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税理士試験 法人税法 Part.109

133 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2019/05/15(水) 16:18:12.58 ID:UCZZ8JSE0.net
>>130
みなし直接支配関係の問題かな

一の者(A)、一の者と特殊の関係のある個人(B)及び一の者と特殊の関係のある法人(甲社)が乙社の発行済株式等の全部を保有している。したがって当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係にあるため甲社と乙社の間には完全支配関係がある。

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