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税理士試験 法人税法 Part.109

667 :一般に公正妥当と認められた名無しさん:2019/07/08(月) 18:19:00.44 ID:mon28Abs0.net
同族会社の判定に使うのは別表2だけど、ストレートに持株と議決権、割合の大きい方を記載する
とあるよ

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