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【20km/h以下】特定小型原付13km【型式認定まだ?】

951 :ツール・ド・名無しさん:2024/04/23(火) 13:01:29.01 ID:jtcycjUT.net
>>950
警察庁および国土交通省により、最高速度10 km/h以下のWALKCARは道路交通法上の車両には当たらない(歩行者扱いとする)ことと整理された旨が、警察庁から全国の都道府県警察に示達されました。(2021年7月14日)
よって、公道を通行する場合には歩行者として歩道を通行することが可能となります(ヘルメット及び運転免許は不要 / 最高速度10km/hで歩道走行可)。
ただしキックボードや、ローラースケート等と同様に、交通の頻繁な道路において使用することは禁止されています(道路交通法第76条4項第3号) 。

だそうだ。通達の一次ソースを見たわけではないので整理の根拠は不明

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