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税理士試験 固定資産税 Part.4
- 519 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2020/08/19(水) 19:28:24 ID:lGItEkSP0.net
- ❶商業地等に対する減額 市町村は、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額が、法附則21
の規定により算定した固定資産税額を超える場合には、その超える額を当該商業地に係る固定資産税額から減額することができる。 ?住宅用地等に対する減額 市町村は、住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額が、法附則21の?の規定により算定した固定資産税額を超える場合には、その超える額を当該住宅用地等に係る固定資産税額から減額することができる。
宅地の計算やな。
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