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【煽る方も】煽り運転について149【煽られる方もアホ】
- 303 :名無しさん@そうだドライブへ行こう :2021/11/27(土) 09:25:27.14 ID:EPrThgoo0.net
- >>300
>法律の文面だけで決まるなら、判例なんていらないだろ?
つまり
法律の文面だけで決まる場合は判例はいらないんだよ
それが27条2項な
そして信頼の原則とは
・行為者がある行為をなす際に、被害者または第三者が適切な行動をとると信頼するのが相当な場合、被害者や第三者の不適切な行動によって発生した結果に対して、行為者は責任を負わないというもの。
これ、お前が何度もコピペしている裁判所の話と同じ意味
そしてすでに書いた通り
事故が起きた場合の責任の割合を考える場合に必要な話
27条2項についての今日の話にはまったく関係がない
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