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知らなかった道交法違反

280 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2019/04/07(日) 09:47:48.05 ID:18o6HEH7.net
27条追いつかれた車両の義務の法解釈

法解釈には法的安定性と具体的妥当性の2条件のバランスが求められる
法的安定性とは誰もが理解しやすい状態で法が継続していると言うこと
具体的妥当性とは社会的に共有されている正義を前提として状況に応じて解釈すると言うこと

法的安定性の観点からは
やむを得ず遅く走る場合には
追い付いてきた速く走る車に対して
配慮しなさいと言う極めて単純な解釈となる

具体的妥当性の観点からは社会的に十分速い速度
つまり制限速度で走行しているのであれば
それ以上に速い速度つまり速度違反で追い付いてきた車両に対してまで
配慮が必要なのかと言う疑問が出てくる
また大多数の車両が制限速度で走行している事が期待できる以上
速度違反車両に譲ると言う行為が
却って円滑な交通の妨げになるのでは無いか
と言う疑念が出てくる
このため法解釈としては制限速度で走行していれば譲る義務なしと言うのが
多数意見となり警察実務でも
現在そのように取り扱われている

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