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【悲報】伊東純也が性加害で刑事告訴されていた 3
- 631 :あ:2024/02/06(火) 17:19:22.20 ID:TYXi4Qc/0.net
- >>628
性的にはあたらないので盗撮にはなりません
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの
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