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【思考停止】用もないのにフォグランプを点けてるバカ3【痴呆】

297 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2019/11/09(土) 19:05:33 ID:o1YWMKpv.net
道路交通法
第十節 灯火及び合図
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
2 過失により前項第三号、第四号、第五号、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。

道路交通法施行令
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第二十条 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 
すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。

対向車がある場合、ヘッドライトのロービームとフォグランプを同時に点灯させていたら、故意か過失かを問わず5万円以下の罰金と規定されている。

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