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税理士試験 酒税法スレ3

893 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2015/08/20(木) 01:15:35.81 ID:Td3uGALsd
Aについては2通りありますよね。「果実酒、りんご果汁、レモン果汁及び糖類を原料として発酵させたものは、りんご果汁及びレモン果汁を使用しているため、果実酒及び甘味果実酒に該当しない」と書けば再発酵果実酒等の否定となる
ただ、補糖果実酒等の否定でもいけなくはない。「果実、糖類及び果実酒を原料として発酵させたものは、果実酒を使用しているため、果実酒及び甘味果実酒に該当しない。」と書くこともできる。888さんはこっちですかね

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