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【BitMaster】ビットマスター|仮想通貨マルチまがい商法【BMEX取引所廃業】 Part11

1 :1 :2018/07/16(月) 15:19:43.46 ID:GWkpAwbo.net
■株式会社 ビットマスター(マルチまがい商法)
 連鎖販売取引業者 統括会社
 http://bitmaster.pw/
 統括者  代表取締役 西 貴義
 所在地 〒890-0042
 鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13 M2ビル

■関連会社
 株式会社 BMEX(取引所)
 みなし仮想通貨交換業者(行政処分後に廃棄)
 https://www.bmex.biz/
 代表者 代表取締役社長 古里 英文
 所在地 〒890-0042
 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
 東京オフィス:Tokyo Office
 東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
 東京ラボ:Tokyo LABO
 東京都台東区浅草橋1-5-2 3F

パートナー企業
 株式会社 ビットポイントジャパン
 株式会社 プライムキャスト
 株式会社 フィンテックパートナーズ

■仮想通貨交換業登録申請の取り下げについて
平成30年6月7日 株式会社 BMEX
https://www.bmex.biz/news/news_20180607.html
■株式会社BMEX の行政処分について
業務停止命令及び業務改善命令
平成30年4月13日 九州財務局
http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp015000065.html

■ビットマスターの検証、レビュー
https://scam-analysis.com/archives/4358

■マルチ商法 ビットマスター / BMEX取引所に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
・金融サービス利用者相談室
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

前スレ
【BitMaster】ビットマスター|仮想通貨マルチまがい商法【BMEX取引所廃業】 Part10(2018/07/07〜)
http://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1530962532/

365 :承認済み名無しさん:2018/07/19(木) 15:31:38.56 ID:x9jOrKAS.net
ビットマスター工作員が埋め立て荒らしで逃げたので
>>240-241を再度。


ビットマスターが自称開拓してるという
ビットコイン決済店舗が利用するであろう
BMEX社製の下記決済アプリのGoogle Playダウンロードは

なんと、
100+ という数。

国内はもちろんのこと
世界的にも殆ど相手にされず普及してないのが実態です。



■BMEX Register
https://play.google.com/store/apps/details?id=biz.bmex.bmexregi

※Androidアプリ(Google Play )
世界的にiOSよりもAndroidのシェアの方が70%以上と圧倒的に高い。
※世界のモバイルOSシェア 2017年
https://i.imgur.com/8tCesK3.jpg


この現実を見てもわかる通り、
シェアリングボーナス(配当金)の原資も、
新規会員のリクルートによる登録料、及び既存会員の更新料によるものが殆どで
適当なサジ加減で自転車操業的にお金を回してるのだろう。

財務諸表を公開してないビットマスター社は、
いくらでも人為的に数字を操作すことができ、
また、会員自体もその売上の内訳を確認するすべはない。

そもそも、宣伝になる筈のビットマスターが開拓した
決済店舗の店名、所在地等の情報を
全て公開してないこと自体がおかしなことです。

366 :承認済み名無しさん:2018/07/19(木) 15:39:17.74 ID:x9jOrKAS.net
現在、ビットマスターの行う連鎖販売取引の特定負担において、

取扱商品セットの中の
2「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業」

上記役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡はありません。。

つまり、特商法上商品の引き渡しがなされないと違法なほか、
クーリングオフ期間の起算もなされないのでいつでも無条件解約ができる状態です。

そもそも、仮想通貨ATMや決済レジが頓挫した現在、
ビットマスターでは上記役務または業務の権利などというものは無く、当然その業務による報酬もありません。

会員の報酬は新規会員のリクルートによる登録料、
または、既存会員の更新料を原資とした売上が殆ど。

実態は連鎖販売取引を装った金品配当組織、或いはマルチまがい商法と言えます。

「デジタル通貨市場の開拓」
「インフラ整備事業の業務権利」

この役務または権利を
会員が誰ひとり説明できないこと事がこれらを証明してます。

367 :承認済み名無しさん:2018/07/19(木) 15:46:41.64 ID:x9jOrKAS.net
過去5年以内にビットマスターの会員だった方、
あるいは現在悩まれてる方は必読!



勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、
特商法の規定による契約の取消しができます。
「不実告知等による契約の取消し」のできる期間は、
事実と異なることに気付いたときなどから1年以内、
または契約締結時から5年以内です。



■特定商取引法 第40条の3
不実告知による契約の取り消し

第40条の3
連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る
連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について
勧誘をするに際し第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて
当該連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一  第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

二  第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認

三  第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2項
第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する



連鎖販売取引に関するお問い合せ、ご相談は
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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