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税理士試験 法人税法 Part.109

556 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2019/07/01(月) 20:57:28.50 ID:AeZ1jWCf0.net
>>555
お前ばか

完全支配関係の法人1が完全支配関係の法人2に譲渡したら法人1で調整勘定繰入れ
法人2が完全支配関係の法人3に譲渡したら法人1は戻入れ、法人2は繰入れ
法人3が完全支配関係の法人以外に譲渡したら法人2は戻入れ
終わり

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