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儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般25【仮想通貨】

696 :ちゃんばば:2019/03/30(土) 12:44:35.54 ID:kzhAYaJs.net
>GACKT、仮想通貨スピンドル勧誘で数億円の利益か…損失抱えた投資家への“責任”
https://biz-journal.jp/2019/03/post_27295.html の2ページ目の https://biz-journal.jp/2019/03/post_27295_2.html の記事の
>ただ、GACKTが勧誘していた時点、つまり2017年12月あたりですが、仮想通貨の定義や何が違法行為なのか、決まっていなかったのですから、
>これを後付けで資金決済法違反に問うのは、よほど強引にもっていかなければできません。

ん?
定義が決まっていない?
>第190回国会には、情報通信技術の進展に伴い、新たに生まれた仮想通貨について、仮想通貨交換業者に対する登録制の導入などについて定める改正法案が提出された。
>改正法[2]は、2016年(平成28年)5月25日に成立し、2017年(平成29年)4月1日に施行した。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E9%87%91%E6%B1%BA%E6%B8%88%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
と、法施行がされてるのに?

>ブラックスターがかつて「販売できないから仮想通貨ではない」と主張していた当時、金融庁は売っていいのか悪いのかについて、判断を明確に表明していませんでした。
>従ってブラックスターの創業者メンバーに対して資金決済法違反に問うのはかなり無理筋です。

の話、繋がりってこと?これ

>――ブラックスターは、「スピンドルは他人に譲渡できない仮想通貨だから『2号仮想通貨』にあたらない」と説明しています。

の説明だよな。

>ただし一部は販売してよいので、GACKTやブラックスターの宇田修一社長(当時)らは7000万円以上売り抜けたと言われていますが、メンバーごとに「このパーセンテージまでは売ってよい」と認められています。
>具体的にどれくらいのパーセンテージかはわかりませんが、違法性も含めて簡単にわかるような犯罪はしていないようです。

の話も売った事実が有りそうだと言ってるのに、何故、無理筋なのだろう?
「販売できないから仮想通貨ではない」の話は、1号の「不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値」や
2号の「不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値」に該当しないって話だよな。
この記事の説明だと今一解らん。
「販売できない」のは仮想通貨では無いと俺も思うが、この部分はライセンスの必要性の是非だから、上場していない状況は不特定とは言えず、
上場後は業として売っていないのだから対象外って意味かな?でも不特定性では無く販売って言ってるけど。
上場前に業としてやってた法人がメンバーの各個人に在庫を譲渡して。
もし、こう言った感じだったらライセンスは不要な気がする。

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