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税理士試験 法人税法 Part.109
- 654 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2019/07/08(月) 07:43:32.47 ID:ndP9ClJb0.net
- 同族会社の判定は、持株割合での判定が優先される。
だから、Bは初めて50%を超える株主グループにならないから、みなし役員にならない。
基本通達1-3-1に持株割合で同族会社にならないときでも、議決権割合で同族会社になるときは、同族会社になると書いてある。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/01/01_03.htm
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