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税理士試験 法人税法 Part.109
- 665 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2019/07/08(月) 18:01:49.60 ID:mon28Abs0.net
- >>663
判定はするよ、それで大きい方でみなし役員兼務役員の判定をする
ただし特定同族会社は、持株と議決権を比べ直して大きい方で判定する
ここから先は私の妄想だけど、同族会社の判定で持株と議決権が同率の場合は議決権で、みなし役員等を判定する
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