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儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般25【仮想通貨】
- 835 :ちゃんばば:2019/05/06(月) 17:59:46.91 ID:Cr9Pg1LH.net
- >>834
>貰った日で計上すると、まず時価が分からない
「株主優待 JAL 販売」でググるとヒットしたけど。
原則が店の販売価格で、更に、その50%未満は認めないってルールもあった気がする。
曖昧な記憶だけど、商店とかでの家事使用(自分用)のは、店での売値じゃ無くても、売値の50%以上、かつ、店の仕入価格以上でも認める筈。
社員価格とかは、そこまで出来る筈。
俺なら合理性のある価格は買取価格だと思う。
販売価格に50%掛けて、端数切り上げで求めて良いかは知らん。
法的にはセーフな気もする。
>2019年01/10に使い道がないため1枚あたり7000円で売却した場合、7000円×50枚で35万円
今の相場が6200円?
18年に6200*50を雑所得で計上し、メモを残して、19年7000*50-6200*50を譲渡所得で計上するかも。50万の控除もある。
色んな物の仕入れ価格は50%なので50%ルールを適用。
18年3100*50で15.5万円。20万円以下なので確定申告しない。市税事務所の住民税は、勝手に20万円以下を準用。
19年譲渡所得区分で15.5万円だが控除で0。
18年も19年も申告しない市税事務所にも行かないと強気で行くのも良いかもな。
あと、優待券の使用って搭乗券との交換だから、売って買うのと同義で、値引きになった額で売った事になる筈。
譲渡所得区分だと思うので、50万の控除枠は有効に使った方が良いぞ。多いのなら年内と来年に実際に別けて売るとか。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/01.htm
の通達で株主優待券は雑所得っぽいけど、一時所得の解釈は
>一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
と、なっているので、株主優待の権利獲得の為に数日前に一時的に株を所有しただけだとすると、雑所得では無く一時所得での計上の方がしっくり来る気がする。判例とかは知らん。
一時所得は50万の控除もあるし、1/2計上のルールもある。
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