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ビットマスター BitMaster|鹿児島発 仮想通貨 金品配当型マルチ商法 Part13
- 300 :承認済み名無しさん:2018/08/11(土) 00:25:02.00 ID:SbP2wkR6.net
- >>296の続き
■ビットマスター 契約商品の引き渡しが未完了
1、そもそも、取扱商品セットの中の
「2. デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」とは何か。
・何の商品または役務(サービス)を
・どの様な形態の取引(あっせん、再販売、委託販売等)で
・誰に対して行う業務の権利なのか
2、「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利」
上記役務の提供、または権利の移譲といった
会員(購入者)への商品の引き渡しがなされた形跡は無いが、
この業務権利はいつ引き渡されるのか。
↑
■契約した商品がセット販売である場合、
そのセットの内訳に記載されてる1,2,3の全ての商品または役務を、
契約締結後、速やかに購入者へ提供もしくは引き渡さないとならない。
消費者は、その中のひとつでも欠けていたら購入商品の受領が完了してない状態となり、
全ての引き渡しが完了するまでは、クーリングオフの有効期間の起算もされないということです。
・ビットマスター社のクーリングオフの説明
https://i.imgur.com/hgz87mZ.jpg
↓
現在、
取扱商品セットの中の
2「デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業」
上記の役務の提供、または権利の移譲がなされた形跡はありません。
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