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吉川隆二事業承継対策ジョブコンダクト

1 :名無しになりきれ :2017/08/29(火) 07:34:48.55 ID:yTpZXQmO0.net
【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。

 特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検に告訴していた。

 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。

 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。

http://www.asahi.com/national/update/0826/020.html

2 :名無しになりきれ :2017/08/29(火) 07:39:34.21 ID:yTpZXQmO0.net
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞)
産経新聞は観測気球なので、課税庁が本件注目しているのは間違いないかと。
△自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
2016.8.29 06:00自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。
国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
(略)ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。
東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、
調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。

3 :ジョブコンダクト吉川隆二:2017/09/10(日) 10:51:42.09 ID:e5Ls1DM8V
みなさんよく考えてください。プロの三和銀行2000社対応の株式コンサルタントの吉川隆二に
依頼者の中尾邦親さんと中尾邦彰さんが、信頼して株式の返還を依頼したのですよ。
身に覚えが無いにもかかわらず逮捕され、当然無罪がくだると思っていた裁判で全部否定され、
ショックで、一縷の望みも無く、絶望以外の何物でもない。こんなの殺されるよりよっぽど辛い。
自分に置き換えてください。どれだけ絶望ですか?
前科者の犯罪者の事業承継コンサルタント吉川隆二の土下座なんかで済みますか???
ニセ税理士の吉川隆二が、船井電機との、交渉ミスで国に罰せられて追い込まれたんですよ
謝ってすむ問題じゃないけれど、まずは吉川隆二が『心からの謝罪』してほしいですね。
こういう場合、決まって言い逃れしたりすること多いじゃないですか。
間違いは間違いとして潔く謝罪する。そういう姿勢がほしいです。 ちなみに、謝りっぱなしは論外です。
中尾邦親さん中尾邦彰さんの「不当に拘束された日々」は弁済のしようがありません。
ですので無論謝って済む問題ではなくとも、それでも謝るべきです。というより謝らずにはいられないという気持ちになるのが普通ではないでしょうか?
吉川隆二は、それとも普通の人間で無いから謝らないのが正解なのでしょうか
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。  特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検に告訴していた。
 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。
 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。 http://www.asahi.com/national/update/0826/020.html

4 :名無しになりきれ:2017/09/23(土) 10:56:40.62 ID:ylRvNMvDt
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に2016年9月21日yuwaadmin岡野コラム, 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」
という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
 株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、
オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと
資産の種類を替えただけに過ぎませんから。むしろ、譲渡所得税等を支払う分、税負担が増えることになりそうです。

 2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、
現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。
実際に、この事件では相続財産が110億円も圧縮されたそうです。
 このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、
上記と違うのは、持株会社の株式を出資して、持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。
類似業種比準価額を2回適用させたスキームで、国税当局が総則6項を適用して、否認したようです。
 いずれも極端な持株会社スキームで、銀行が主導するそれとは内容が異なるもの。
銀行主導の持株スキームでさえ、否認されているという実情があるのかどうかは今のところ不明ですが、今後は、
より慎重な判断が必要とされていることは言うまでもありません。

5 :持株会社否認損害賠償:2017/09/29(金) 16:40:50.15 ID:MTrEJyj2k
同族会社では、自社株の評価が高くなり過ぎ、将来、相続税が支払えなくなる可能性がある。そこで、弁護士が中心となったコンサルティング会社が、
事業承継対策と称して、持ち株会社の設立や、社団法人などを使って、自社株の移転を行い、その後、評価通達のいいとこ取り、つまり、類似業種批准価額や配当還元価額などを使って、
極端な株式評価引き下げを行い、その後、実際に贈与や相続の発生時において、大幅な節税(脱税?)を図ろうというスキームがもてはやされている。この夢のような手品のような
節税プランを売りにしている事業承継コンサルティング会社(あるいは某税理士法人)が結構あり、ホームページを賑わしている。これに金融機関なども一枚加わり、かなりの優良な中小企業が、
この対策を実行しているという。
最近、この種の事業承継対策絡みで、国税庁から巨額な否認を食らった有名会社の一族がいる。キーエンスとトステム(現LIXIL)だ。キーエンスでは、創業者の長男が1500億円の
贈与税の申告漏れで300億円の追徴課税、トステムの創業者の長女が110億円の相続の申告漏れ60億円の追徴課税と、一般庶民から見れば桁違いの金額だ。かれらはこの追徴税を
ポーンとキャッシュで支払ったというから驚きだ。もっとも、これらの株式はピカピカの上場株式だから、換金も容易で、支払えたのかも知れないが、通常の中小企業ではこうは行かないだろう。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、
某税理士法人に対して数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。
もちろん、法人を解散したからと言って、税理士や事業承継コンサルタントの責任がなくなるわけではないだろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

6 :偽税理士損害賠償:2017/10/07(土) 08:44:47.85 ID:U3RSi4XYx
顧問税理士へ巨額損害賠償請求・事業承継コンサルが持株会社方式や従業員持株会で極端な租税回避で成功報酬型10%節税の高額報酬取っておきながら
否認の責任がない。確定申告書に署名押印したアホ税理士に擦り付け押し付けて逃げる
いままで税理士が提案してきた未公開株の持株会社方式・従業員持株会・一般社団法人の持株会・租税回避が国税局否認トレンド
相続税の財産基本通達が、反故チャラにして課税される時代財産評価基本通達
http://www.gyosei.co.jp/home/pickup/3180019/zeiroku_tsutatsu/a00za27601.html
内部通達にすぎない財産基本通達は法律でない。信じては行けない。
税の公平化・実質課税の原則とか租税回避とか後出しジャンケンで国税は課税する。
これから財産基本通達を盲信して信じて租税回避を提案し大儲けした事業承継コンサルタント・税理士への損害賠償請求が出てくる
断固として怪しい事業承継コンサルタントの対策の後始末の確定申告は断るべきである。
そうでないと僅かな顧問料で巨額の否認の損害賠償請求が食えないワーキングプア貧乏弁護士から請求されて倒産になる。
タックスヘイブンの租税回避だけでなく日本国内の事業承継コンサルや相続税節税コンサルタントへは開示義務まであるとなる。
コソコソ隠れて従業員持株会や持株会社の相続税対策でも巨額の報酬なら開示義務がある。相続税節税の10%とか20%の巨額の報酬の実質は相続税の節税のコンサルである。
しかし税理士は無限責任あるから否認された時に損害賠償請求される。
事業承継コンサルタントは、将来の通達や実務の変更に責任ない。
税理士を臨席させ仕組みスキームの説明と相続税節税計算だけなら損害賠償請求されない。またコンサルタント契約書には小さな細かい字で免責条項が隠れている。
30年一括賃貸契約と同じだろう。 「将来の税制改正や予測は顧問税理士先生にお聞きください」
「将来の通達や解釈の変更は予測できません。あくまで現在の税法や通達に依るコンサルタントです。」
「確定申告は顧問税理士先生にお願いします。」と免責が書いていれば税法の否認の損害賠償請求は租税回避を知らないで確定申告した税理士に請求が来る

7 :一般社団法人は脱税に:2017/11/30(木) 15:40:43.66 ID:tTCMWM0tZ
2017.11.29 Wednesdayauthor : taxml
更なる激震パート2 一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致(産経)
更なる激震パート2 一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致(産経)
 今、村木慎吾先生から教えて貰いました。出ちゃったのですね。やはりパペットだったか(独り言)。
 △一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致2017.11.29 12:12更新
 政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
 (略)課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。
一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、
高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。
 政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。
 http://www.sankei.com/economy/news/171129/ecn1711290028-n1.html
▽ 「役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり」ですか。
つまり、1階・2階・3階で言えば、1階を前提なのだろうか。
2階・3階には関係ないのではないか、というのは期待し過ぎか。
ただ、1階で提案していた方々は、軌道修正を迫られる場合もあるでしょうね。
 そもそも、租税回避目的だけで設立していたのか。
そうでないのか、というのが、まずは問われる点ですが。(税理士・公認会計士 濱田康宏)

8 :名無しになりきれ:2017/12/05(火) 16:53:02.18 ID:0E9vT2ilR
親が不動産多く保有していたら一般社団法人設立が相続税対策に2014.07.28 16:00 https://www.news-postseven.com/archives/20140728_267795.html
 2015年1月から相続税の課税が強化されるが、特に親が不動産を多く保有している人たちの相続税対策として注目を集めているのが「会社の設立」だ。
 会社を作ると聞くと煩雑な手続きがありそうで敬遠しがちだが、「一般社団法人(※注)」は設立時に資本金もいらず、理事1名、社員が2名以上(理事が兼務可)いれば簡単に設立できる。
最近は数万円の手数料で設立申請を代行する業者も増えている(別途、登録免許税など10万円強の費用が必要)。
【※注】一般社団法人/2008年に制度化された。2人以上の社員が集まれば資本金がなくても設立できる。団体名義で不動産取得や銀行口座の開設ができるなどのメリットがある。
 例えば父(被相続人)を代表理事にして、母や子供を理事(社員)にする。そして被相続人が所有しているアパートなど収益不動産をその法人に売却・贈与するなどして資産を移転し、
節税につなげる人が増えている。目安として、個人にかかる所得税が33%以上の人ならば法人化するメリットがあるといえる。税理士法人アフェックスの公認会計士・金子尚貴氏が解説する。
「もし株式会社を作った場合は株主(親=被相続人)が会社の財産権を持つので、株主の死亡時に相続税が課せられます。つまり、会社が儲かるほど相続税も増える。
 対して一般社団法人の場合は出資持ち分がなく、株主などが存在しません。つまり一般社団法人が保有する財産には相続税がかからない。これが今、不動産を持つ人に
一般社団法人が注目されている理由です」
いくつか注意点がある。社員が0人になると法人は解散、残余財産は国・自治体の所有物になる可能性がある。また、社員が亡くなるなどして新たな人員を入れる場合、親族以外から補充すれば、財産が親族外に流出することも考えられる。
ファミリーオフィスコンサルティングの税理士・長嶋佳明氏の話。
「被相続人が一般社団法人に不動産を売却する際は所得税、贈与するなら法人側に贈与税がかかります。いったん法人に移した資産を個人名義に戻す場合にも再度、税金がかかります」
 だから長期間、安定して法人を運営できることが肝要なのだ。
※週刊ポスト2014年8月8日号

9 :名無しになりきれ:2017/12/24(日) 09:10:50.04 ID:mDJRoSXYr
【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。
誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、
悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。

10 :吉川隆二脱税指南:2018/05/04(金) 17:28:52.02 ID:NdOCKwdJo
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する、見苦しい詐欺
資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。 認定役員賞与課税でも知らん顔だ
こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。顧問税理士へ責任転嫁する。
ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、一切書かれていない。 報酬も書かれていない。
ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為
>>>最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。・・「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

11 :名無しになりきれ:2018/05/27(日) 19:30:48.12 ID:soTzB+GfG
http://atoranta.johncardell.com/

12 :否認されたら損害賠償請求:2018/06/17(日) 17:06:44.29 ID:h2KL6i6ar
平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。
なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。
本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。
<概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。
・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。
・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。
・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により不動産鑑定評価額(時価)で更正処分を行った。
<審判所の判断>・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での
租税負担の公平を著しく害し、相続税の目的に反するものである。
ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。

13 :河野一良容疑者2人を再逮捕:2018/07/29(日) 08:32:36.82 ID:q0kfksctt
過払い金を騙し取る非弁屋 NPO法人STAの長谷川和江と河野一良を逮捕 関連した弁護士も非弁提携で告発すべき事案です
ANNは9日付で「役員ら社員全員が債務者に…債務者過払い金を詐取か」として、以下の記事を配信した。
弁護士事務所が取り戻した債務者の過払い金をだまし取ったとしてNPO法人の運営者が逮捕された事件で、このNPO法人の役員や社員が全員、
債務者の名前で登録されていたことが分かりました。
 NPO法人「STA」の運営者・長谷川和江容疑者(54)ら2人はおととし、多重債務者のために過払い金を取り戻した弁護士事務所に嘘を言い、
現金190万円をだまし取った疑いが持たれています。その後の取材で長谷川容疑者らのNPO法人が毎年、東京都に対して事業報告書を提出する際、
役員や社員の欄に債務者の名前を使っていたことが分かりました。また、長谷川容疑者らは都に対して「活動を停止中のため、成果はありません」と嘘の報告をしていたということです。
警視庁は嘘の申請を重ね、NPO法人を名乗り続けることで債務者を集めていたとみて余罪を調べています。
引用以上 ニュースで容疑者2名の顔を見たが、長谷川容疑者は多重債務者のような雰囲気で河野容疑者はヤミ金のチンピラのような雰囲気であった。そんな連中は、
NPO法人「STA」で多重債務者を集めて、「提携弁護士」に斡旋していたのである。
【参考リンク】 NPO法人 STA
記のSTAのウェブサイトでは「特殊詐欺必ず解決します」とか、「ヤミ金問題」の解決をうたっており、それらの問題の解決には弁護士が介入する必要がある事から、
このNPOと結託していた弁護士が存在することは明らかである。
大体、提携弁護士が依頼者本人に過払い金返還の時期・金額・弁護士報酬をきちんと伝えていれば、このような事件は発生しなかったはずであるし、
なぜ債務者本人の口座に入金すると家族にばれるのか、また過払い金の返還が家族に発覚して何の問題があるのかを提携弁護士は理解していなかったという事である。
今回の事件は依頼者以外の第三者に、依頼者に確認もせずに返金すべき金銭を振り込むといういい加減な対応をしたNPO法人STAと非弁提携を行っていた

14 :ジョブコンダクト閉鎖?:2018/09/18(火) 07:26:27.84 ID:esAdURFPf
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・
このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。
もしかして: http://www.jobconduct.co.jp/job conduct を Google で検索してください
ERR_NAME_NOT_RESOLVED
・・・・この商業登記簿謄本を取れば代表者の吉川隆二の住所が判明できる。・・・
株式会社ジョブコンダクトの情報 最新情報
法人番号 7120001081566 商号又は名称 株式会社ジョブコンダクト
本店又は主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番10号
最終更新年月日 平成27年11月20日
変更履歴情報 公表以後の変更履歴について表示しています。
No.1 新規  法人番号指定年月日 平成27年10月5日

梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津善一・・・・・・・・・・・・・
会社名 株式会社ジョブコンダクト代表者 吉川隆二 パートナーコンサルタント 若原 勝利
住所 【大阪事務所】〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 VIP関西センター6F
電話番号 06-4707-8930FAX番号 06-4707-8931事業内容 事業承継・資産承継・資本政策コンサルタント
資本金 1,000万円従業員 5名パートナー 【公認会計士・税理士】梅津公認会計士事務所 小林税務会計事務所・大田税理士事務所 中村公認会計士事務所
【弁護士】エステール北浜法律事務所【不動産鑑定士】立信不動産株式会社 梅本不動産鑑定事務所 他【司法書士】中山司法書士事務所・勝司法書士事務所

15 :名無しになりきれ:2018/12/14(金) 17:42:57.06 ID:Pe3XSWNv3
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・
このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。
もしかして: http://www.jobconduct.co.jp/job conduct を Google で検索してください
ERR_NAME_NOT_RESOLVED
・・・・この商業登記簿謄本を取れば代表者の吉川隆二の住所が判明できる。・・・
株式会社ジョブコンダクトの情報 最新情報
法人番号 7120001081566 商号又は名称 株式会社ジョブコンダクト
本店又は主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番10号
最終更新年月日 平成27年11月20日
変更履歴情報 公表以後の変更履歴について表示しています。
No.1 新規  法人番号指定年月日 平成27年10月5日

梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津善一・・・・・・・・・・・・・
会社名 株式会社ジョブコンダクト代表者 吉川隆二 パートナーコンサルタント 若原 勝利
住所 【大阪事務所】〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 VIP関西センター6F
電話番号 06-4707-8930FAX番号 06-4707-8931事業内容 事業承継・資産承継・資本政策コンサルタント
資本金 1,000万円従業員 5名パートナー 【公認会計士・税理士】梅津公認会計士事務所 小林税務会計事務所・大田税理士事務所 中村公認会計士事務所
【弁護士】エステール北浜法律事務所【不動産鑑定士】立信不動産株式会社 梅本不動産鑑定事務所 他【司法書士】中山司法書士事務所・勝司法書士事務所

16 :名無しになりきれ:2019/01/08(火) 08:26:51.68 ID:gVCYKQL04
【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員ジョブコンダクト吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。

 特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検に告訴していた。

 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。

 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。

17 :名無しになりきれ:2019/04/07(日) 01:51:50.66 ID:rww7g7DQy
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