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儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般37【仮想通貨】

36 :ちゃんばば :2024/03/13(水) 08:14:33.60 ID:1nnZFaeN0.net
>>30
何が問題って話?

1円未満切り上げの話?
棚卸資産でも普通に行われてて国税庁の認識もOKだから、わざわざFAQで述べてるのでは?
曖昧な記憶だが、税務署側が絡んで負けた事例しか俺は知らんな。

収入300万円超えルールは、国税庁の所得税基本通達の改正で
>(趣旨)
> 雑所得の範囲について、明確化を図るものである。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
だよな。
以前は、生計を維持する主たる収入論みたいな感じだった気がする。あと、閾値不明の社会通念論と。営利継続は元々所得税法の条文にあったはず。
主たる収入が1000億円だったら、副業のラーメン屋の収入が900億円だと、税務署の職員の法解釈で事業所得として認めないってのも有りだったんだよな。
事業じゃ無いから損益通算を認めないと。
予算10万円での仮想通貨の現物取引を営利継続で週1回の売買の規模でも300万円に達するよな。


>>32
>デラウェア州みたいな

無理じゃね?
平等性で。
アメリカってソ連とかと一緒の連邦国家で、外交と防衛以外は基本州の担当で、州内で平等性が有れば良いだけだからな。

プーチンがウクライナはロシアの一部とか言ってた気がするが、連邦国家だと思い込みたいのだろうな。


>>35
>麻生がやめるか , 自民党がまた下野しないと何も変わらないと思う

ん?
タックスアンサーの
>No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm

>(2) NFTやFTを譲渡した場合
>・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
>(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
>・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。
の前段はケツの「譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合」で馴染まない論で「該当しない」と判断されるから、ぶち壊しと判断してるの?
FTって仮想通貨だよな?
NFTが1点物ので。
わざわざ本来当たり前のキャピタル・ゲインのは譲渡所得区分計上論を述べてるのは、どう捉えてるのだろう?

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