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●国民年金&国民健康保険スレッド55●

1 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/09/09(金) 12:52:53.36 ID:TsLsQH1m.net
納付、免除などの各種相談を受け付けます。
国民年金&国民健康保険政策に関する雑談、愚痴をどうぞ。
なお、国民健康保険の保険料(税)には地域差があります。
制度運用も微妙に違いがあるようです。

・関連
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
保険料を納めることが、経済的に難しいとき
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
平成26年4月からの国民年金保険料の免除等申請期間の拡大
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150402-01.html
国保の広場 国民健康保険中央会
http://www.kokuho.or.jp/index.html
厚生労働省:生活保護制度
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html
免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
日本年金機構モバイルサイト
http://www.nenkin.go.jp/mobile/index.html

・前スレ
●国民年金&国民健康保険スレッド54●
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/dame/1465466412/l50

2 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/09/09(金) 12:53:54.86 ID:TsLsQH1m.net
国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります
特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査
(配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときは保険料免除が認められない場合あり)
(2)失業等の特例免除の対象期間も拡大されました。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150402-01.html
○退職(失業)した方が申請を行うときは、
退職(失業)したことを確認できる書類
退職(失業)による特例により申請を行う場合は、
雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。

退職者特例制度
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118907908/index.html
通常,国民年金保険料の免除・納付猶予申請の際は,
被保険者本人,配偶者,世帯主の前年(1月から6月までは前々年)の
所得が一定基準以下であることが必要です。
ただし,申請日の前年度末以降に退職・失業された方は,
以下の書類を添付していただければ,退職者本人の前年所得は,
審査の対象外になります(退職者特例制度)

3 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/09/09(金) 12:54:57.57 ID:TsLsQH1m.net
基本的な添付書類
いずれかひとつの書類が必要です。
雇用保険受給資格者証のコピー(二つ折で,裏に顔写真が貼ってあるもの)
雇用保険被保険者離職票1または2のコピー
(離職票1はクリーム色の紙にオレンジ字,A4サイズのもの)
(離職票2は白色の紙に緑字のもの。ハローワークの確認印が必要)
(注)雇用保険被保険者証(細長いクリーム色の紙でオレンジ字)は使えません

基本的な添付書類が添付できない場合
公務員の場合,退職辞令のコピーのみ
会社員・パート・アルバイトの方で基本的な添付書類が添付できない場合,
例外的に,他の書類での申請が認められています。
例外申請のため,必要書類の内容が変更することがありますので,ご了解ください。

例外申請書用,証明書ひな型(25KB)(Word文書)(25KB)(Word文書)
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118907908/files/taishokushoumeisho.doc
例外申請書用,証明書ひな型(7KB)(PDF文書)(7KB)(PDF文書)
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118907908/files/taishokushoumeisho.pdf

4 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/09/09(金) 12:55:57.09 ID:TsLsQH1m.net
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/yogokaisetsu/menjo/001051.html
特例的事由を証明する書類(2)(一般の会社員の場合)
雇用保険の適用のある事業所を退職した場合
必要書類(下記のいずれか1部)
雇用保険受給資格者証 の写し
雇用保険被保険者離職票 の写し
雇用保険特例受給資格者証の写し

雇用保険の適用のない事業所を退職した場合
住民税の給与天引きの有無により、必要書類が異なります。
住民税が給料天引きされていない場合
本市所定の退職証明書
住民税が給料天引きされていた場合
必要書類(下記のAまたはBを各1部)
A 本市所定の退職証明書
B 事業主による離職証明書および退職日以降発行の住民税納税通知書

5 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/09/09(金) 12:56:53.77 ID:TsLsQH1m.net
国民健康保険保険料(税)の法定軽減制度
国の定める所得基準を下回る低所得世帯は保険料(税)の均等割額及び
平等割額について7割、5割又は2割を軽減。
所得の申告がされていない場合、軽減が受けられないことがあります。
ただし、所得税の確定申告、市県民税の申告、勤務先からの給与支払報告書の
提出等で所得申告が済んでいる方は、あらためて所得の申告をする必要はありません。

減額割合 減額の対象となる基準判定所得の区分
(判定所得は世帯主と世帯に属する被保険者と
世帯に属する特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額)

7割軽減
前年中の合計所得が33万円以下の世帯
5割軽減
前年中の合計所得が33万円+(26.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の人数)以下の世帯
2割軽減
前年中の合計所得が33万円+(48万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の人数)以下の世帯

・所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた(各種所得控除を行う前の)金額です。
・特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、
 移行後も同じ世帯に属していてる方です。
・市町村によっては7割・5割・2割軽減ではなく6割・4割軽減の場合あり。
・その他、市町村独自の軽減規定を設定してる場合もあり。

6 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/09/09(金) 12:58:01.27 ID:TsLsQH1m.net
国民健康保険保険料(税)の法定軽減(過年度)
7割のみ過年度も現在と同じで変更無し

平成27年度
5割 33万円+(26万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の人数)以下
2割 33万円+(47万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の人数)以下

平成26年度 26年度より5割が単身世帯でも可。
5割 33万円+(24万5千円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の人数)以下
2割 33万円+(45万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の人数)以下

平成25年度 25年度まで5割は単身世帯除外
5割 33万円+24.5万円 ×(世帯主以外の被保険者数
及び世帯主以外の特定同一世帯所属者の人数)以下
2割 33万円+(35万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者の人数)以下

7 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/09/09(金) 12:59:09.39 ID:TsLsQH1m.net
非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減制度

国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。
軽減制度は、保険料(税)を計算する際に、
失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、
「 離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が対象。
雇用保険受給資格者証の離職理由 コード 離職理由
11 解雇(コード12又は50以外)
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職(31.32以外)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

8 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/09/09(金) 13:00:08.20 ID:TsLsQH1m.net
国民健康保険料(税)の減免制度

市町村毎の規定運用により災害その他特別の事情で、
生計を維持することが著しく困難になったような場合、
保険料の徴収を猶予したり、減額または免除することができる制度。
市町村毎に規定運用は異なるので直接役所に問い合わせ。
ここで聞いても答えは確定しません。

その他に後期高齢者医療制度がらみもありますが
自分の自治体HPで確認してみてください

9 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/09/09(金) 13:01:13.40 ID:TsLsQH1m.net
国民年金保険料の後納制度
国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、
時効によって納付することができなくなります。
後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、
平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、
過去5年分まで納めることができる制度です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html

国民年金保険料のご案内は、民間事業者に委託しています
民間事業者名と担当地域は以下のリンク先
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/shunoitaku/minkan-itaku/20150501.html

10 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/09/11(日) 00:43:16.31 ID:tWM6tKso.net
給付金3千円もらうから、健康保険料を1か月分だけど
支払える・・・

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