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お前らが笑ったgifを貼れ in 車板 17笑い目
- 477 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2018/08/15(水) 12:49:06.47 ID:W6ETmnSk.net
- >>474
道交法にはタンデム自転車や牽引自転車の通行を禁止する規定は特にないので、公道を走っても直ちに違法とは言えない。
ただし、自治体の条例で禁止されてる場合が多いので注意すること。
なお、公道を通行可の場合でも軽車両であって「普通自転車」には相当しないので、歩道を走ることはできない。また、標識の「自転車」表示(自転車マークを含む)は普通自転車を指すので、この自転車には当てはまらない。例えば「自転車を除く」とある一方通行は逆走できない。
車板じゃあるまいし、詳しく書きすぎたかな。
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