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【適法】ライトを点滅させてる人 131人目【合法】

149 :ツール・ド・名無しさん:2020/07/07(火) 08:20:48 ID:j9PKP0mB.net
>>139
>>点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
>
>道路の幅員が五・五メートル以上の交差点で信号車止した場合、ライトを消して非常点滅表示灯をつけたらどうなると思う?
>道交法施行令18条2項に従ってるから合法だよな?だが、実際には問題とされたりはしないだろうか?
>常識で考えてみなよw

自動車の話にすり替えたのか?
軽車両では、停車も駐車も何を点けろという規定は存在せず、点けなければならないのは【通行する時】、つまり、停止時も駐車時も何も点ける義務が無いwwwwww

>>軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww
>だが、0.4lmという明るさで点けたら違法とするんだよなお前www

散々論破済みだろキチガイwww
0.4lmの明るさで点けようが、運転者が前照灯の操作を何もせず10m先の障害物を確認出来る光度に戻るなら、それは10m先の障害物を確認出来る性能だから違法では無いwwwwww

だが、0.4lmで点けて、運転者が前照灯の操作を何もせず、10m先の障害物を確認出来る光度にいつまで経っても戻らないのなら、それは【10m先の障害物を確認出来る性能】では無いから違法だwwwwwwwww

>>その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、
>なのに、性能が変わるとか法令規則にないことを言い出して何か喚きだしたよなwww

0.4lmモードとは、現実に性能が変わるから0.4lm【でしか光らねえ】んだろうがwwwwwwwww

>法令も規則も関係なく違法としてたじゃねーか

お前のいう0.4lmは、運転者がその0.4lmでしか光らねえ1m先さえ見えねえ性能のモードに操作して変えたんだから、その時点でライトの性能は0.4lmでしか光らねえ性能だからなwwwwwwwww
その性能は、10m先の障害物を確認出来る性能じゃねえんだから論外、議論にすらなりやしねえ屁理屈だwwwwwwwww

>頭おかしい。

何度も何度も自己紹介の常同行為www
病状悪化してんなwwwwww
自分で頭おかしいのを理解してんだから、サッサと掛かり付けの精神病院に行って診て貰えwwwwwwwwwwwwwww

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