■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
新潟車情報2022[vol.96]
- 943 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2022/12/28(水) 15:04:28.25 ID:AFwstdGL.net
- 道路交通法第二条(信号の意味等)
黄色の灯火
車両及び路面電車は、停止位置をこえて進行してはならないこと。
ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く
赤色の灯火
車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
交差点において既に右折している車両等は、そのまま進行することができること。
この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない
総レス数 1001
219 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★