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儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般25【仮想通貨】

953 :ちゃんばば:2019/06/06(木) 01:59:17.99 ID:QsEiqneI.net
続き

>シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応(PDF/1,591KB)
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/sharingueconomy_taio/pdf/01.pdf
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【参考2】 情報照会手続の整備(令和元年度税制改正)
暗号資産(仮想通貨)取引やインターネットを通じた業務請負の普及など、経済取引の多様化・国際化が進展する中、適正課税を確保するため、
令和元(2019)年度税制改正において、現⾏実務上⾏っている事業者等に対する任意の照会(協⼒要請)について法令の規定が整備されるとともに、
高額・悪質な無申告者等を特定するための情報について、国税当局が事業者等に報告を求める仕組みが整備されました(令和2(2020)年1月1日以後に⾏う協⼒要請や報告の求めについて適⽤)。
⑴ 事業者等への協⼒要請
現⾏実務上⾏っている事業者等に対する任意の照会について、税法上、国税当局が事業者等に対して協⼒を求めることができる旨が明確化された。
⑵ 事業者等への報告の求め
高額・悪質な無申告者等を特定するため特に必要な場合に限り、担保措置を伴ったより実効的な形による情報照会を⾏うことができる規定が整備されたもの。
なお、事業者等に対して照会できる場合及び照会情報は限定されており、事業者等による不服申⽴て等も可能となっている。

【照会できる場合】以下の全てを満たすこと
○ 他の⽅法による照会情報の収集が困難であること(※法定調書や協⼒要請等により対象情報が⼊手できる場合は対象外)
○ 申告漏れの可能性が相当程度認められること(以下の@〜Bのいずれかに該当する場合)
@多額の所得(年間1,000万円超)を⽣じうる特定の取引の税務調査の結果、半数以上で当該所得等について申告漏れが認められた場合
A特定の取引が違法な申告のために⽤いられるものと認められる場合
B不合理な取引形態により違法⾏為を推認させる場合
○ 求める情報の範囲や回答期限の設定に当たっては、相手⽅の事務負担に十分に配慮すること
【照会主体】
○ 事業者等の所在地の所轄国税局⻑(※照会しようとする場合には、あらかじめ、国税庁⻑官の承認を受けなければならない。)
【照会⽅法】
○ 60日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日までに書面による報告を求める
【照会情報】
○ 対象者の氏名(又は名称)、住所(又は居所)、番号(個人/法人)(※いずれも保有している限度で対象とする。)
【不服申⽴て等】
○ 不服申⽴てや取消訴訟の対象として位置付け(※国税通則法上「処分」として位置付け)
【担保措置】
○ 1年以下の懲役又は50万円以下の罰⾦
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整備はされたが、「協⼒要請」「報告の求め」で、前者には担保無いのかな?

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