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仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part1 【コテハン禁止】

606 :ちゃんばば:2018/11/04(日) 21:51:18.88 ID:yTDxV+cD.net
>>595
>「原則雑所得だけど譲渡所得にしたいなら税務署に相談してね」でいいんじゃね?

去年の所得の確定申告の際に、理屈を議論したのを見て譲渡所得で申告すると言っていた人が居たと認識してるが、居なかった事になっているのか?
と言うか、税務署での相談で、どう聞くの?
例えば、ゴルフ会員権の話で「通貨は価値が変わらん」ってのが有ったよな。
よってキャピタルゲインは無い。キャピタルゲインが無い物は譲渡所得の対象の資産では無いって理屈。
その物の価値が変わるのが譲渡所得の対象だから。
ここで出てくる通貨とは、どう見ても円だけを指す。外貨すら含まない。
それを知らなければ、「仮想通貨は通貨でしょ?通貨は譲渡所得の対象では無い」で終わり。
バーチャルセックスはセックスでは無い様に、仮想通貨は通貨では無い。
そう言う理屈すら知らなければ、まともな質問すら出来ないよな。
理屈は重要なんだよ。

で、居酒屋でビットコインで払う為の決済手段として購入したの?
もしそうなら、雑所得だろ?と思うよ。
で、原則、そう言う目的で購入してるの?例外では無い?

そもそも外貨で差益は雑所得でって話を昔、税務署が言い出した時に、異論が出た。
俺の曖昧な記憶では、以後「原則」が付いた。
そして基因付随は基因で計上OKの判例が出て、仮想通貨でもそれも盛り込まれた。
原則、決済手段っぽいから原則、雑所得だな。決済手段以外でキャピタルゲイン狙いなら譲渡所得でもOKと国税庁は思ってるのでは?

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