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●国民年金&国民健康保険スレッド55●

1 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/09/09(金) 12:52:53.36 ID:TsLsQH1m.net
納付、免除などの各種相談を受け付けます。
国民年金&国民健康保険政策に関する雑談、愚痴をどうぞ。
なお、国民健康保険の保険料(税)には地域差があります。
制度運用も微妙に違いがあるようです。

・関連
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
保険料を納めることが、経済的に難しいとき
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
平成26年4月からの国民年金保険料の免除等申請期間の拡大
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150402-01.html
国保の広場 国民健康保険中央会
http://www.kokuho.or.jp/index.html
厚生労働省:生活保護制度
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/seikatuhogo.html
免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
日本年金機構モバイルサイト
http://www.nenkin.go.jp/mobile/index.html

・前スレ
●国民年金&国民健康保険スレッド54●
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/dame/1465466412/l50

441 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/11/04(金) 19:49:50.04 ID:3AlUy+yi.net
>>440
免除申請が過去2年1カ月分からできるのは平成26年4月にはじまったものじゃないぞ。
昭和36年4月の法施行時からそうなっている。

442 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/11/04(金) 21:05:37.10 ID:sXpZWEOI.net
国民年金保険料の取扱いが次のとおり変わります
1.さかのぼって免除申請ができるようになります
これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、
申請時点の直前の7月(学生納付特例は4 月)まででした。
平成26年4月からは過去2年(2年1カ月前)までさかのぼって申請が
できるようになります。(学生納付特例も同様です)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/20140327.files/0000018245ErlxTCkIfg.pdf


保険料免除・納付猶予が承認される期間は、
平成26年4月から保険料の納付期限から2年を経過していない期間
(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、
さかのぼって免除等を申請できるようになりました。
(学生納付特例も同様です)
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

443 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/11/04(金) 23:04:22.71 ID:iq7gDZZt.net
今年6月末付で退職し、現在無職かつ国保未加入です。
そして遅ればせながらつい先日ハローワークで失業の手続きを行い、来週(月)が初回の失業認定日となります。
これから約3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをしようとしていますが、健康保険証が必要な募集があり、そこで今さらですが国保への加入を考えています。
この場合、遡っての支払いや減免など、どうなるのでしょうか?

444 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/11/04(金) 23:21:26.68 ID:Q566hWUS.net
>>443
遡っての支払いは出来ると思うが、減免は分からない
てか給付制限中にバイトしていいんか?

445 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/11/04(金) 23:27:21.75 ID:iq7gDZZt.net
>>444
ありがとう。今日ハロワに確認したら給付制限期間中は(いくつか制約はあるけど)バイトしても問題無いとのことでした。

446 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/11/05(土) 02:04:47.51 ID:1s+LU/d3.net
国保資格取得日は退職日翌日の7月1日で加入手続が遅れてもここは変わらん。
7月〜翌年3月までの9ヶ月分、年間保険料の9ヶ月分を
あなたの自治体の残った納期に振り分けて請求。
最初の請求は加入手続き翌月ぐらいで、
この時期だと年間保険料の9ヶ月分を3回か4回払いで請求されるだろ。
きつかったら分納等の相談。

>>8の減免については自治体毎の規定運用で
自分とこの役所と相談しない限り正確な答えは出ない。
ただ、単なる自己都合退職だとすれば
ほとんどの自治体は減免までは無理でせいぜい分納。

447 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/11/05(土) 11:22:49.15 ID:1gdBbX9P.net
市から健康診査のハガキが来たんですが、私国保未加入なんですがこれって未加入ばれてるんですか?

448 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/11/05(土) 11:37:07.12 ID:FsiFVhtr.net
>>447
その可能性はあるね

449 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/11/05(土) 12:44:41.21 ID:1s+LU/d3.net
国保加入者限定の検診ならそうなるが
住民登録してる対象年齢の人に対して行う検診もあるので
通知内容が詳細に分からないと判断付かん。

450 :名無しさん@毎日が日曜日:2016/11/05(土) 13:45:36.48 ID:1gdBbX9P.net
>>449
30歳限定の健康診査みたいです。

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