2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part1 【コテハン禁止】

628 :ちゃんばば:2018/11/05(月) 19:02:48.92 ID:KujKoZLH.net
>仮想通貨と税制の課題を探る(下)
https://tax.tkfd.or.jp/
>2018/06/04

>また、国会答弁では、「仮想通貨は、支払手段に類するものとして位置付けられているので、外国通貨と同様に、その売却又は使用により生ずる利益は、
>資産の値上がりによる譲渡所得とは性質を異にするもの」と説明されているが、このあたり今後の議論になりうる点であろう。

これが、国税庁の考えは「投機だから雑所得」と言ってた某彼の理由では無く、「支払手段」が理由で「原則、雑所得」と俺は解釈している1つの理由です。

著者は「原則」の意味を俺とは異なる解釈をしているようだが、原則とは「例外無く」と言う意味じゃそもそも無いよな。
原則でググると
>げんそく
>【原則】
>特別な場合は別として、一般に適用される根本的な法則。
例外有りだよな。そもそも昔の外貨の時にも「原則」と言っていたはず。それは状況によっては譲渡所得を認めるって意味では?
海外旅行に行った時の残った外貨で考えてみると、支払手段として買った残りでキャピタルゲイン狙いでも無いし、電話をする為にテレホンカードを買った残ってる度数みたいに捉えると、
原則が雑所得って言っても、それ程違和感は感じないな。
キャピタルゲイン狙いで円に換金せずに残してたみたいな状況であれば譲渡所得OKじゃね?
そう言うのを認める事が出来る様に「原則」と言ってるのでは?

>政府は、参議院質問主意書の答弁書(平成二十六年三月十八日)の中で、

一般論としてだが譲渡所得と言ってる。

支払手段として買ってるの?使ってるの?
キャピタルゲインは無いの?
金銭債権の譲渡なら実質利息で雑所得だが、利息では無く、その物の価値が変動してるよな。

テレホンカードを経費で落とす時にレシートや領収書を添付しようと思えば、テレホンカードを使った時に経費計上するのでは無く、買った時に経費計上する。
経費に計上したら貸借対照表の資産には残らない。
資産では無い物の譲渡なら、雑所得じゃね?
追加チャージが可能なプリカで、スーパーやコンビニで使うならレシート出るけど、支払手段のイメージも昔と今では違う気がする。けど、法令って昔話を踏襲するからな。

総レス数 1002
435 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★