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税理士試験 国税徴収法 Part.14

718 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2019/05/13(月) 12:19:47.84 ID:JJJnxSAu0.net
税金払いたくなかったら知り合いに財産を安く譲ってやればいいわけかw
イザとなったら税務署はソイツ宛に税金払えって言ってくるみたいだしなw
俺の税金を合法的に肩代わりしてくれるなんてすげえなww
てか第二次納税義務怖すぎマジでwww

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