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ビットマスター BitMaster|鹿児島発 仮想通貨 金品配当型マルチ商法 Part13
- 11 :承認済み名無しさん:2018/08/07(火) 21:21:29.71 ID:UUhgqYt0.net
- ■ビットマスター社自体による不実告知
●ビットマスターの元会員の方へ
「安定的な権利収入が貰えます」
↑これはビットマスター社自体が発行した「シルバーキャンペーン」の案内に記載されていたものです。
この様な誇大表現や不実告知の説明で勧誘された方、
または、購入セットの中にアクアサンゴが入っていた方は、
5年前(2013年)の契約まで遡って、
『不実告知による契約の取消し』ができるので
先ずは最寄の消費生活センターへご相談を。
↓
>>10の通り
「アクアサンゴ」の説明や書面に記載されてた特許は、
とっくに「有効期限が経過しその効力を失っており、表示する事自体が違法」です。
この表記は『重要事項の不実告知』に該当します。
勧誘の際に不実告知や事実不告知があった場合は、
特商法の規定による契約の取消しができます。
「不実告知等による契約の取消し」のできる期間は、
【事実と異なることに気付いたときなどから1年以内】、
または【契約締結時から5年以内】です。
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