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【国産のホープ】UZURAS 3人目【旧かごんま】

479 :承認済み名無しさん:2019/02/07(木) 18:25:11.55 ID:Wzs/ppI/.net
法律的には、刑法246条1項に人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する、とあります。

そして、構成案件は4つに分類されます。簡単に説明すると以下のようになるのです。

今回の事案であてはめて解釈してみた

1つ目は、人を騙す行為。
→うずら氏がかごんまコインのICO(二日間で5BTC売れる)で投資を募る際に公約として掲げていたキーワード
「独自通貨」、「鹿児島に独自の経済圏を」
この内容で投資を集めていたわけで、その時点でICO参加者はそこに期待してお金を出資している。
BTCを集め上場するや否や独自通貨および公約を投資家に無断で一方的に放棄し全く異なる目的を持つUzurasという通貨に変えてしまう
(万が一かごんまコインのまま保持していたとしても放棄されるため完全に無価値になる。状況的に強行したスワップおよび本来のプロジェクトの放棄)

2つ目は、人を騙した結果、相手に勘違いをさせたり、事実とは違った認識を植え付けること。
→上記の内容と同様

3つ目は、相手を騙したことにより金品をもらうこと。
→プレセールで集めた金額5BTC(当時のレートで約350万円相当)

4つ目は、上記に対する因果関係について。
人を騙す行為があったのか、相手へ意図的に不利益な情報を与えていたのか、金品を奪われる被害が出ているのか、
これらに関係性があるかをはっきり証明した時に詐欺事件となるのです。
→今回のケースでいくと一方的で強行した独自チェーンからトークンへのダウングレード、及びスワップレートについても事前のアナウンスもなく一方的
ただでさえ一方的で強行してのスワップだったのに
さらには意図的にICOに参加した者が損をするレートの設定

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