉を間違った使い方をして、なにが「論破」だよ。

罪刑法定の原則は法の根幹であり原理だwww
使うとか間違った使い方など無いwwwwwwwww
お前の主張がそれに反してるだけなんだからなwww
つまり、【お前の主張はホラ話だと法令が自動的に証明してる】のだよwww

>間違いを指摘されても、何が間違ってるのかも分からず、延々と同じ主張を繰り返しているだけ。

ホラ話を言ってる虚言癖が、何の間違いを指摘出来るんだよ?wwwwwwwww
法令の原則は絶対で間違いなど無いwwwwww

>みっともないよ(笑)

延々と言い訳しか出来ねえお前がなwwwwww
しかもその言い訳まで【お前が言ってるだけの作り話】wwwwwwwwwwww

47 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 08:38:35.20 ID:41TjdBiB.net
>>45
灯火には点滅も含まれ得るだろwwwwww
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得るwww

灯火というものには【点いたり消えたり】する事が含まれる可能性が有るだからなwww
但し、軽車両に関わる法令には【点滅に関する規定は存在しない】から、類推解釈禁止の原則により、【何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用禁止】であり、無条件で合法】を法令に保障されるwwwwww

その原則を警察庁の見解で表したのが、

【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】

といった事で、規定に点滅は無関係だと明言してる事wwwwwwwww

48 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 08:52:04.18 ID:pSSFR2Ey.net
だから「点滅する灯火」は「灯火」として前照灯の決まりに縛られるのだろうが

それを曲解して点滅自体が縛られる、と勘違いして吠えてるのが君

「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」

この2つの違いをまず理解しろ

「点滅する灯火(に限らずあらゆる灯火)を前照灯として使う場合、前照灯の規定に沿わなければならない」

49 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 09:12:12.76 ID:41TjdBiB.net
>>48
>だから「点滅する灯火」は「灯火」として前照灯の決まりに縛られるのだろうが

点滅する【灯火】という文章は、前照灯の規定に縛られるのが【灯火】であって、【点滅】は規定が適用禁止なのが、類推解釈禁止の原則で決まってるwwwwwwwww

>それを曲解して点滅自体が縛られる、と勘違いして吠えてるのが君

【点滅】という概念は【点いたり消えたりする事】という意味しか無いwww
お前が【点滅する】と文章に含めて前照灯の規定に縛られると言った時点で、日本の法令の原則に反してるのだから、その主張はホラ話だと自動的に証明されてるwwwwww
つまり、類推解釈禁止の原則に反してホラ話を喚き散らしてるのがお前www

>「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」
>↑
>この2つの違いをまず理解しろ
>↓
>「点滅する灯火(に限らずあらゆる灯火)を前照灯として使う場合、前照灯の規定に沿わなければならない」

ホラ話の論理を理解する必要は無いwww
虚言癖が言ってるだけの作文には、何の価値も無ければ意味も無いwww
法令に【点滅する灯火】なる造語は存在しねえからなwww

50 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 09:20:19.97 ID:FNwUjdx2.net
>>46

>【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
>罪刑法定主義であるw

前照灯の要件が法で定められており、その要件を満たせないものは違法。
罪刑法定主義には反しないね。

>【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
>類推解釈の禁止であるwww

点滅の有無に関わらず、ある灯火を前照灯として使用するなら、その灯火は前照灯の要件を満たす必要がある。
類推解釈でもなんでもないね。

類推解釈とか罪刑法定主義という言葉をちょっと知ったからって、頓珍漢な主張はいかんよ(笑)

51 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 09:24:57.19 ID:FNwUjdx2.net
>>47
>【点滅の有無に関わらず、公安委員会が定めている】

点滅の有無に関わらず公安委員会が定めた要件を満たす必要があるのであって、
点滅は無関係だから無条件で合法ってことではないよ(笑)

52 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 09:49:22.52 ID:41TjdBiB.net
>>50
>>【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
>>罪刑法定主義であるw
>
>前照灯の要件が法で定められており、その要件を満たせないものは違法。
>罪刑法定主義には反しないね。

従わなければならない事が記載された前照灯の規定に【点滅】は記載されていないwww
よって、記載の無い【点滅】は前照灯の規定に従わなくていい、つまり規定に縛られる事は無いwww
それに加え、類推解釈禁止の原則により、何の規定にも属さない【点滅】を、前照灯の規定に適用する言葉は禁止だwww

つまり、お前の【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】という論理は法令の原則に反してるから、自動的にホラ話だと証明されてんだよwwwwww

>>【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
>>類推解釈の禁止であるwww
>
>点滅の有無に関わらず、ある灯火を前照灯として使用するなら、その灯火は前照灯の要件を満たす必要がある。
>類推解釈でもなんでもないね。

その主張の論理である【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】という主張は、明確に類推解釈に反してるから、お前の主張はホラ話と確定してるwwwwww

>類推解釈とか罪刑法定主義という言葉をちょっと知ったからって、頓珍漢な主張はいかんよ(笑)

法令の原則は頓珍漢では無いからなwwwwww
まあ、どうやっても法令の原則は崩す事は出来ねえから、そんな負け惜しみしか言えねえわなwwwwwwwwwwww
お前は虚言癖のホラ吹きだと法令が証明したんだよwwwwwwwww

虚言癖で精神異常者のボケ老人は最強だよwww
ホラ話がwwwwww

53 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 09:50:48.28 ID:41TjdBiB.net
>>51
>点滅の有無に関わらず公安委員会が定めた要件を満たす必要があるのであって、
>点滅は無関係だから無条件で合法ってことではないよ(笑)

規定と無関係は無条件で合法を法令が担保してるから、お前の主張はホラ話と証明されてるwwwwww

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww

更に、前照灯の規定に【点滅させてはならない】という明文は存在しないから、前照灯の点滅は無条件で合法www

よって、点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww

そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww

54 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 09:52:20.00 ID:DAdMATy2.net
「自転車の前照灯を点滅させたら」を論点にしているのに、
「点滅は無条件で合法」と主張すると前提条件が消えてなくなる不思議な光景┐(´ー`)┌

そりゃ「自転車の前照灯と認められるのはいつなのか?」を「点けた後」にしないと、
点滅痴呆論(笑)が成り立たないのだからそりゃ合法派名乗ってでも論点をすり替えるよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

55 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 09:52:24.40 ID:41TjdBiB.net
結局、完全論破されてやんのwwwwwwwww

56 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 11:37:48.55 ID:FNwUjdx2.net
>>55
論破?
お前の言う「論破」って、単に「俺の知識ではこうだ」っていうだけで、その知識が間違って理解してるから論破でもなんでもないんだけどね(笑)

57 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 11:40:00.21 ID:FNwUjdx2.net
>>52,53

ほんと、無知ってあわれだねぇ(笑)
合法派からもさんざん、指摘されているのに、全然理解してないね。

お前の、類推解釈や罪刑法定主義の理解は間違ってるよ(笑)

58 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 12:03:54.78 ID:41TjdBiB.net
>>56
知識ではこうだじゃねえだろwww
法令の原則に反した主張をするから、お前が自分で勝手にホラ話だとバラしたって事だwwwwww
そして、法令を成立させている法令の原則に間違いは無いwwwwww

59 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 12:07:04.28 ID:41TjdBiB.net
>>58
罪刑法定の原則は、間違えようがねえシンプルな事だからなwwwwww


【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】


点滅に関する規定は全く存在しないw
よって、類推解釈禁止の原則により、法令に記載されてない点滅は合法であり、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用を禁止w
つまり絶対に違法にならないから、無条件で合法wwwwwwwww

更に、前照灯の規定に於いて、点滅させてはならないという明文は存在しないので、罪刑法定の原則により、前照灯の点滅は無条件で合法wwwwww

これが日本の法令の原則だwwwwwwwww

60 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 12:14:42.64 ID:41TjdBiB.net
類推解釈の禁止(るいすいかいしゃくのきんし)

類推解釈とは、事件について直接に適用できる規定がない場合に、類似した事実に適用される刑罰法規を適用し処罰することをいう。
罪刑法定主義の原則の下では、禁止される。
罪刑法定主義は、「その行為を処罰する規定があらかじめ存在しない限りその行為を処罰できない」とする原則である以上、適用法規の不存在を前提とする類推解釈を認めることはできないからである。

https://www.t-nakamura-law.com/glossary/%E9%A1%9E%E6%8E%A8%E8%A7%A3%E9%87%88%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%82%8B%E3%81%84%E3%81%99%E3%81%84%E3%81%8B%E3%81%84%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%81%8D%E3%82%93%E3%81%97

61 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 12:42:26.52 ID:FNwUjdx2.net
>>60
類推解釈とか罪刑法定主義の説明をいくら書いても無駄だよ。

お前は、類推解釈には当たらないようなことを類推解釈だと言ったり、罪刑法定主義には反しないことを罪刑法定主義に反すると、間違ったことを繰り返してるだけなんだよ(笑)

62 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 12:53:22.76 ID:i+FG9S08.net
無条件くんは何と戦ってるんだか理解に苦しむなw
合法と言ってる人間のイメージを悪化させるための違法厨の工作なのではないかと冴え思うよw

63 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:04:01.75 ID:uJ8iOu/w.net
>>61
>類推解釈とか罪刑法定主義の説明をいくら書いても無駄だよ。

お前が理解してねえから挙げてやっただけだwww

>お前は、類推解釈には当たらないようなことを類推解釈だと言ったり、罪刑法定主義には反しないことを罪刑法定主義に反すると、間違ったことを繰り返してるだけなんだよ(笑)

お前が反してねえとホラを吹いても、主張が原則に反してんだから言い訳にもならねえわwww

しかもよ、類推解釈に当たらねえ事って何だ?www
規定が存在してねえ点滅は無条件で合法だぞwww
お前は規定に存在してねえ事(点滅)を、別の規定(前照灯の規定)に適用してんだろwww
それが類推解釈だwww

類推解釈じゃねえというなら、点滅に関する規定を示してみろwwwwww
前照灯の規定に点滅の記述が有る事を示してみろよwwwwww

出来ねえだろ虚言癖だからwwwwwwwww
惨めだねえwwwwww

64 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:06:00.82 ID:uJ8iOu/w.net
>>62
ホラ話を平然と吹く虚言癖に、現実を教えてやってんだよwww

65 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:06:13.24 ID:z0VEFPOj.net
>>63
点滅を違法とは誰も言ってない

66 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:08:27.20 ID:LNB24P52.net
>>46
>【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
>罪刑法定主義であるw
これは正しいね

>【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
>類推解釈の禁止であるwww
これはあきらかな間違い
法令規則に定められていることは次の二種類
1.A、B、Cをやらなければいけませんという実行義務事項
2.イ、ロ、ハをやってはいけませんという禁止事項

1項の実行義務事項に対し記載されていないA、B、C以外のことを実行しても実行義務を果たしたことにはならず不法行為として罰せられる
2項の禁止事項に対してはイ、ロ、ハのことに対してのみ罰せられる、それ以外の記載されていないことを行っても罰せられない
実行義務にも禁止事項に定めがないことを行っても法は関与しない
自転車前照灯に関しては1項に相当する
法令規則のどこにも点滅灯に対する記載がないと言うことは点滅灯をつけても自転車前照灯にはならないということ
点滅灯は法令規則に定めがないから実行義務にも禁止事項にも相当せず使用することは自由
使っても法的意味はない、法的には点滅灯は存在しないのと同じ
自転車で点滅灯を使用することは自由だと言っても無制限ではない
車両上か歩行者か地上置きか建造物上かなどの条件。状態を問わず、交通規則の(道路における禁止行為)
【車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること】に抵触することがある
特に点滅灯は定常灯よりげん惑効果が高いから定常灯より低い光度で抵触する可能性が高い

【法令に記載されてない事は合法であり〜】という言い分は2項の禁止事項しか考えておらず1項の実行義務事項に考えが及ばない半可通の言い分でしかない

合法厨自らが言明したように法令規則は自転車前照灯について定常灯についてしか記載されていない
法令規則に記載されていない点滅灯を自転車前照灯としては認められない
点熱灯でも定常灯と同程度に路上の障害物を確認出来るから自転車前照灯として使えると言う言い分は
定常灯とは全く別である点滅灯を定常灯と同等と看做すことは、これも合法厨自らが述べた通り推定解釈となるので採用できない

67 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:09:00.16 ID:uJ8iOu/w.net
>>65
点滅無条件で合法という事実を、無条件じゃねえと言ってんだろwww
その時点で類推解釈だwwwwwwwww

68 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:13:30.11 ID:pSSFR2Ey.net
>>54
その前に、「点滅する灯火は前照灯足り得るか」ってところからだろ

で、その結論は、「点滅か否かは前照灯の要件に関係ない」=「前照灯として要件を満たす灯火が点滅しても、無条件で合法」

ただ、あくまで「前照灯としての要件を満たしている」ことが前提だから、「点滅する灯火」ならなんでも合法になるわけではない
これは点滅する灯火に限らず、当たり前のこと

ところが、この後者を勘違いして、類推解釈だとか言ってるから、それは違うと否定している

69 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:15:32.84 ID:uJ8iOu/w.net
>>68
>その前に、「点滅する灯火は前照灯足り得るか」ってところからだろ

そんなもんは規定されてねえから、お前の屁理屈に過ぎんwwwwwwwww


【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww

更に、前照灯の規定に【点滅させてはならない】という明文は存在しないから、前照灯の点滅は無条件で合法www

よって、点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww

そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww

つまり、お前の主張は法令の原則に反したホラ話だと、自動的に証明されたんだよwwwwwwwww

70 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:17:55.72 ID:pSSFR2Ey.net
>>49
文章を最後まで読むということができないのか?

「要件を満たす前照灯の『点滅』は無条件で合法」
「点滅か否かは、前照灯の要件には関係ない」

これを否定してるんじゃない

「どんな『灯火』だろうと(点滅する灯火だろうと)、前照灯として使用するなら、前照灯に関する法令に従わなければならない」
ということを言っている

これは「点滅」が「前照灯の要件に関係しない」ということを否定しているのではない
前照灯として使用する「灯火」は「前照灯の要件を満たさなければならない」というごく当たり前のことを言っている

71 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:19:07.84 ID:pSSFR2Ey.net
>>69
文章を最後まで読むということができないのか?


その前に、「点滅する灯火は前照灯足り得るか」ってところからだろ

で、その結論は、「点滅か否かは前照灯の要件に関係ない」=「前照灯として要件を満たす灯火が点滅しても、無条件で合法」

すぐ下に結論まで書いてあるだろうが

72 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:28:25.53 ID:uJ8iOu/w.net
>>70,71
何を否定、肯定してるという話じゃねえぞwww
お前の主張はホラ話だと確定してんだから、お前の作文を読んだところで、虚言癖の屁理屈でしかねえだろwww

【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】という法令の原則を無視した論理www

その発言自体が既に類推解釈で、お前の主張は法令で否定され、ホラ話だと証明されてんだよwwwwww

今更、何を肯定、何を否定とか、そもそもがホラ話しなんだから言い訳なんて出来る訳ねえだろwww

73 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:28:49.45 ID:pSSFR2Ey.net
点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。

これが類推解釈なら、日本の法令は意味をなさないな
速度超過しようが、逆走しようが、信号無視しようが「ある自動車」に「車両に関する法令」を適用するのは類推解釈だからなw

74 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:29:48.98 ID:pSSFR2Ey.net
>>72
>>34
「灯火」を抜くなアホたれ

75 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:33:03.88 ID:uJ8iOu/w.net
>>73
>点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。

ある任意の灯火?www
それ、何処に規定されてんだよ?www
規定に存在してねえ事で、沿わなければならないなんてホラ話そのものだろwwwwww

>これが類推解釈なら、日本の法令は意味をなさないな
>速度超過しようが、逆走しようが、信号無視しようが「ある自動車」に「車両に関する法令」を適用するのは類推解釈だからなw

ホラ話でしかねえから言い訳にもならねえなwww

76 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:35:16.91 ID:FNwUjdx2.net
>>63
ほんと、何も理解してないね。

「ある灯火を前照灯として使用するなら、その灯火は前照灯の要件を満たさなければならない」
というのが何故、類推解釈になるのかねぇ。

それに、
「その灯火が前照灯の要件を満たしていなければ違法になる」
というのが、何故、罪刑法定主義に反するのかねぇ。

点滅について規定がされていなくても、規定されていることには従う必要がある。
規定がないから「点滅は無条件で合法」という主張の方が、法の原則を無視した暴論だよ(笑)

77 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:35:53.31 ID:uJ8iOu/w.net
>>74
点滅は灯火が点いたり消えたりする事だwwwwww
これでいいよなwww

【灯火が点いたり消えたりする事も灯火が点く事も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】という法令の原則を無視した論理www

その発言自体が既に類推解釈で、お前の主張は法令で否定され、ホラ話だと証明されてんだよwwwwww

今更、何を肯定、何を否定とか、そもそもがホラ話しなんだから言い訳なんて出来る訳ねえだろwww

78 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:36:53.24 ID:FNwUjdx2.net
>>67
なにそれ(笑)

79 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:40:11.09 ID:uJ8iOu/w.net
>>76
>「ある灯火を前照灯として使用するなら、その灯火は前照灯の要件を満たさなければならない」
>というのが何故、類推解釈になるのかねぇ。

>ある灯火(点滅する灯火)を自転車の前照灯として使用する場合、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない

↑お前はこの論理で、点滅は前照灯の規定で違反になる事があるから【無条件じゃない】と言ってるんだからなwww

その根幹の論理が、【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】www

つまり、規定が存在しない点滅を、別の規定である前照灯の規定で違法となる可能性があるから【無条件じゃない】って事だwww

何の規定にも属さない点滅を、別の規定に従わせる(規定を適用)してるのは、明確に類推解釈だwww

80 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:41:28.77 ID:uJ8iOu/w.net
>>78
こういう事だwww

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww

更に、前照灯の規定に【点滅させてはならない】という明文は存在しないから、前照灯の点滅は無条件で合法www

よって、点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww

そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww

つまり、お前の主張は法令の原則に反したホラ話だと、自動的に証明されたんだよwwwwwwwww

81 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:42:27.67 ID:uJ8iOu/w.net
やっぱり全部完全論破されてんじゃねえかよwホラ話だからwwwwwwwww

82 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:43:35.66 ID:uJ8iOu/w.net
ホラ話確定を無い事にするには、点滅に関する規定を示すしかねえぞwwwwwwwww

83 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:48:03.80 ID:pSSFR2Ey.net
>>75
前照灯の規定がある
前照灯として使用される灯火は前照灯の規定に従わなければならない

規定があるから規定に従うだけなのに、これのどこが類推解釈だ?
前照灯として使用する際に、点滅する灯火だろうと、非点滅灯火だろうと、「灯火」は前照灯の規定従わなければならない

ほれ、どこが類推解釈だ?


>>77

条件に従うのは「灯火」

「灯火がついたり消えたりすること」と「ついたり消えるする灯火」の違いわかるか?

前照灯として使用される「灯火」が前照灯の規定に従うのは、類推解釈でもなんでもないよなぁ?
で、それは「点滅する灯火」だろうと「非点滅の灯火」だろうと同じだろうが

「点滅」に規定が適用されるんじゃない
「灯火」に規定が適用される

84 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:51:48.72 ID:uJ8iOu/w.net
>>83
その論理は【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】だからだって言ってんだろwww

>逆
>条件に従うのは「灯火」

何を勝手に条件付けてんだよwww
法令にそんな条件はねえっつーのwwwwww

85 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 13:59:03.06 ID:pSSFR2Ey.net
「点滅式ライト」を前照灯として使用する場合、前照灯の要件を満たさなければならない

前照灯として使用するものに前照灯に関する法令を適用するのだから、類推解釈でもなんでもない
もちろん、「点滅」は前照灯の要件に関係しない。が、「点滅式ライト」の灯光の色や光度などは、要件を満たす必要がある。

すなわち、「点滅式ライト」を「前照灯」として使用する場合、無条件で(前照灯の要件に関係なく)合法となるわけではない


これは「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」や「点滅自体」に関する話ではない
前照灯として使う「灯火」は前照灯に関する法令に従わなければならない、という灯火の話

全く別な話で「要件を満たす前照灯の点滅は無条件で合法」に反する話ではない


のに、アホはそれが理解できず、ひたすら「点滅は関係ない」「点滅は無条件で合法」と言い続けている

86 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 14:02:24.71 ID:uJ8iOu/w.net
>>85
【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】

点滅は前照灯の規定に縛られると言ってる時点で類推解釈だからなwww

そして【灯火】では無く、わざわざ【点滅式ライト】や【点滅する灯火】だと【点滅する】事を含めて前照灯の規定に従わせるという論理は、既に類推解釈wwwwww

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/335

どんな言い訳をしたとて、規定の存在しねえ点滅を、無条件で合法じゃないとか
前照灯の点滅は無条件で合法じゃないと言った時点で類推解釈wwwwww
更に、何の規定にも属さない点滅を、他の規定に適用、従う、縛られると言った時点でも類推解釈だwwwwww

87 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 14:23:04.09 ID:FNwUjdx2.net
>>81
お前さぁ、自分の意見をただズラズラ並べるだけで、人を論破したと思ってるの?
ほんと、バカはこれだから困るねぇ(笑)

88 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 14:42:17.21 ID:LNB24P52.net
>>86
>点滅は前照灯の規定に縛られる
と言う言い方は正しくない
点滅『灯も』前照灯の規定に縛られる、が正しい
『点滅する』ことと『点滅し続ける』こととは同じではない
『点滅する』ことは前照灯の規定に縛られ、『点滅し続ける』ことを法令規則は求めていない
点滅灯を自転車前照灯として認めていないと言う事実は点滅灯を自転車前照灯から排除するという意味で規定に縛られている
類推解釈排除し罪刑法定主義に従がえばこれ以外には何もない

世の中には法のこの原理をマッタク理解できない奴がいて騒いでいるのが現実の姿

89 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 14:44:33.34 ID:uJ8iOu/w.net
>>87
意見?www
ぎゃはははははwwwwww
お前の主張を罪刑法定の原則に当て嵌めただけぞwwwwww
点滅には規定が存在しねえ事が、お前の主張はホラ話だと証明するんだよwwwwww


ちょっと聞くがよ、


点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だよなあ?


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だ よ な あ ?


日本では、規定に存在しねえ事は合法だよなあ?www
そして、他の規定に適用は禁止だよなあ?www

90 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 15:05:08.45 ID:FNwUjdx2.net
>>89
まだ言ってるよ(笑)
合法派からもお前の主張がおかしいと指摘されてんのに、どんだけ頭悪いんだか。

91 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 15:21:53.89 ID:uJ8iOu/w.net
>>90
やっぱり答えられねえよなあ?www
下手な事言うと詰められるもんなあ?www

俺の主張がおかしい?www
それは罪刑法定の原則がおかしいって言ってるって事だよなwwwwwwwww
罪刑法定の原則とお前のホラ話じゃあ、罪刑法定の原則が正しいに決まってんだろwww
日本の法令なんだからwwwwwwwww

ほら、答えてみろwww


点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だよなあ?


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だ よ な あ ?


日本では、規定に存在しねえ事は合法だよなあ?www
そして、他の規定に適用は禁止だよなあ?www

92 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 15:37:53.92 ID:FNwUjdx2.net
>>91
間違ってることに「だよなぁ?」って言われてもねぇ(笑)

間違いを何人からも指摘されても、バカは理解できずに、同じ書き込みを繰り返すだけだよなぁ(笑)

93 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:01:25.06 ID:uJ8iOu/w.net
>>92
間違ってる?www
何が間違ってる?www

94 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:04:31.13 ID:uJ8iOu/w.net
>>92
これらの何が間違ってるとホラを吹くんだ?虚言癖の捏造詐欺師くんwww

【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】

【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】

この日本国法令の原則で、規定の存在しない点滅は無条件で合法と法令に保障されてるwwwwww

更に、前照灯の規定に【点滅させてはならない】という明文は存在しないから、前照灯の点滅は無条件で合法www

よって、点滅は無条件で合法、前照灯の点滅は無条件で合法を否定した時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと自動的に証明されるwww

そして、規定の存在しない点滅が、前照灯の規定に適用、従う、縛られると言った時点で類推解釈確定だからなwww

95 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:17:02.47 ID:pSSFR2Ey.net
>>86
>>74
「灯火」を抜くなアホたれ

【点滅する「灯火」も非点滅の「灯火」も、前照灯として使用する場合、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】

どこが類推解釈だ?

(点滅、非点滅問わず)灯火を前照灯として使用する場合は、前照灯関する法令に従わなければならない

ほれ、どこが類推解釈だ?

96 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:20:54.07 ID:uJ8iOu/w.net
罪刑法定主義とは、どんな事が違法で、それはどんな刑罰が科せられるかを、あらかじめ成文の法律をもって規定していなければ、処罰することが出来ないとする原則www

あらかじめ法律として明文化する事で、どんな事をしたらどの位の罪になるか、これをしなければその罪には問われないと理解され、行動の予測可能性を担保する事になるのであるから、それが国民の行動の自由や権利を保障する事となるwww

つまり、法令規則に明文化されてる事だけが法令に拘束され、記載の無い事は適法であるwww

この罪刑法定主義から派生する類推解釈禁止は、ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用する事を禁止する原則www

これらの原則から、規定が存在せず何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用禁止なので、無条件で合法www

そして、前照灯の規定に、点滅させてはならないと明文化されてないので、前照灯の点滅は無条件で合法www

97 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:23:58.04 ID:uJ8iOu/w.net
>>95
>「灯火」を抜くなアホたれ

はなから灯火がねえだろ知的障害www

>点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/335

【点滅も非点滅も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】という法令の原則を無視した論理www

その発言自体が既に類推解釈で、お前の主張は法令で否定され、ホラ話だと証明されてんだよwwwwww

98 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:32:09.96 ID:uJ8iOu/w.net
>>95
>【点滅する「灯火」も非点滅の「灯火」も、前照灯として使用する場合、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】
>
>どこが類推解釈だ?
>
>(点滅、非点滅問わず)灯火を前照灯として使用する場合は、前照灯関する法令に従わなければならない
>
>ほれ、どこが類推解釈だ?

随分と話を後付けで変えてんじゃねえかよwwwwww

お前の主張は法令の原則に矛盾してるからなwww
規定に存在しねえ点滅は、前照灯の規定を適用する事は出来ねえのに、点滅式ライトや点滅する灯火は点滅を含んだ前照灯だから、点滅は前照灯の規定に従うという謎論理www
それらは法令上、前照灯でしかねえだろwww

@罪刑法定の原則により、法が拘束するのは明文化された記述のみw

A点滅に関する規定は存在しないから、点滅を他の規定で縛る事は禁止w

B【点滅式ライト】や【点滅する灯火】は、前照灯の規定に記載されていないので、法に縛られないw

C前照灯の規定には、前照灯の光色と光度だけが明文化されているので、前照灯の光色と光度のみが法に縛られるw

D点滅は明文化されていないので、法に点滅は縛られないw

E点滅式ライト(点滅する灯火)を使っても、規定に明文化されてるのは【前照灯の光色と光度だけ】なので、法が縛るのは前照灯の光色と光度のみw

つまり、【点滅式ライト】を使おうが【点滅する灯火】を使おうが、法令上は前照灯でしかなく、規定の効力は明文化されている前照灯の光色と光度にしか及ばないwww

よって、前照灯は無条件で合法では無いが、点滅は無条件で合法であると証明されるwwwwww
そして、灯火では無く、点滅する灯火が前照灯の規定に縛られると言った時点で類推解釈だwww

また完全論破されちゃったな捏造詐欺師くんwww

99 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:40:19.31 ID:LNB24P52.net
>>91
>ほら、答えてみろwww
>点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だよなあ?
>前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法 だ よ な あ ?
ほら、答えてやるよwww
指定されている灯火に対しての点滅『操作』は指定条件従っていれば合法
前照灯の点滅『操作』は法の指定を逸脱しなければ合法
継続的自動点滅は条件次第で違法行為になり得る
瓶詰め頭はどうしようもねぇなぁ

100 :ツール・ド・名無しさん:2019/09/17(火) 16:50:01.49 ID:uJ8iOu/w.net
>>95
ほれ、存分に検証してみwww
類推解釈だろwwwwww
既にお前の主張はホラ話だと証明されてんだよwww


@罪刑法定の原則により、法が拘束するのは明文化された記述のみw

A点滅に関する規定は存在しないから、点滅を他の規定で縛る事は禁止w

B【点滅式ライト】や【点滅する灯火】は、前照灯の規定に記載されていないので、法に縛られないw

C前照灯の規定には、前照灯の光色と光度だけが明文化されているので、前照灯の光色と光度のみが法に縛られるw

D点滅は明文化されていないので、法に点滅は縛られないw

E点滅式ライト(点滅する灯火)を使っても、規定に明文化されてるのは【前照灯の光色と光度だけ】なので、法が縛るのは前照灯の光色と光度のみw

つまり、【点滅式ライト】を使おうが【点滅する灯火】を使おうが、法令上は前照灯でしかなく、規定の効力は明文化されている前照灯の光色と光度にしか及ばないwww

よって、前照灯は無条件で合法では無いが、点滅は無条件で合法であると証明されるwwwwww

そして、灯火では無く、点滅する灯火が前照灯の規定に縛られると言った時点で類推解釈だwww

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