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ドライブレコーダー映像に意見する 危険運転299件
- 617 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2022/05/31(火) 13:33:42.87 ID:ZKsIBecE.net
- >>616
当たり前。
だが、自動車と自転車では、走行する道路の部分が違うのは、無免でなければ知らないでは済まない。
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
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