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仮想通貨に関する税金・確定申告・税務調査 Part1 【コテハン禁止】

697 :ちゃんばば:2018/11/21(水) 08:01:48.12 ID:1bl3FWig.net
>>694
>雑所得なら青色には数字は出てこなくて、

青色なら決算書の事?
それには載せずに確定申告書の雑所得欄に書く話?
その選択も有りだと思うぞ。
ただ、雑所得は損益通算の対象外で、雑所得が赤字だと0査定。当然、赤字3年繰越も使えない。

事業所得の雑所得で計上したら事業所得区分だから、本業と合計出来るし(-1000万と+1000万は0)、青色で赤字なら赤字を3年繰り越せる。
ただ副業って、こう言った赤字垂れ流し状況が続くのなら、営利を兼ねた趣味は趣味と扱われたり、本業があり副業に真面目に取り組めない状況を理由に事業規模とは言えないとか、
デイトレーダーの様な投機性が強くギャンブル性があるのは趣味的な扱いを受けたり恒常的に利益を出せる状況に無いから事業には向かないとか、理由を付けて雑所得区分(事業では無く業務)にされる様だな。
5年分の税務調査で、事業所得区分では無く雑所得区分だと扱われれば、5年前の分は5年分の延滞税も掛かると思う。

サラリーマンの副業だと事業所得とはまず認められないのだけど、判例とかので認められなかったのは税務署に突っ込まれた事例だけ。青色の開業届けは受理されないだろうし。
ずっと黒字なら税額変わらないので、白色で事業所得で計上しても、そもそも突っ込まない、よって判例もないはず。
一部の突っ込まれた事例だけをイメージして、認められないと俺は解釈すべきでは無いと思ってる。

例えば、ラーメン屋の自営業で本業なら、青色の開業届けは受理されるだろう。
で、副業にどれくらい真面目に取り組めるかだけど、経営者なんだから、ラーメン屋にほぼフルに入る状況から、昼時だけとか、たまに見に行くだけと変えられる。
ほぼ副業に専従する事も出来る。そう言う状況なら事業としてやってるのを事業では無く業務だと言い切るのは微妙だと思う。
外貨のFXのデイトレーダーだと、事業で通ってる奴もいればと業務(雑所得)に修正させられたって話は聞くが、そもそも毎年黒字なら突っ込み入らないはずだし、税額も変わらん。
過去の赤字の繰越しも認めないとは思えない。
損益通算出来る別の所得があるからじゃ?

話を戻すが、自分が事業と思ってるのなら、損益通算も青色での3年赤字繰越しも出来る事業所得区分に入れた方が良いんじゃね?
仮想通貨売買で赤字を垂れ流す前提は無いのでしょ?
突っ込みがもし入ったら、修正申告には応じずに更正処分を受け、さらに不服審査までやって欲しいな。

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