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【煽る方も】 煽り運転について 118 【煽られる方もアホ】

16 :名無しさん@そうだドライブへ行こう (スフッ Sd5f-IdAT [49.104.37.162]):2020/02/22(土) 07:58:19 ID:ieqktShRd.net
前スレの続き

第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

これがどういう意味かよく考えなさい

・道路標識等によりその最高速度が指定されている道路
これはいわゆる制限速度の事

制限速度とは、各都道府県の公安委員会が定めた速度の事なので
政令ではなく条例で定めるもの


・政令で定める最高速度
これは自動車においては60キロ

政令とは内閣が決定したもの


27条における
「政令で定める最高速度」とは自動車においては60キロメートル毎時
というものだけしかない
(高速道路の100キロは今回関係ないので横に置いている)

なので、
制限速度50キロや40、30の道路でも
27条を考える場合は制限速度ではなく政令で定める最高速度が何キロなのかを考えればいい
そして、27条が出来た当時は自動車でも高速車、中速車と区別されていたことも知っておいた方がいい
それが>>10

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