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税理士試験 国税徴収法 Part.11

737 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2017/10/21(土) 21:15:28.21 ID:KA4PVTSP0.net
しかし、時間と情報を買うために受講してるのに、「滞納処分」のように予備校の思い込みをテキストに載せられてたらどうしようもないな。
こういう事例があると他のものまで疑ったほうがいいのかもしれない... 常識を疑え的な
財産区分も、財産調査も、差押手続も、交付要求(広義、狭義)も... 無理だw

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