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byteball
- 682 :承認済み名無しさん:2017/12/02(土) 20:34:45.54 ID:vBoO1Gqk.net
- 時価のあるエアドロップはドロップされた日に収益計上しないと駄目みたいね。
後は一時所得か雑所得か。継続性が無ければ一時所得で通るけど正直微妙だよね。
今回の国税庁Q&Aを丸山先生が分かりやすく解説してくれてる
https://bitpress.jp/column/maruyama/entry-6978.html
>ByteballやStellerなどの仮想通貨をエアドロップにより受け取った場合には、
>受取った時点において、所得(利益)が発生することになります。
>基本的には、雑所得だけど、場合によっては、
>事業所得にもなるよ、一時所得にもなるよ、
>など、パターンがあるということです。
>例えば、先ほどのエアドロップ。これに関しては、市場が存在するので
>受け取った時点において所得(利益)が発生する可能性があり、
>法人からの贈与により取得した資産は、「一時所得」に該当すると考えられます。
>ここでも、一律に法人から贈与された資産がすべて、
>一時所得に該当するのではなく、括弧書きで、業務関して受けるもの、
>継続的に受けるものは除きます。とあります。
>なので、実態に応じて、納税者が判断していくことになります
>(なのに、税務署はその判断にいちゃもんを付けることがあります)。
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