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河野コンサル河野一良リーガルバンク鈴木泰幸

1 :NPCさん:2017/08/13(日) 10:40:18.29 ID:SSZAgbgm.net
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の隠れた真実 >>>>http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

10 :NPCさん:2017/09/08(金) 10:44:32.60 ID:OvobVLB0.net
処分の理由
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならない義務があるにもかかわらず,被処分者は,上記第1の2の
とおり,自らの受任事件において,依頼者と金融業者との間で成立した和解契約書のコピー
に,和解金よりも過少金額を記載し,これを依頼者に交付することによって過少金額があた
かも和解金であるかのように見せかけるとともに,和解金と過少金額との差額を着服した。
このような行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),及び○司法書
士会会則第82 条(品位の保持等),第101 条(会則等の遵守義務)に違反するものであって,
極めて悪質で,かつ,その責任は極めて重大であり,司法書士に対する国民の信頼を大きく
失墜させるものである。

11 :NPCさん:2017/09/08(金) 11:12:28.80 ID:OvobVLB0.net
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。非弁偽税理士なら消費者生活センターで返金交渉だ
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる。国税に楯突いて敵に回す大胆不敵偽税理士だ。
元三和銀行のカルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、役員賞与重加算税の否認や節税のコンサルの否認責任・優良申告法人取り消しの責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税理士は無限責任を負うからできない そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避の脱税コンサルタントだ
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。自動車事故の無免許運転無保険運行は犯罪だ
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 今頃ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を上手く回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
偽税理士や非税理士提携の事業承継コンサルタントの包囲網が狭まって相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・持ち株会社や従業員持株会へ譲渡の抜け穴の脱税指南事業承継コンサル。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルの財産評価基本通達の穴の純資産額方式から配当還元方式・類似業種比順方式の矛盾を突く

12 :NPCさん:2017/09/09(土) 09:08:31.20 ID:ecj+Bd5G.net
http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=316
2016/09/05Category:相続税対策 銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した相続税対策は
日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが税理士長嶋に相談されています。

税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には
、お止めになることを勧めてきました。その理由は次の2点です。・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
詳しくは「自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?」においてご紹介しています。
ところが、産経新聞の報道において、持株会社を利用する相続税対策は「税務リスク」を抱えてしまうことが明らかとされました。
相続税対策として意味がないだけでなく、税務リスクまで抱えてしまう銀行主導の相続税対策は「素人の浅知恵」と言えるでしょう。
現在、国税を相手に複数の訴訟がなされていますが、もし国税が勝訴することになれば、日本全国の銀行・税理士に対して損害賠償訴訟が起こされることでしょう。
今回の報道はそれほどインパクトがあり、今後の訴訟の動きが注目されます。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのでしょうか・・・

13 :NPCさん:2017/09/10(日) 08:55:10.92 ID:wqCO5Gdu.net
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針だ

14 :NPCさん:2017/09/11(月) 08:11:50.00 ID:DqTIGY+H.net
講義内容<第一部>『なぜ、事業承継対策をやらない会社が勝ち組なのか』http://ksp-consulting.co.jp/kpcseminar-free/1510/
【講師】株式会社K’sプライベートコンサルティング代表 金井 義家
今ある「事業承継対策」のほとんどは、金融機関などのセールス目的「持株会社方式」を実行すると相続税が急増する仕組みを解説
自社株対策で選択を誤ると会社の競争力が大幅に低下するというリアルな現実なぜ「事業承継対策を何もしない」会社が「勝ち組」になっていくのか?
<第二部>ついにここまで来た「専門特化型会計事務所」〜公益社団・財団法人に特化した日本で唯一の会計事務所!!〜
【講師】株式会社K’sプライベートコンサルティング代表 金井 義家
アダムズグループ / 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士・行政書士 堀井 淳史
2003年に公認会計士試験2次試験に合格。あずさ監査法人に入社後、IPO支援、M&A支援、再生支援、マネーロンダリング防止対策支援、
法定監査等の多岐にわたる業務に従事。2008年にあずさ監査法人を退社後、堀井公認会計士事務所を設立し、所長に就任。同年株式会社アダムズを設立、
代表取締役に就任。2008年より公益法人支援業務と新規起業家支援業務を展開。2013年度より新規起業家支援業務を廃止し、公益法人支援業務に特化。
2015年度に公認会計士東京会 非営利法人委員会副委員長に就任するなど、公益法人に関する多数の法人等で監事や委員に就任している。
なぜ会計事務所の専門特化が、ここまで進むのか?公益社団・財団法人を作るのに必要な「内閣府の認定」!これって簡単なの?難しいの?
公益社団・財団法人の経理・決算や税務は、普通の会社とこんなに違う!専門特化型会計事務所の活用が、会社や富裕層の命運を分ける時代

15 :NPCさん:2017/09/16(土) 09:03:50.85 ID:OiRp+Wbs.net
国税から否認されています
持株会社や、従業員持株会、種類株式は
相続税の節税対策は
否認されています
弁護士から損害賠償請求されています

16 :NPCさん:2017/09/16(土) 11:58:59.84 ID:XvX2UaCZ.net
このスキームもともとは銀行からの提案です。低リスクの融資案件で、かつオーナーに入る株式売却代金で金融商品の販売ができるのでゴリゴリ提案してくるでしょう。
(もちろん銀行員の中にはバンカーとしての矜持を持って、本来あるべき銀行業務をおこなっていらっしゃる方もいます。しかし、組織の中にいる人間が自分の信念だけで
身を処することは難しいのが現実でしょう。)
オーナー一族にとっては確かに節税効果が期待できますが、完全に事業部が独立して機能するような大企業ならともかく、一般的な中小企業にとっては企業体としての経済合理性はないでしょう。
 しかし、予見出来ない取引について何でもかんでも総則6項※の適用により否認する国税当局の姿勢には疑問が残ります。租税正義は租税法律主義によって担保されるのが原理原則ではないでしょうか。
※財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。こわっ!
 いづれにしろ、同スキームの可否については今後の司法判断に注目です。

17 :NPCさん:2017/09/22(金) 15:47:30.69 ID:eWtPMzdh.net
事業承継・自社株相続対策に悩む中小企業の経営者が銀行から提案された「持ち株会社方式」による節税策を実行したところ、
税務署に承認されず課税されるという事例が相次いでいるそうです。
ある会社の経営者が後継者である息子に会社を譲ろうとしたらその会社の業績が良く自社株の評価額が高かったため、このままでは
多額の相続税がかかるという事を知り、銀行に相談したところ銀行から「持ち株会社方式で節税対策」を進められたという事例なのです。
具体的には、相続を考えている会社をA社、新たに設立した持ち株会社をB社とした場合
持ち株会社のB社は取引銀行から借り入れをし、A社の株を買い取ります。
国税庁通達では、「B社とA社を親子関係にしたり、B社の借金が増えたり
すれば株式評価額は下がる」と規定しているため、株価は大幅に下がります。
A社では自社株を持っていないので息子への承継時に保有していた分の相続税が無くなることになります。
さらに、B社は銀行から借り入れを起こしている関係で評価額が下がって
いるのでB社承継時の相続税はかなり少なくてすむという計画なのです。その結果、節税されるということなのです。
ところが最近では、持ち株会社による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです

18 :NPCさん:2017/09/23(土) 10:06:57.84 ID:Tz6qn+Xh.net
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html
▽よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。
早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。
この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報)
ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。
以前、ブログで、白井先生が扱っています。
トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬
トステム事案は、総則第6項の問題でした。
簡単に言えば、あざとすぎると言われてしまったわけですが。
スキームを大雑把にしか知らない人達には。きめ細かな手続きなど求むべくもなく、粗すぎる手続きが調査で問題になる。
ということだと想像しています。問題は、このままだと、丁寧な提案も、雑な提案も糞味噌になること。
税理士が提案に関わる際には、要注意です

19 :NPCさん:2017/09/24(日) 09:38:52.91 ID:gTOmUM/5.net
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式だけの従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩して借金してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針

20 :NPCさん:2017/09/27(水) 10:50:36.96 ID:di115OgH.net
よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報)ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。
以前、ブログで、白井先生が扱っています。トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬
トステム事案は、総則第6項の問題でした。簡単に言えば、あざとすぎると言われてしまったわけですが。
スキームを大雑把にしか知らない人達には。きめ細かな手続きなど求むべくもなく、粗すぎる手続きが調査で問題になる。
ということだと想像しています。問題は、このままだと、丁寧な提案も、雑な提案も糞味噌になること。
税理士が提案に関わる際には、要注意ですが、さて

21 :NPCさん:2017/09/29(金) 15:55:07.82 ID:82QMq2mF.net
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても
、いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。

22 :持株会社否認損害賠償:2017/09/29(金) 16:50:00.71 ID:VtAYCzak9
この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、その後、
国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。
「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。
セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、
頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,
割に合わないだろう。おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。
しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、
いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。
つい最近、某税理士法人に対して数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

23 :河野コンサル損害賠償請求回復:2017/10/08(日) 18:45:58.32 ID:PvWHP19yK
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針だ

24 :にせ税理士無責任:2017/10/09(月) 09:53:18.51 ID:GwEdRiKeN
司法書士法人「リーガルバンク」代表が語る 不況に強い資格を取ろう!
〜複数資格組み合わせ経営術〜実施日時2009年9月26日(土) 16:30〜18:00
講演者鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表講演者紹介
鈴木 泰幸 司法書士法人リーガルバンク 代表平成2年10月司法書士資格取得、平成17年2月司法書士法人リーガルバンク設立。
現在、東京・大阪・福岡の3拠点を有し、リーガルバンク・グループとして、弁護士・社労士・税理士など様々な資格とのワンストップサービスを提供している。
また、日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp...elease/090916_04.pdf 」 <2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-ban...F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc....479eea454fff8470.pdf  http://www.kawanokc....20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.co...ry/index.php?id=1966  http://www.lec.co.jp...elease/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-ban...com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭 従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階
河野コンサルの場所http://www.kawanokc..../company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階 東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 高橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achieve...t.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/ 司法書士法人リーガルバンク司法書士・
中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可

25 :NPCさん:2017/10/10(火) 07:23:14.20 ID:+qiJrX2CW
東京地裁 税理士の「DES」リスク説明義務めぐり3億円損害賠償命令KaizeiZine 2016.06.28  http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/cat_00100_comapny.html
「相続税対策のリスク説明がなかったために損害を被った」—。税理士法人が元顧問先から損害賠償を求められていた裁判で、東京地方裁判所(宮坂昌利裁判長)はさきごろ、元顧問先の訴えを全面的に認め、
アイリス税理士法人に総額3億2900万円の支払いを命じる判決を下した。税理士法人が相続税対策として提案したのは、債務の株式化により債権者の資産を圧縮するデット・エクイティ・スワップ(DES)。
テクニカルな相続税対策が次々に開発される中、今やポピュラーな手法ともいえるDESの説明義務違反で賠償命令が下された判決に、顧問先への説明義務に日々心を砕く全国の税理士が強い関心を寄せている。
https://kaikeizine.jp/article/2164/相続対策としてA社の顧問をしているアイリス税理士法人がDESを提案しました。
内容はA社の元社長が会社に対して貸し付けている最近のうち9億9000万円をA社のDESの対象に、これによりA社は、4億9500万株を第三者割当で新株を発行。
A社の資本金は、2000万円から5億1500万円に。その後減資。という流れ。一応A社には繰越利益剰余金がマイナス10億あるため株価は0円。
一見良さそうに見えますが、税理士法人のDESの提案書には、債務消滅益に対する課税の可能性や課税された場合の具体的な税額の試算等についての記載はないそうです。
DES実行時の債権は「時価」です。これにより債権の額面金額との差額は「債務消滅益」として法人税の課税対象となります。
つまり10億円が実際には時価は1000万円だとすると、債務消滅益は9億9000万円。
訴えられた税理士法人からすると、「やっちまった〜。」ですね。疑似DESはご存じでしょうか。
疑似DESは、過去に何回かやりましたけど、DESと同じなのに、租税回避っぽいなあ〜と思っておりました

26 :NPCさん:2017/10/13(金) 10:50:41.84 ID:txQMVGAS.net
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。 大阪国税局の管轄の詐欺師だ。民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。国税のジェラシー嫉妬です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許無保険で自動車運転しているのと同じです

27 :NPCさん:2017/10/19(木) 04:28:04.94 ID:0VDfUYmO.net
やばいですキケンです
大阪国税局から狙われる事業承継コンサルタントが持株会社で否認されています
支払い報酬が認定役員賞与課税されています

28 :NPCさん:2017/11/20(月) 17:21:34.93 ID:9eDy8N43.net
処分の理由
1 司法書士は,司法書士法第2条において,常に品位を保持することが職責として義務付
けられている。これは,司法書士は,国から独占業務を付与された資格者であって,一般
国民の依頼を受けて,不動産の権利に関する登記の申請手続等について代理し,これらの
手続の円滑な実施により国民の権利の明確化に寄与するという重要かつ公共的な役割を担
う司法書士制度を運用する立場にある者であることから,これらの業務の重要性に照らし,
その職責として,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠
実にその業務を行わなければならないとされていることによるものである。
2 本件行為に関し,A調査士が弁護士法第72 条に規定する非弁護士の法律事務取扱い禁止
の条項に違反する行為を行ったとして逮捕,起訴され,罰金20 万円の略式命令を受けてい
ることから,被処分者がした本件行為は,A調査士の違法行為を助長したことが明らかで
ある。
3 被処分者がした本件行為は,司法書士の品位保持義務を定めた司法書士法第2条(職責)
に違反するほか,同法第23 条(会則の遵守義務),司法書士法施行規則第24 条(他人によ
る業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第82 条(品位の保持等),同第83 条(非司法書
士との提携禁止),同第84 条(違法行為の助長の禁止),同第94 条の2(依頼者等の本人
確認等),同第101 条(会則等の遵守義務)に違反するものである。

29 :NPCさん:2017/12/01(金) 06:42:42.32 ID:U+AySYER.net
持株会社や、一般社団法人の相続税の節税対策が否認されています

へっざまあみろ
後だしジャンケン

30 :NPCさん:2017/12/05(火) 15:06:46.61 ID:8gLNvEgT.net
相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税・予算 経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版
 政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、
非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。
 社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、
実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。
 社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から
外すなどして節税の拡大を防ぐ。
 また、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。同制度では親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる。相続を受ける子が自らの
建物だけを孫に贈与することで持ち家がない「家なき子」となり、特例の適用を受けるケースが増えているという。
 財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると
特例の適用による減収見込み額は16年度で1350億円で3年で2倍近くに増えている。

31 :NPCさん:2017/12/24(日) 08:42:40.16 ID:xHHkI560.net
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、
一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。
このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、
今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。

32 :NPCさん:2018/03/07(水) 10:25:30.23 ID:SWK78/5H.net
いろいろと役に立つ副業情報ドットコム
念のためにのせておきます
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

W0X7E

33 :NPCさん:2018/04/29(日) 11:13:17.18 ID:???.net
ポカリンとは?

・アニメかみさまみならい ヒミツのここたまのポカリンに愛着がある中年
・5ちゃんねるの全板で意味不明な単発の書き込みをしている(スレのラスト付近)
・機種関係無し安売り情報スレに2008年頃から住み着いているアイドルヲタ
・ほぼ毎日同じ時間帯に現れレスをしている (お昼〜午後11時)
・オットセイと他の住人全てに嫌われている禿げなゴブリン
・恋愛経験皆無のパチンコに依存している童貞
・安売りスレが機能しなくなった元凶
・年齢は40代中盤

11/03(火)
http://hissi.org/read.php/famicom/20151103/N1JCdFluYi8.html
11/04(水)
http://hissi.org/read.php/famicom/20151104/NzRWOUJoWm0.html
11/05(木)
http://hissi.org/read.php/famicom/20151105/VGRhWHlJQmE.html
11/06(金)
http://hissi.org/read.php/famicom/20151106/M2grdmp3eFA.html
2016/05/17(火) ポカリンの敗北
http://hissi.org/read.php/famicom/20160517/a1l6U0pBRXU.html

プレミア12での日韓戦での在日発言
http://hissi.org/read.php/famicom/20151119/Mm40TWJqL2Q.html

34 :NPCさん:2018/04/30(月) 17:33:55.48 ID:DKEuF+u6.net
「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html

35 :脱税指南:2018/05/04(金) 18:04:10.65 ID:8pJAnJSrz
正規税理士の資格が無い事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。
未公開株式の譲渡や純資産評価額から類似業種比準方式や配当還元方式で相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し
相続税の節税の10%を報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が持株会社や従業員持株会での未公開株式の類似業種比準方式や配当還元で相続税の節税を説明を納税者にしても
実質的な支配者の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。大阪国税局税理士管理官へご確認ください。
また現在は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には納税者が高額な事業承継コンサルティング報酬を損金不算入で役員賞与否認課税され、脱税や租税回避と見做され
大阪国税局資料調査実査官から重加算税課税どころか青色申告や優良申告法人取消までされるならコンサルティングの信頼性が地に落ちます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
万一否認の場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。消費生活センターは返金交渉してくださいます。
しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で
自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が
事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです
事業承継コンサルティングで相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に危険なのです リーガルバンク鈴木康幸にも損害賠償請求できます

36 :リーガルバンク鈴木泰幸に損害賠償:2018/05/04(金) 17:52:18.19 ID:E8ae8Zhh.net
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する、見苦しい詐欺
資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。 認定役員賞与課税でも知らん顔だ
こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。顧問税理士へ責任転嫁する。
ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、一切書かれていない。 報酬も書かれていない。
ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンクもニセ税理士
>>>最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。・・「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?「否認」は、評価通達通り株式評価しても、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまい判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

37 :NPCさん:2018/05/05(土) 08:40:46.68 ID:+jFwdMzU7
【登録有資格者】廃業する司法書士67【限定】
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1522240739/
707名無し検定1級さん2018/04/30(月) 21:34:08.30ID:xl8/XycC
事業承継コンサル関連も大変な事になってきたし、非司対策で他士業に使われる司法書士の問題も表出してんな
知識ないのに業務範囲拡げんのこえーわ
後見みたく市民がやれるものを専門職とか言って威張ってるのが正解だな
708名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:06:53.08ID:wyGHpZH8
事業承継で有名なちょっと風変わりな先生、最近聞かないな
709名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:14:45.56ID:pBkEgltz
隠居したんだろ
710名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:17:20.73ID:s1CRmR8z
非司対策で非弁非税業者や整理家地面師裏金融業者と提携してる本職が引っかかるんだろ
事業承継コンサルは否認食らって多額の損賠請求されてさよならにならないようにな
711名無し検定1級さん2018/04/30(月) 23:27:08.27ID:BNqFqas/>>721
合格して間もないのに、司法書士法人の社員になる人が後を絶たない。。。
ボスが土下座でもして頼み込んだのだろうか。
「無限連帯責任」という罠があるのに。

38 :NPCさん:2018/05/05(土) 08:35:37.58 ID:HKQOUuR6.net
【登録有資格者】廃業する司法書士67【限定】
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1522240739/
707名無し検定1級さん2018/04/30(月) 21:34:08.30ID:xl8/XycC
事業承継コンサル関連も大変な事になってきたし、非司対策で他士業に使われる司法書士の問題も表出してんな
知識ないのに業務範囲拡げんのこえーわ
後見みたく市民がやれるものを専門職とか言って威張ってるのが正解だな
708名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:06:53.08ID:wyGHpZH8
事業承継で有名なちょっと風変わりな先生、最近聞かないな
709名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:14:45.56ID:pBkEgltz
隠居したんだろ
710名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:17:20.73ID:s1CRmR8z
非司対策で非弁非税業者や整理家地面師裏金融業者と提携してる本職が引っかかるんだろ
事業承継コンサルは否認食らって多額の損賠請求されてさよならにならないようにな
711名無し検定1級さん2018/04/30(月) 23:27:08.27ID:BNqFqas/>>721
合格して間もないのに、司法書士法人の社員になる人が後を絶たない。。。
ボスが土下座でもして頼み込んだのだろうか。
「無限連帯責任」という罠があるのに。

39 :NPCさん:2018/05/06(日) 12:54:31.15 ID:gJwxUfs8.net
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンクもニセ税理士
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。

40 :NPCさん:2018/05/08(火) 09:05:33.79 ID:YKZdHVhz.net
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層 ??
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層 ??
河野コンサルの場所http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の真実 >>>>http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

41 :NPCさん:2018/05/08(火) 09:25:15.86 ID:ym/4ZqcAm
事業継承セミナー http://blogs.yahoo.co.jp/harley_sugi/8189018.html (株)河野コンサル主催河野一良代表の「事業継承と会社防衛」 と題したセミナーに参加した。
非上場で とても業績の良いオーナー企業が対象だ。こういった会社は100社に1社だそうだ。 参加者は20名ぐらい会社オーナーもしくは担当部署の役員である
なんで自分が?・・なのであるが第2部の講師の司法書士鈴木先生ご厚意で参加させていただいた。 河野代表の話「事業継承に特効薬はありません」
「税金が少なくなる事はない」「国は取れるところから取る」冒頭からこのようなすべり出しである。 ちょっと拍子抜けしたのだが、
話が進むうちに・・・むむむすべてを理解したわけではないが 目から鱗が落ちる 内容だった。皆さん真剣にメモを取っていた。
鈴木先生の話は具体的なスキームについて説明だった。 案件があると弁護士、会計士、税理士、司法書士・・・
などで専門のプロジェクトチームが作られ その会社に合った対策が組まれる。さて儲かっていてもお金の悩みは無くならないのか・・
河野代表が具体的な事例を挙げていたが、事業継承がうまくいかなくて 莫大な税金を子息や孫に残してしまい資産をなくした会社等・・
ふと 国がドロボーに思える。お金がなくて悩むよりあって悩む経験をしてみたい? (1回ぐらいあってもいいぞー!)
今度は我社もそのポジションになってコンサルティングを受けたいものだ。 帰りながら心に刻んだ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp...elease/090916_04.pdf 」 テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-ban...F_houkoku/index.html
http://www.lec-jp.co...ry/index.php?id=1966  http://www.lec.co.jp...elease/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-ban...com/F_top/index.html
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 高橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉 http://voice.achieve...t.co.jp/case/08.html

42 :否認されたら損害賠償請求:2018/06/18(月) 11:18:31.75 ID:X9qZHEfTm
え〜、相続税対策として借金して賃貸物件購入しても駄目なの???投稿日:2017年12月28日
平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。 https://yoshizawafp.co.jp/2017/12/11956/
なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。
本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。
<概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。
・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。
・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。
・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により不動産鑑定評価額
(時価)で更正処分を行った。
<審判所の判断>
・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での租税負担の
公平を著しく害し、 相続税の目的に反するものである。ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、
そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。そもそも節税っていけないことなの?脱税じゃないよ。事業リスク背負って、
借金背負って、投資しているよ。「評価額が30%未満」と、時価との乖離幅が大きかったから問題視されたの?
だったらタワマン投資なんて(一部の自宅見栄張り富裕層とアジア勢を除くと)ほとんどダメじゃん。
以前出た「養子縁組のきっかけが節税であっても、親子関係を構築する意思があれば問題なし」の判決に照らすと、
「アパート建築、マンション投資のきっかけが節税であっても、賃貸事業を行う意思があれば問題なし」なんじゃないの???
金融庁がアパマンローンを問題視していることと、何か政治的にリンクしてるのでは?と勘ぐってしまいます。
本件は、なんと「公表裁決」です。国税不服審判所裁決の公表率は1%と言われています。
なぜ、本事案が公表裁決になったのか…見せしめ的な匂いがプンプンしますね。

43 :否認されたら損害賠償請求:2018/07/01(日) 10:23:07.25 ID:HWeLxlkJ.net
「不動産取得による相続税の節税対策」がついに否認 〜税務署が取引銀行を調査、「貸出稟議書」が大きな決め手に〜
投稿日 : 2018年3月1日 最終更新日時 : 2018年2月28日 カテゴリー : 執筆
平成29年5月23日の国税不服審判所の裁決事例を取り上げていきます。「不動産取得による相続税の節税対策」が否認されているのですが、
1 相続税の節税目的で不動産を購入http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/2231/
被相続人は平成20年にR銀行に相続・事業承継について相談をしました。その翌年の平成21年にR銀行から借り入れをして、2つの不動産を購入しました。被相続人は平成24年6月に死去しました。
2 相続税評価額は鑑定評価の30%未満
相続人はこれら2つの不動産を「相続税評価額」すなわち国税庁の定めた評価通達に基づき評価し、相続税の申告をしました。これに対して原処分庁が「鑑定評価」をとったところ「相続税評価額」
はその30%にも満たなかったのです。原処分庁はこのままでは「租税負担の公平が著しく害される」として「鑑定評価額」に基づいて相続税を算定すべきであるとして更正処分をしたため争いになりました。
3 銀行の「貸出稟議書」が決め手に
本裁決の特徴は、銀行の「貸出稟議書」が決め手となったことです。この「貸出稟議書」が決め手になり、国税不服審判所は「本件被相続人の本件各不動産の取得の主たる目的は相続税の負担を免れることにあり、本件被相続人は、本件各不動産の取得により本来請求人らが
負担すべき相続税を免れることを認識した上で、本件各不動産を取得したとみることが自然である」としました。その上で本件については「相続税の目的に反する著しく不公平なものであるといえる」として、
原処分庁の主張を全面的に認めました。
4 「タワーマンション節税」や「節税効果の高い不動産」にも当てはまる
銀行も金融庁検査等がありますから「貸出稟議書」にウソを書くわけにもいきません。税務署が取引銀行へ調査に入り「貸出稟議書」を入手した場合、それが否認の決め手になる可能性があることが明確になりました。
最近は富裕層の「行き過ぎた節税策」への税務調査はますます強化されています。意思決定は、中立的な専門家による保守的な意見を参考に慎重に行うようにしましょう。

44 :河野一良容疑者2人を再逮捕:2018/07/24(火) 17:49:47.48 ID:3qq2Zw2tJ
過払い金を騙し取る非弁屋 NPO法人STAの長谷川和江と河野一良を逮捕 関連した弁護士も非弁提携で告発すべき事案です
ANNは9日付で「役員ら社員全員が債務者に…債務者過払い金を詐取か」として、以下の記事を配信した。
https://kamakurasite.com/2018/06/11/%E9%81%8E%E6%89%95%E3%81%84%E9%87%91%E3%82%92%E9%A8%99%E3%81%97%E5%8F%96%E3%82%8B%E9%9D%9E%E5%BC%81%E5%B1%8B%E3%80%80%EF%BD%8E%EF%BD%90%EF%BD%8F%E6%B3%95%E4%BA%BA%EF%BD%93%EF%BD%94%EF%BD%81%E3%81%AE/

弁護士事務所が取り戻した債務者の過払い金をだまし取ったとしてNPO法人の運営者が逮捕された事件で、このNPO法人の役員や社員が全員、債務者の名前で登録されていたことが分かりました。
 NPO法人「STA」の運営者・長谷川和江容疑者(54)ら2人はおととし、多重債務者のために過払い金を取り戻した弁護士事務所に嘘を言い、現金190万円をだまし取った疑いが持たれています。
その後の取材で長谷川容疑者らのNPO法人が毎年、東京都に対して事業報告書を提出する際、役員や社員の欄に債務者の名前を使っていたことが分かりました。また、長谷川容疑者らは都に対して
「活動を停止中のため、成果はありません」と嘘の報告をしていたということです。警視庁は嘘の申請を重ね、NPO法人を名乗り続けることで債務者を集めていたとみて余罪を調べています。

45 :相続対策否認損害:2018/07/27(金) 17:37:17.66 ID:fXcJkhAma
【登録有資格者】廃業する司法書士67【限定】
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1522240739/
707名無し検定1級さん2018/04/30(月) 21:34:08.30ID:xl8/XycC
事業承継コンサル関連も大変な事になってきたし、非司対策で他士業に使われる司法書士の問題も表出してんな
知識ないのに業務範囲拡げんのこえーわ
後見みたく市民がやれるものを専門職とか言って威張ってるのが正解だな
708名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:06:53.08ID:wyGHpZH8
事業承継で有名なちょっと風変わりな先生、最近聞かないな
709名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:14:45.56ID:pBkEgltz
隠居したんだろ
710名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:17:20.73ID:s1CRmR8z
非司対策で非弁非税業者や整理家地面師裏金融業者と提携してる本職が引っかかるんだろ
事業承継コンサルは否認食らって多額の損賠請求されてさよならにならないようにな
711名無し検定1級さん2018/04/30(月) 23:27:08.27ID:BNqFqas/>>721
合格して間もないのに、司法書士法人の社員になる人が後を絶たない。。。
ボスが土下座でもして頼み込んだのだろうか。
「無限連帯責任」という罠があるのに。

46 :NPCさん:2018/09/03(月) 05:04:04.25 ID:54sEjYeC.net
税理士資格ない事業承継コンサルタントが持株会社でトリッキーな節税して金儲けしていましたが
国税から目を付けられたから否認され損害賠償されています
アホすぎでしょう

47 :NPCさん:2018/09/03(月) 15:09:49.12 ID:WZPQ5V7xZ
邪魔

48 :NPCさん:2018/09/03(月) 15:10:15.78 ID:WZPQ5V7xZ
まわしとく

49 :NPCさん:2018/09/03(月) 15:10:51.36 ID:WZPQ5V7xZ
荒らしうざい

50 :NPCさん:2018/09/03(月) 15:11:19.11 ID:WZPQ5V7xZ
まわし

51 :NPCさん:2018/09/03(月) 15:11:47.73 ID:WZPQ5V7xZ
報告した

52 :NPCさん:2018/09/03(月) 15:12:27.31 ID:WZPQ5V7xZ
通報

53 :NPCさん:2018/09/03(月) 15:17:23.04 ID:WZPQ5V7xZ
邪魔

54 :NPCさん:2018/09/03(月) 23:30:43.01 ID:WZPQ5V7xZ
回し

55 :NPCさん:2018/09/03(月) 23:31:09.83 ID:WZPQ5V7xZ
荒らし報告済

56 :リーガルバンク鈴木泰幸に損害賠償:2018/11/11(日) 14:49:11.72 ID:IDNbL11R.net
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/  司法書士リーガルバンク鈴木泰幸
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師 司法書士リーガルバンクだから民事裁判で損害賠償請求です

57 :NPCさん:2018/12/14(金) 17:57:04.26 ID:XC7mUWRko
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。
 税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。
課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。
いわば国家権力の象徴なんですよ。
だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう?
江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。
それが本来の姿なんですよ。
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」
ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。
優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。
もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、
そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。
まあ河野コンサルの河野一良さんやジョブコンダクトの吉川隆二さんの遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
泳がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、
税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう

58 :NPCさん:2018/12/26(水) 17:43:05.77 ID:29PYQya3/
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

59 :NPCさん:2019/01/07(月) 10:27:04.17 ID:cI642O/xO
名称 司法書士法人リーガルバンク法人番号 11-00046
設立年月日 2005/02/02主たる事務所所在地 〒103-0027
中央区日本橋2丁目8番6号TEL 03-3243-5123 FAX 03-3243-5293
E-MAIL 業務範囲 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理
すること。
4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
5.前各号の相談に応ずること。
6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴
訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払
督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定め
られた手続について代理すること。
7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類
する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれ
らの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委
員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消
しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教
育及び普及の業務。
11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。
従たる事務所 〒542-0081大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号堺筋ベストビル12階
法人番号 11-00046-28-00033TEL 06-6260-5123FAX 06-6260-5124
E-MAIL
特定社員 岸本隆特定社員の常駐する事務所 中央区日本橋2丁目8番6号
使用人 四家優太 使用人 宮崎幹樹
特定社員 鈴木泰幸 特定社員の常駐する事務所 大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号堺筋ベストビル12階
使用人 里屋輝 使用人 井田裕佑 使用人 杉田和哉

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