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【煽る方も】煽り運転について149【煽られる方もアホ】

844 :名無しさん@そうだドライブへ行こう :2021/12/03(金) 09:19:58.07 ID:O21Jns2Aa.net
CARTOPで、追い付かれた車両の義務違反の記載を見つけた

・法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない。
・追いついた車両が、追いつかれたクルマを追い越そうとしたとき、そのクルマが追越しを終わるまで速度を増してはならない。

についてだが、両車ともに制限速度以内で走っていることが前提の話とある。

例えばの話で両車ともに、制限速度以上で走っていたらどうなるのか? 
法律的には、「追い付かれた車両の義務違反」よりも、制限速度のほうが優先されるので、
このケースでは、「追い付かれた車両の義務違反」は対象外となる


ただ、後ろに車がいることで耐えられない場合、先に行ってもらった方がいいとのこと。


つまり、耐えられるなら、追い越させないでOKと言うことだ。


本日の教訓

法律的には、「追い付かれた車両の義務違反」よりも、制限速度のほうが優先されるので、
このケースでは、「追い付かれた車両の義務違反」は対象外となる

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