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仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part1 【コテハン禁止】

593 :ちゃんばば:2018/11/04(日) 18:26:55.96 ID:yTDxV+cD.net
続き

あと1年ルールは、営利継続で事業所得や雑所得に計上した奴でも、1年以上ホールドのを個別扱いしても良い例外規定な。
これも使えるか否かの法解釈は重要だろ?

国税庁が「基因付随を除いて、原則、雑所得」と言った。
この根拠法は、タックスアンサーでは普通の条文を指していただけで、そうすべき根拠は無いし、pdfでは根拠法すら書いていない。
それなのに、基因、基因付随、原則、例外、これらを無視し雑所得と決め付けたって意味無いよな。
だから、この話をしているの。

ヤマダ電機のポイントやチリ紙交換の雑所得は、仮想通貨でも申告すべきかの重要な判断材料だろ。
俺以外、全員給与所得だけなの?自営業は居ないの?居るだろ。
俺は何度も20万以下でも「市税事務所は住民税を払えと言っている」と何度も言ってる。払うべきか?って話では無い。
電卓を買いました。1000円以下だった気がするが、仮に680円としよう。で、ポイントを1%の6ポイント貰った。
ポイントで買った分にはポイントが付かず、次にポイントで買うのが1%ポイントが付く物か20%ポイントが付く物か、私物か経費に落とすのか、使用割合で按分する物なのか、ポイントが有効期限を過ぎて流れた場合や割合って、
過去数年分の履歴を追い詳しく分析すれば可能かも知れないが、そういう事は求められていないの。
私物のレシートなんて保管していないしな。
税務署の青色申告説明会で、20万以下は申告不要と俺は言われた。
チリ紙も一緒。
1000円未満切り捨ての計算があるので、6ポイントでも1000円の収入が有ったと同じ扱いになる事もあるよな。
で、仮想通貨で1、2千円の雑所得があると市税事務所に申告に行くの?
法令ではそうなってるが、立法趣旨や手間や時間を踏まえての法解釈では、俺は「しなければならない」とは思えない。
所得税は財務省の国税庁。住民税は国土交通省の所管のはず。地方自治法での都道府県民税と市町村税。
縦割り行政で別物だから、雑所得20万以下で確定申告不要となってても市税事務所に申告に行くの?
10万なら微妙に感じるが、1、2千円で行くの?
これが仮想通貨に関係無い税の話なのか?
関係無いと思う根拠は何?
そして、何らかで貴方がそう思っているのは理解してるが、それが何かも解らなければ、貴方が誰なのか、個自体が解らん。
貴方は俺を認識し平行線である事を知っているはず。
俺から見れば、確定していない事を「仮想通貨とは関係ない話」と蒸し返してる奴っぽく、「Aさんは俺と考えは違うが、手間や時間を軽視し法令遵守の思想なのは知ってるよ」とすら言えない状況。これは理解してるよね?

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