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知らなかった道交法違反
- 364 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2019/04/13(土) 01:07:46.57 ID:vy/pIre6.net
- 第十四条
目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、
道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、
又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
白い棒は認定品で所持が義務
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