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仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part1 【コテハン禁止】

334 :承認済み名無しさん:2018/09/30(日) 16:31:37.37 ID:BwIeYnIp.net
税理士がトレードと他の雑所得との相殺できるって言ってるぞ

https://bitcoinlab.jp/interview/1084/
もう1つの例外は、仮想通貨の売買損益以外の雑所得との相殺です。
例えば、仮想通貨取引の他に、メルカリで商品転売をしているような場合で、
仮想通貨取引は10万円の赤字になったが、メルカリ転売は50万円の利益がでた場合には、
差引40万円(50万円−10万円)が雑所得となります。

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