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税理士試験 法人税法 Part.109

641 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2019/07/07(日) 16:36:02.44 ID:PlY+eNP90.net
極端な例ですけど、A(代表取締役)、B使用人、Bは経営に従事している
Aは株式90%議決権50%保有、B株式10%議決権50%保有している場合
Bはみなし役員になりますか?

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