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新規スレッド立てるまでも無い質問@車板515

528 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2018/11/03(土) 15:42:29.29 ID:9m+/nEzu.net
>>523
道路運送車両法
(登録事項等証明書等)
第二十二条 何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項
 を証明した書面(以下「登録事項等証明書」という。)の交付を請求することができる。
(略)
4 国土交通大臣又は登録情報提供機関は、第一項の規定による請求をする者又は前項の委託をする者
 について、国土交通省令で定める方法により本人であることの確認を行うものとする。
5 第一項及び第三項の規定による請求は、請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令
 で定める事項を明らかにしてしなければならない。
  ただし、自動車の所有者が当該自動車について第一項の規定による請求をする場合その他の国土交通
 省令で定める場合は、この限りでない。
6 国土交通大臣は、第一項の規定による請求若しくは第三項の委託が不当な目的によることが明らかなとき
 又は第一項の登録事項等証明書の交付若しくは第三項の登録情報の提供により知り得た事項が不当な
 目的に使用されるおそれがあることその他の第一項又は第三項の規定による請求を拒むに足りる相当な
 理由があると認めるときは、当該請求を拒むことができる。

本来では、登録事項等証明書(車検証の内容とほぼ同じ)は、誰のどんな車であっても「何人も」請求可。これは法的な権利。
まあ、実際は・・・だけど。

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